福島みずほ
外交防衛委員会
○福島みずほ君 社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間
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「福島みずほ」の「自衛隊」テーマに関する発言 231件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
外交防衛委員会
○福島みずほ君 社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間
外交防衛委員会
○福島みずほ君 自衛隊がノースドックで訓練したときも、市民がたくさんいる埠頭や大桟橋に銃を向けて狙いを定めるなんということは今までありませんでした。これ前代未聞です。今、実弾は入っていなかったとおっしゃいましたが、この訓練をまさにノースドックでやって市民に向けているのを多くの人が見たり写真が撮られている。これは非常に横浜、神奈川、あるいはみんなにとってとても衝撃的なことでした。 日米地位協定は三条三項で、合衆国軍隊が使用している施設
外交防衛委員会
○福島みずほ君 これ、問題があるんじゃないかって内部で議論したことはないんですか。やっぱり、朝礼のまま行って、自衛隊の中でやって、神式でやる。私は、安全祈願というのは、もちろん安全にという気持ちは分かります。しかし、政教分離と、とりわけ隊員の信教の自由を害するんじゃないかという問題なんです。こういうことには、防衛省、ほかのところもそうですが、極めてやっぱり憲法を尊重してやるべきじゃないですか。見直してほしい。どうですか。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 強制の定義をおっしゃってくださっていないんですが、強制じゃないですか。だって、業務連絡があって、アナウンスがあって、朝礼の後みんなで移動するんですよ。そこから逃げ出す、逃げ出すというか、自分は参加しませんと言うのは物すごい勇気が要りますよ。信教の自由があるじゃないですか、無宗教も含めて。信教の自由は尊重されなければならない憲法上の原則で、政教分離が厳格に求められています。これで、これ自衛隊の中でやっているんですよ。これ、
外交防衛委員会
○福島みずほ君 いや、間違っていますよ。 外務省の条約と法律とこの運用基準に関する考え方は、甘いというか、ずるいというか、ひどいというか、それはやっぱりおかしいと思いますよ。だって、大臣、条約が優位するじゃないですか。条約が優位するんですよ。なぜその条約が適用されないのか。なぜ、条約が定める事前同意を勝手に運用基準によって事前同意が必要でないとするのはおかしいですよ。私は、MDA条約を、百歩譲って、これ改定するなら分かります。でも、
外交防衛委員会
○福島みずほ君 私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。 公務員が予備自衛官等を志願せざ
外交防衛委員会
○福島みずほ君 はい。 全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。 刑事
外交防衛委員会
○福島みずほ君 住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。 政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふ
外交防衛委員会
○福島みずほ君 募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。 市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。 自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろし
外交防衛委員会
○福島みずほ君 刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。 法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きを
外交防衛委員会
○福島みずほ君 完璧に開き直りです。今まで自衛隊の人たちがこういう形で政党の大会に出たことはないんです。どの党も大会を、どの党もというか、多くの政党は大会をやります。政党の大会こそ最も政治的じゃないですか。政治のまさに最もこれは最高機関で、党員がそこで議論する。政党の大会以上に政治的なものはないと思いますよ。最も政治的です。 そこに行政の一部というか自衛隊が出てきて、そして国歌斉唱を主導する、これこそ政治的な行為じゃないですか。こん
外交防衛委員会
○福島みずほ君 ひどいですよ。つまり、政府は誤報だとも言わない、間違っているとも言わない、否定しない。ということは、やっぱりそうなんですよ。基地由来であるということを米側が二〇二三年に認めているのに、なぜそれを日本側が公表しないのか、それをやったら、それ対策が取れるじゃないですか。どっち向いて政治やっているのかということですよ。 PFOSのことを米軍が認めたんだったら、日本政府はそれを基に対策講ずるべきじゃないですか。立入り調査も認
外交防衛委員会
○福島みずほ君 茂木大臣が憲法も法律に含まれるとおっしゃり、今日もおっしゃったから、憲法というのは九条ですね、憲法ができること、できないことの基準になっているんですね。私は、憲法九条が、まさしく自衛隊員が戦争すること、武力行使すること、殺されること、それを阻んでいるというふうに思っております。それは、憲法ということを高市さんもおっしゃったということで、憲法九条の意味は大きいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。
外交防衛委員会
○福島みずほ君 日本の外交、理解ができません。というのは、日本の船に関して、日本はちゃんと、攻撃もしないし、憲法九条もあるし、日本の船を通しますよと言っているのに、なぜそれで調整をしないのか。日本の船ができるように他の国もだったらもっと拡大するというのが、日本がやれることじゃないですか。まさに平和の安全ができるのに、なぜ、なぜそれをやらないのか、理解ができません。 それで、我が国の法律の範囲内でできること、できないことというのがあり
憲法審査会
○福島みずほ君 立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 国会法第百二条の六は、各議院に憲法審査会を設け、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査することを目的の一つとしています。その意味で、本日、憲法と現実の乖離について議論がされることは憲法審査会の設置目的にまさにかなうものです。 日本国憲法九十八条は、憲法が最高法規であると規定しています。日本国憲法ができて、例えば民法の親族編、相続編が大
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 牛、豚、ヤギ、どうするのか。東日本大震災で、福島で牛を飼っていた人たちは原発震災で牛を置いていかなくちゃいけなくて、もう本当に身を切るような思いで、要するに牛を置いていかなくちゃいけなかったわけですね。今ので、水があるところに避難、ちょっと置いていたけれど、結局連れていけないわけですよ。戦場になるかもしれない、人間は避難する、でも、牛、豚、ヤギとか飼っていたとしても、それは放置して、放置じゃないけれども行かなくちゃいけな