平岡秀夫
内閣委員会
○平岡委員 私の質問には全く答えていないんですよね。 そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形
日本の国会議事録 全文検索
「平岡秀夫」の「自衛隊」テーマに関する発言 154件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
内閣委員会
○平岡委員 私の質問には全く答えていないんですよね。 そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形
内閣委員会
○平岡委員 繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろ
内閣委員会
○平岡委員 これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。 本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行う
内閣委員会
○平岡委員 ここでやり取りしてもすれ違い答弁みたいな話ばかりになっちゃうので、端的に要求します。 政府の説明のように、外国政府を背景とする主体についてだけ自衛隊が出るということを念頭に置いているのであれば、それに応じた法案修正をすることを私として要求いたします。検討してください。 これについては、多分、ここでこう言っても、そんなことできませんと言われるだけの話なので、もうこれ以上言いませんけれども、国会議員やあるいは国民をだます
内閣委員会
○平岡委員 国家を背景とするものを念頭に置いたけれども、国家を背景としないものも排除されないという、ちょっと説明がよく分からないんですが、国家を背景とするものを念頭に置くのなら、国家を背景とするものに限定するように法律上規定すべきじゃないんですか。 私が何でこんなことを質問しているかというと、やはり自衛隊が出ていく場面というのは非常にある意味ではセンシティブな場面であって、むやみやたらと自衛隊が出ていくべきではない、やはり警察権の行
内閣委員会
○平岡委員 だって、これに限らないのにこれに限るように書いたら、ああ、そうか、やはり外国政府を背景とする、あるいは国を背景とするものについては自衛隊は出ていくけれども、それ以外のものは出ていかないんだなというふうに、説明を受けた国会議員とか国民の皆さんはそういうふうに理解するじゃないですか。それは、誤解した上でこの法律を通そうとしているんですか。どうですか。
内閣委員会
○平岡委員 それなら、この資料に基づいて、外国の政府を背景としていないけれども、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものに対しては、この自衛隊による通信防護措置は取らないということでいいんですか。
内閣委員会
○平岡委員 何か今、トートロジーみたいな感じですよね。自衛隊が対処すべきと思われるものを当然書いているんだけれども、それは自衛隊が対処すべきと思うものについて規定していますというような説明でとどまっているということで、客観的基準として、どういうものに対して自衛隊が出ていくのかということについては何も説明がされていないという状況になっているというふうには思います。 それはそれとして、政府が作った説明資料で説明をしたということについては
内閣委員会
○平岡委員 時間がないのでこれ以上は言いませんけれども、協定を結ぶと、協定を結んだ民間の人以外に、協定を結んだ民間の人と通信をしている相手方の人たちの通信情報も、内閣総理大臣、政府が握ることができるようになっちゃうんですよね。 だから、やはりそういう相手方の人のことを考えると、いや、これは、皆さんの通信の秘密はちゃんと守られるということを前提にして協定を結んでいるんですから安心してくださいというふうに、説明できるような内容のものでな
内閣委員会
○平岡委員 先ほどの議論の中で、武力攻撃事態、防衛出動をしているようなときにサイバー攻撃があったときも、警職法六条の二を準用している、防衛出動時における準用規定があるんですけれども、それでは外務大臣協議とかあるいは三条委員会の承認とかが必要とされているんだけれども、そういう手続を経た上で出動することになるのかと聞いたら、審議官の方から、いや、自衛隊法の問題だから防衛省がお答えする話かもしれませんけれども、適切な行動が取れるというふうにな
総務委員会
○副大臣(平岡秀夫君) 平成二十三年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計について御説明いたします。 一般会計の予算額は、十七兆七千二百十六億円であります。 新成長戦略を着実に実現するとともに、国民生活の安定、安全を実現するため、地域主権改革の推進、ICTによる新成長戦略の実現、消防防災行政の推進、行政改革の推進などを重点的に推進するとの考え方に基づき取りまとめたものであります。
総務委員会
○平岡副大臣 平成二十三年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計について御説明いたします。 一般会計の予算額は、十七兆七千二百十六億円であります。 新成長戦略を着実に実現するとともに、国民生活の安定、安全を実現するため、地域主権改革の推進、ICTによる新成長戦略の実現、消防防災行政の推進、行政改革の推進などを重点的に推進するとの考え方に基づき、取りまとめたものであります。 具体
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 先ほど来、この活動海域が本当に無限定だということで、その無限定の中で自衛隊の艦船も活動することが法律的にあり得るということでありますから、私は、本来もう少し制約的に物事を考えていくべきだというふうに思います。 次に、時間がないのであれですけれども、我が国の法案は今策定中でありますけれども、ほかの諸外国の状況を聞いてみますと、これは外務省からいただいた資料ですけれども、アメリカにしても中国にしても韓国にしても、イギリス、フ
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 この前も北朝鮮の船がミャンマーに行こうとしているというようなのがあって、アメリカの軍艦がそれを追行したというのがありましたね。私は、自衛隊も、海上保安庁が対応できないというようなケースの場合にそんな活動をするんじゃないか、そういう不安も持っているんです。 そういう意味で考えてみると、私は、海上自衛隊がこの国連決議に基づく活動をする可能性があるということであるならば、そういうことをする場合には、やはり国会の承認等、あるいは
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 海賊対処法のときにも、何で海上保安庁が行かないで自衛隊が行くのかというようなときに、遠いからとか、武器を持っていて、ロケットランチャーがあって危ないからとか、いろいろなことを言いましたね。 防衛大臣、この法律に基づいて、あるいはこの法律の九条の第二項ですから基づいてというんじゃないかもしれませんけれども、この法律の規定を踏まえて、自衛隊法に基づく海上警備行動を一体どこまで展開させるつもりですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 万々々々々が一というような話で言われると、では、これは、私が思うのは、これから聞きますけれども、今回、海上保安庁あるいは自衛隊がどの海域で活動するのか、あるいはどこまでのことをするのか、このことが全く示されていない、こういう法律なんですね。 ですから、あえてここで聞きます。 まず、この法律に基づく海上保安庁の活動海域というのはどの範囲を考えているんですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 では、法律的にはやれると書いてあることを踏まえて、自衛隊の艦船はこの国連決議に基づく立入検査をやるという方針があるということでいいんですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 私は、大臣が正確に私の質問を理解しているかどうか不安だったので、政府参考人に確認の意味で答弁を求めたんです。よろしくお願いします。(発言する者あり) それでは、大臣の発言に基づいて考えれば、要は、海上自衛隊も今回の国連決議に基づく立入検査は可能である、ただし、海上保安庁について、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合にはこの国連決議に基づく立入検査ができるということでいいんですね。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 結局、自衛隊も立入検査ができるということですね。つまり、現行法でもかなりできる部分があり、そして場合によっては、これは特別な事情が、どういうふうに認定するかわかりませんけれども、自衛隊が直接そういう疑いのある船舶に対して行動することもあり得るということで、私はちょっと変だなとは思うんですけれども、政府はそういうふうに考えておられるということだけを確認させていただきたいというふうに思います。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 ごっちゃにしているんじゃなくて、要するに、こういう北朝鮮特定貨物を運んでいる船がいるときに、特別の事情が必要だと書いてあるけれども、自衛隊が船舶を停止させ、そして貨物を検査することができるんですかということを聞いているんですよ。 先ほどの答弁は、そもそもの八十二条の海上警備行動の要件に当たっていないからできないというような答弁をしていたんですよ、だれだったか知らないけれども。私はできないのかなというふうに思ったので確認し