大出峻郎
宗教法人等に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問の中心は、信教の自由との関係、政教分離原則との関係についての観点からのお話であったかと思いますが、まず政教分離原則の問題について申し上げますと、憲法の定める政教分離の原則というのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権の行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である、そういうふうに解しておるわけであります。それを越え
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「大出峻郎」の「衆議院」テーマに関する発言 27件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
宗教法人等に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問の中心は、信教の自由との関係、政教分離原則との関係についての観点からのお話であったかと思いますが、まず政教分離原則の問題について申し上げますと、憲法の定める政教分離の原則というのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権の行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である、そういうふうに解しておるわけであります。それを越え
宗教法人等に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御指摘は、平成六年十月十二日における衆議院の予算委員会において冬柴委員に対する私の答弁として申し上げたことかと思いますが、そういう趣旨のことを申し上げたと思います。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされて
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 衆議院議員の定数訴訟に係るこれまでの一連の最高裁判決によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるということでありますが、国会が具体的選挙制度を決定する上で、これが、つまり投票価値の平等ということが唯一絶対の基準となるものではなくて、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお
予算委員会第一分科会
○大出政府委員 ただいま衆議院の法制局の方からお話がありましたとおりと私どもも考えております 政府側の先ほどの国政調査権と守秘義務との関連における考え方といいますのは、これは、秘密であるがゆえにすべての場合にその提出というものをお断りをするということではございません。そういう考え方に私ども立っているわけではございませんで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係において調整を要する場合には、国政調査権の要請にこたえて職務上の秘密を開
予算委員会
○大出政府委員 お答えをいたします。 まず最初の点は、条約とは何か、わけても憲法第七十三条の第三号で規定している国会の承認を要する条約というのはどういう範囲のものか、これが第一点の問題であったかと思いますが、条約といいますのは、その名称のいかんを問わず、先生いろいろ御引用になりました協定とか協約とか、あるいは議定書とか宣言とか、そういうような名称をとっているものもあるわけでありますが、その名称のいかんを問わず、国の間において文書の形
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの先生のお話は、途中で小選挙区の区割りを変えるというのではなくて、附則の規定に基づいて一番最初に小選挙区の区割りをつくるという場合について特に強調されてお話しなさったんだろうと思います。 選挙権の平等につきましては、選挙権の内容すなわち各選挙民の投票価値の平等ということも憲法の要請するところであるというのは、御承知のとおりでございます。しかしながら、投票価値の平等というのは、数字的に同一であることま
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条の二項の規定といいますのは、いわゆる衆議院の参議院に対する優越の規定でございます。そういう趣旨のものでありますが、それではどういう場合にその五十九条の二項なり、あるいは先ほどの五十九条の三項、両院協議会を開くことを求める手続にするのかということにつきましては、これは国会の運営の問題でございますので、私の立場といたしましては憲法の規定の制度がこういう形になっておるということを申し上げるにとどめさせてい
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 私が特別な場合ということを先ほどちょっと申し上げましたのは、五十九条の二項の規定について申し上げたつもりでございますけれども、そこの条文をちょっと読んでみますと、五十九条の二項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」、こういう特別な規定が置かれておる、こういうことでございます。 そこで、先ほど先生の御質問の御趣旨
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条でございますけれども、これは先生御承知のように、法律の成立の手続を定めた規定であるわけであります。そして、第一項におきましては、法律案は両議院の議決によって成立する、こういうことを原則とする旨が書かれておるわけでありますが、特別の場合には衆議院の意思のみで成立することもあるということを二項で定めておるわけであります。 ただいま先生の御質問の御趣旨は、憲法五十九 条の四項に関連してのことかと思い
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法第五十九条第四項でございますが、これは法律案について、参議院が衆議院の送付案に対して可決も否決もせずに会期満了に至り、その結果、本条二項の衆議院の優越が機能し得ないというような事態になるのを防止しようとする規定であるというふうに一般に解されていると思います。 すなわち、法律案について、参議院が衆議院の送付案を受け取った後六十日以内に何らの議決もしないときには衆議院は参議院が否決したものとみなす旨の議決を
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 今回の衆議院議員の選挙制度の改革、これが政党中心の選挙制度というものに持っていくんだということで、それにふさわしい政党というものはどういう構成のものであるかというのを外形的な基準として出したということであります。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 国政選挙におけるところの得票率の要件を三%以上としたのは、現行の参議院の比例代表選出議員の選挙における政党要件は四%以上とされているということ、あるいは衆議院の小選挙区選挙においての得票率等を勘案したというようなことで三%というふうに決められたわけであります。 ただいまの参議院の選挙の場合には四%以上、それからこちらの衆議院の選挙の場合には三%以上という違いがあるということにつきましては、それぞれ選挙が違い
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 今回の政府の案は、小選挙区比例代表並立制というものを採用したものでありますが、比例代表制は、国民の政治的な意思の多数と少数とを問わず、その勢力に応じてできるだけ比例的に代表の機会を与える、選挙制度としてのそういう特性を持っているものと考えられるわけであります。しかしながら、このように少数意見を含む多様な民意をできるだけ国政に反映させるという比例代表選挙制度の特性といいますのも、一定の合理的な理由に基づく制約を加えるという
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 いわゆる阻止条項についての御質問でございますが、憲法は、国会両議院の議員の選挙につきましては、議員の定数とか選挙人の資格、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしておるわけであります。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであります。 今回の政府案では、全国を単位として比例代表選挙を行うこととしていることから、いわゆる阻止条項
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 選挙権の平等につきましては、各選挙人の投票価値の平等も憲法の要請するところである、こういう考え方、先ほど述べたとおりであります。 今回の法案におきましては、選挙区割りの問題につきましては、御承知のように衆議院議員選挙区の区画画定審議会の勧告を踏まえて行われるということが予定をされておるわけであります。したがいまして、現時点において選挙区間の格差がどのようなものになるかということについては、これは申し上げることが実際問
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 憲法七条に基づくところの衆議院の解散でありますが、どういう場合に解散されるかということに関連をいたしましてのお話であったわけであります。 どういう場合に解散されるかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、衆議院の実質的な解散権というものは、これは憲法上内閣に与えられた機能であるということで、法律論といたしましては、その内閣の政治的な責任で決すべきものと解されるわけであります。 憲法には六十九条の規定
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 日本国憲法のもとにおけるところの衆議院の解散権、こういうものについては、日本国憲法が制定されましたそのころからいろいろな形での論議があったのは先生御承知のとおりであります。また、最高裁判所にもそういう問題が持ち上げられまして、先ほど統治行為というお話をなさいましたけれども、そういう扱いがなされて、最高裁の判決の中では具体的な結論というものは出されていないというのは御指摘のとおりだろうと思います。 しかし、その後におき
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 結論的に申し上げますというと、憲法第七条三号でございますが、「衆議院を解散すること。」という規定を通しまして、そこに根拠があるということであります。 憲法の第七条でございますが、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」というふうに規定をいたしておりまして、その第三号におきまして「衆議院を解散すること。」という規定を設けておるわけであります。ここに言いますところの「内閣の助言と承認
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 お答えを申し上げます。 日本国憲法のもとにおいて解散がどれくらいあったか、手元にきちんとした資料を取りそろえてきておりませんけれども、私の記憶で申し上げますというと、日本国憲法が施行されて以降におきましては、まず衆議院議員の総選挙が十六回であったかと思います。そのうち任期満了による選挙というのが一回あったということでありまして、十五回は解散による総選挙ということであったというふうに記憶をしております。