藤本康二
財政金融委員会
○政府参考人(藤本康二君) 御指摘のとおりでございます。
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「藤本康二」の検索結果 21件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
財政金融委員会
○政府参考人(藤本康二君) 御指摘のとおりでございます。
財政金融委員会
○政府参考人(藤本康二君) そのように承知しております。
財政金融委員会
○政府参考人(藤本康二君) 報道に関連してのお尋ねでございますけれども、現時点で関係省庁が食事補助に関する税制改正の要望に取り組んでいるという事実は承知しておりません。 健康・医療戦略推進本部におきましては、アジア健康構想に向けた基本方針を決定いたしまして、その方針の下で、医療、介護、疾病予防、それから健康維持に関わるサービスなどの海外展開を進めております。ここに健康な食事というのも重要なテーマとして含まれており、様々な民間の取組が
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 医療を含みますヘルスケア分野は日本が世界に貢献できる分野というふうに認識しております。政府といたしましては、総理を本部長とし全国務大臣が本部員となっております健康・医療戦略推進本部におきまして、平成二十八年七月にアジア健康構想に向けた基本方針を決定いたしまして、アジア健康構想を推進しております。 アジア健康構想は、高齢化が進みますアジアにおきまして、医療、介護を中心に、疾病の予防な
内閣委員会
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官藤本康二君外二十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 次世代医療基盤法に基づきます認定事業者により収集される医療情報といたしましては、この仕組みに任意に参加をする医療機関から、現在、医療情報の利活用の中心となっておりますレセプト情報に加えまして、診療行為の結果に関する情報である問診の内容、画像や検体検査結果などのアウトカム情報、こういったものが集まるというふうに考えております。 例えば、糖尿病の研究におきましては、病院と診療所の両方を
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) セキュリティーに関してのお尋ねでございますけれども、今回の仕組みにおきましては、認定事業者に対しまして、まず、組織、人的要因を徹底的に排除すること、それから、医療情報を処理する基幹システムはインターネット等のオープンなネットワークから分離をすること、これは、年金機構におきましてはオープンなネットワークにつながったところで情報を扱っておられたということがレポートにも書かれてございます。今回はその基幹システムはネ
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 本新法は、匿名加工医療情報に関わる新しい仕組みを設けることによりまして、健康・医療分野の先端的研究開発、それから新産業を促進することが目的でございます。 その際、その新しい仕組みにおいて、医療機関などの医療情報取扱事業者、認定事業者、研究機関や企業などの匿名加工医療情報取扱事業者が、各々に課せられましたルールの下で適切に活動しながら、それぞれの意欲や創意工夫を持続可能な形で発揮する
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 新法におきまして、認定事業者は医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきこととされております。匿名加工医療情報の利活用は医療分野の研究開発に資する用途に限られるものというふうに考えております。 その上で、新法第二十条の規定におきまして、認定事業者は、その提供した匿名加工医療情報が利活用者において不適切に取り扱われていないかについて適切にチェックを行う義務を有しております。
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 認定事業者の業務を適正に実施していくためには、研究ニーズに応じて医療情報の匿名加工を適確に行うことができる医療、統計、匿名加工に関する知識、能力を有する人材、医療情報を適切に管理するための情報セキュリティーの知識や能力を有する人材、これらを育成、確保することは重要というふうに考えております。 こうした医療情報処理について知見を有する専門家が集まる日本医療情報学会、それから日本臨床疫
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 新法におきましては、認定事業者が委託を行うことを想定しております。そのような場合におきましても適切なセキュリティーが確保されるよう規定を置いております。 具体的に申し上げますと、認定事業者は、医療情報の安全管理が図られるよう、委託先の事業者に対する必要かつ適切な監督を行う必要があります。また、認定事業者が委託をできる事業者は、主務大臣が定められた基準、具体的に申し上げますと、欠格事
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 今後の医薬品などの研究開発におきましては、市販後の実際の日常診療下でのデータを用いた治療効果の評価や安全対策などが重要であるというふうに考えております。医療分野の研究開発の多様なニーズに柔軟、迅速に対応できるよう民間事業者を認定する仕組みとしつつ、規格の標準化などを含め国が認定基準の設定などに適切に関与することで、正確かつ迅速な分析に資するデータの品質を確保してまいりたいというふうに考
内閣委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 まず、患者にとってのメリットでございますけれども、治療の効果や効率性などに関する大規模な研究を通じまして、医療者が個々の患者の背景や病状等を踏まえて処方の内容を含め最適な治療方法の選択を行うことができるようになることなどにより、個々の患者さんに対して最適な医療の提供が可能になると考えております。 また、これらを通じた国民にとってのメリットといたしましては、データを用いた最適な医療が
内閣委員会
○秋元委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大島一博君、内閣官房内閣審議官藤本康二君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長宇野雅夫君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官椎葉茂樹君、厚生労働省大臣
内閣委員会
○秋元委員長 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣官房内閣審議官藤本康二君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣府大臣官房長河内隆君、内閣府
法務委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 アジア健康構想では、いわゆる日本的介護として、自立支援を柱の一つと位置付けることを検討しております。これは、高齢者が望む限り、身体機能の回復を図り、食事、移動等を自分でできるようにする介護であります。 こうした先進的な介護は今後日本で一層の普及が期待されており、アジアの介護人材にも、当初から日本でこれを学び、帰国後実践してもらうためには、まず日本の介護の構造化、見える化が重要な課題
法務委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 アジア諸国での介護事業等の立ち上げには意欲と能力のある人材が不可欠であります。アジア健康構想の下、海外展開を図る日本の介護事業者等がアジア諸国の介護産業の立ち上げを牽引する一方、日本で介護を学び、就労経験を積んだアジアの介護人材が帰国後、現地の日本的介護事業等の中核的人材となることも期待できると考えております。
法務委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 アジア健康構想の目的は、アジアへの地域包括ケアシステムの構築や日本の民間事業者の進出促進等により、アジアにおいて急速に進む高齢化に対応した健康長寿社会の実現を持続的な経済成長とともに可能とすることです。 本年七月末に、本構想に関します基本方針が総理を本部長といたします健康・医療戦略推進本部において決定されました。基本方針では、今後急速に高齢化が進むアジア諸国からの日本の高齢者関連産
総務委員会
○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。 医療の高度化や研究開発の促進等のため、医療研究分野の各種情報を収集、管理する機関の設置を検討し、必要な法制上の措置等を講じていくことにつきましては、昨年六月に閣議決定された日本再興戦略改訂二〇一五等に盛り込まれております。これらを受けまして、現在、健康・医療戦略推進本部の下に設けられました次世代医療ICT協議会において検討が進められているところでございます。 改正個人情報保護法や今
総務委員会
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官藤本康二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あ