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菅久修一」の検索結果 86件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 5ページ

2019-11-13 衆議院

盛山正仁

厚生労働委員会

○盛山委員長 次に、第百九十八回国会、内閣提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房全世代型社会保障検討室次長河西康之君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房審議官森晃憲君、厚生労働省大臣官房長土

2019-11-13 衆議院

松本剛明

外務委員会

○松本委員長 これより会議を開きます。 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件及びデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官桑原進君、大臣官房参事官御巫智洋君、経済局長山上信吾君、内閣官房TPP等政府対策本部政策調整統括官澁谷和久君、公正取引

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘の東京高裁判決でございますが、これでは、独占禁止法の課徴金制度につきまして、「違反行為者が得た不当な利得の剥奪を直接の目的とするものではなく、飽くまでも違反行為の摘発に伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を減少し、違反行為の予防効果を強化することを目的とする行政上の措置」というふうに示しております。

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事浜口誠君着席〕 平成十六年度から平成二十六年度までの間でございますが、企業グループ単位で見た場合、繰り返し違反に該当する事業者が含まれる事件、これが九件でございます。また、この不当利得の平均値は二一・九%でございました。

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 平成二十一年度から二十七年度までの間でございますが、大企業グループに属しているにもかかわらず中小企業算定率が適用された事例は、事業者数にして延べ四十三件でございます。

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘の開示の義務付けなどにつきましては、経済産業省、公正取引委員会と総務省が事務局となって開催しました有識者検討会において検討を行いまして、今年五月に取引環境の公正性、透明性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプションを公表しております。その中では、独占禁止法違反の未然防止のための規律、利用者の合理的選択を促すための規律、また利用者のスイッチングコストを下げるための規律といった

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この制度は、独占禁止法七十六条に基づく規則、指針などによりまして審査手続の一環として整備するものでございますが、この規則等の策定に当たりましては、周知期間も考慮した上でパブリックコメントを実施することにしておりますが、その際には、英訳したものも示した上で、海外諸国も含めて広く意見等を求めることにしたいというふうに考えております。また、規則等の成案を公表するに当たりましても英訳したもの

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 もちろん法改正、今回成立して以降ということでございますが、その場合には、前回の法改正が成立した場合には、全国で公正取引委員会実施の説明会のほか、求めに応じて説明会を開催するなど、大きなものでも二十か所程度で説明会を開催しております。したがいまして、そうした公正取引委員会主催の説明会に加えて、各種団体での説明会に職員が赴いて説明をする、そうした形で広く周知を図っていきたいと考えておりま

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回、この制度は事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件、この物件の取扱いが対象でございまして、したがって、その物件の取扱いについて整備するものでございますから、供述は対象ではないということでございます。 ただ、本制度は新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から整備するものでございますので、供述聴取をする場合におきまして、本制度の対象

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 仮に事業者が、お尋ねの制度、この制度を理由としまして、例えば、他者との会合の内容が記載された文書などを弁護士との相談が記載されたものと主張しまして、その内容の確認でありますとか提出を拒んだ場合には、審査官はその違反行為を立証するための事実の収集が困難になると、そういった懸念があるということでございます。このため、審査官は提出命令の際に、そうしたその主張があった文書についてですが、内容

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現行の独占禁止法では、課徴金を納期限までに納付しない者に対しまして課徴金の納付について督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につきまして年一四・五%の割合で、その納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができると定められております。 この延滞金の割合につきましては、現在の低金利の状況を踏まえまして、今回の法改正を機に事業者の負担を軽減する観点か

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 減免申請順位に応じた減算率とその調査協力に応じた減算率の数値の合計につきましては、例えば、その調査開始日前の二番目の減免申請者に対しましては、現行の五〇%、現行は五〇%でございますが、これを引き上げまして最大で六〇%まで付与することとしております。その上で、減免申請後においても調査に協力して必要な資料等を提出するインセンティブを確保するために、調査協力の度合いに応じた減算率の方を四〇

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回、新たに調査協力減免制度が導入されるわけでございますが、これと併せて考えますと、事業者の調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の発見、また事件の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨にかなうものと考えまして、このため減免申請者数の上限を今回撤廃することとしていると

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 公正取引委員会が調査を開始する前の最初の減免申請、これは新たな違反行為の発見、摘発につながる重要な情報となるものでございます。いち早く減免申請を行うインセンティブを高める観点から、現行の課徴金減免制度と同様、新たな制度についてもこの申請順位一位については全額免除するということとしているものでございます。 また、なお、海外の主要国におきましても、申請順位が一番目の事業者に対しまして

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられます。したがいまして、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして、繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたというものでございます。 本改正法案では、さらに、企業グルー

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今回対象になりますのは、カルテルをまさに計画する段階でこういうことを要求するものを対象にしております。 独占禁止法研究会の中では、ここに限りませんで、調査の中で様々なその妨害行為というのは、行われた仮装行為などがあるのではないかという問題は意識されておりました。その中で、今回の改正の中で、現行の課徴金制度の中で対応できる行為について、今申し上げた二つの点を追加して規定したというこ

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 カルテル、入札談合などの不当な取引制限を行った違反事業者が他の違反事業者に対しまして、違反行為の発覚やその証拠の確保を困難にする目的で、公正取引委員会による調査の際に、隠蔽、仮装行為を行うことを要求したり指示したり又は唆す場合には、隠蔽、仮装行為によって違反行為の実効性が高められ、また違反行為の継続が容易になると考えられます。 また、現行の主導的役割の規定では違反行為をやめないこ

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 公正取引委員会によります調査開始前に短期間で違反行為をやめた者に適用されるのが軽減算定率でございますが、これは、仮にその事業者が違反行為を開始したとしても、自発的に早期に違反行為を解消させるインセンティブを高めるということを目的として、平成十七年の独占禁止法改正時に導入されたものでございます。 しかしながら、これまでの適用を見ますと、例えば入札資格を失ったという外部的要因によって

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 現行の独占禁止法では、違反事業者が違反対象事業を譲渡等によって子会社等に承継した後、消滅した場合、事業譲渡等がその調査開始日以後に行われた場合にはその子会社等に対して課徴金を課すことができますけれども、その一方、調査開始日前に行われた場合にはその子会社等に課徴金を課すことはできないということでございます。 これまで調査開始前を対象としなかった理由でございますが、これは、この規定を

2019-06-13 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 独占禁止法の現行の課徴金制度は、法定された算定方式に従いまして一律かつ画一的に算定、賦課されるものでございますが、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で独占禁止法違反行為も多様化、複雑化してきておりまして、現行の課徴金制度では違反行為に対して適切な課徴金を賦課することができない事案が増加してきております。 このために、違反行為の抑止を図るという課徴金制度の趣旨、目的を効果的に