大出峻郎
予算委員会
○大出政府委員 自衛隊の合憲性の根拠についてということでございますが、憲法第九条は、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、二項におきまして「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定を設けておるわけであります。 しかしながら、憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定してい
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「大出峻郎」の「自衛隊」テーマに関する発言 9件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
予算委員会
○大出政府委員 自衛隊の合憲性の根拠についてということでございますが、憲法第九条は、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、二項におきまして「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定を設けておるわけであります。 しかしながら、憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定してい
予算委員会
○大出政府委員 ただいまの問題は、二点の問題点があるのではないかというふうに思います。 まず、御指摘のありました統治行為の理論というものでありますが、統治行為の理論といいますのは、有効、無効の判断が法律上可能な問題でありましても、直接国家統治の基本にかかわる極めて高度の政治性を有する国家行為につきましては、純粋にその司法的機能をその使命とする裁判所の審査にはなじまないものである。その判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を持ち得る
予算委員会
○政府委員(大出峻郎君) 例えば自衛隊法の中に規定が、今ちょっと条文を手元に持っておりませんけれども、規定がありますし、例えば防衛出動というような問題について言えば、これは内閣を代表する内閣総理大臣がそれを発令するという仕組みになっておるわけです。
予算委員会
○大出政府委員 ただいま引用されました幕僚長が具体的にどういうお話をなさったかということは、私は具体的には承知しておりません。 ただ、一般的な考え方として申し上げさせていただきたいと思いますが、まず施設大隊の場合には、法律、それから実施計画、実施要領によりまして一定の仕事を与えられておるわけであります。その仕事を遂行するためにいろいろな必要な調査を行う、これは当然なし得ることだろうと思います。 それからさらに、この法律の仕組みの
予算委員会
○政府委員(大出峻郎君) お答えを申し上げます。 政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第九条第二項の規定によって禁じられていないけれども、右の限度を超えるものは同項つまり九条二項によってその保持が禁止されているというふうに解してきたところであります。このような考え方から、個々の兵器の保有につきましても、それが禁止されているか否かというのは、当該兵器の保有によって自衛のための必要最小限度の範囲を
内閣委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問は、憲法の第六十六条第二項というところでもって「総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」というふうに規定されておりますので、これに関連しての御質問であったかと思いますが、まず憲法六十六条第二項の「文民」の解釈について申し上げますというと、これにつきましては憲法制定当時からいろいろと論議のあったところでございますが、この第二項の趣旨は、要するに、国政、国の政治というものが武断政治に陥
安全保障特別委員会
○大出政府委員 大変失礼をいたしました。 先ほど申し上げましたように、自衛権の概念というものはそういうことでございまして、それを我が憲法九条のもとにおいては否定をされていないということでございまして、いざという場合にはこういう自衛権の行使をする。具体的には、自衛隊法の七十六条によって防衛出動という手続がとられまして武力の行使が行われる、こういう形になるわけであります。 ただいまお話のございましたいわゆる宣戦布告というものは、従来
安全保障特別委員会
○大出政府委員 先ほども申し上げましたように、自衛隊は自衛のための必要最小限度内の実力組織であるということで、これは違憲のものではないということは従来から政府はしばしば申し上げてきておるところであります。このように、自衛隊が合憲であり、しかもその存在が国会により制定された自衛隊法というものに基づきまして、かつその財政的な裏づけは年々の国会の議決した予算というものに基づくものでございますから、自衛隊の存在というものは法律上は何ら問題がない
安全保障特別委員会
○大出政府委員 憲法第九条に関連をいたしましたお話が出ましたので、重ねて私の方からも申し上げたいと思います。 憲法第九条は、いわゆる戦争を放棄しておる、いわゆる戦力の保持を禁止しておるということでありますが、これによって我が国の主権国として持つ固有の自衛権まで否定をしておるものではなく、自衛のための必要最小限度の実力を行使するということは認められているところであるというふうに考えております。 また、この自衛権の行使を裏づける自衛