三橋一彦
内閣委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。 民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であると考えております。 このため、制度として、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪や、刑法第二百三十条に規定する名誉毀損罪など、罰則による対策を通じ、公正な選挙の確保に資することとしております。 他方、落選運動のための有料インターネット広告
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「三橋一彦」の「選挙制度」テーマに関する発言 1件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ