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森源二」の「自衛隊」テーマに関する発言 4件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2023-04-20 参議院

森源二

総務委員会

○政府参考人(森源二君) これまでの様々な新しい投票方法の導入時につきましては、例えば、船舶において日本人船員がファクシミリ装置を用いた投票をする洋上投票、あるいは南極地域の観測隊の隊員等のファクシミリ装置を用いた投票を創設する南極投票、また、自衛隊の特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票制度、また、新型コロナの郵便投票制度など、様々なケースに即して様々な新しい投票方法が導入されておるわけでございますが、こうした新しい投

2020-03-18 参議院

森源二

外交防衛委員会

○政府参考人(森源二君) 繰り返しになりますけれども、自衛隊法及び施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しまして、住民基本台帳法上、禁止しているものではございません。

2020-03-18 参議院

森源二

外交防衛委員会

○政府参考人(森源二君) 住民基本台帳法に基づく写しの閲覧請求ではなく、この自衛隊法の規定に基づきまして資料を提出する場合につきましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。禁止をされているものではないということでございます。

2020-03-18 参議院

森源二

外交防衛委員会

○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。 したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。