吹田愰
政治改革に関する特別委員会
○吹田国務大臣 それは、今事務局と言ったのはいわゆる選挙制度審議会の事務局ですよ。それははっきりしておりますから。
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「吹田愰」の「選挙制度」テーマに関する発言 35件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
政治改革に関する特別委員会
○吹田国務大臣 それは、今事務局と言ったのはいわゆる選挙制度審議会の事務局ですよ。それははっきりしておりますから。
政治改革に関する特別委員会
○吹田国務大臣 総合的になるかどうかわかりませんが、現在私どもは、我が国において衆議院は中選挙区制をとっておるわけであります。その中選挙区制によって議席をいただいておるわけであります。したがいまして、この制度についても、それはそれなりに当時からの、昭和二十二年からの制度として今日まで続いておりますが、中選挙区制が悪いと断定する、そういう意味ではありません。私はそうだと思います。 しかしながら、今日の段階まで我が国が進歩発展してまいり
政治改革に関する特別委員会
○吹田国務大臣 石橋先生にお答えいたしますが、私は、選挙に金のかかるということよりは、いわゆる政治活動の日常の経費というものが問題であるということに多くの焦点が合わされておるわけでありまして、それがひいては選挙につながっていく、こういうことになるものだと思っているわけであります。 したがいまして、今度の改正しようとする考え方というものは、政党本位にあるいは政策本位という、総理が非常に言われますが、この考え方に立脚して政党政治というも
政治改革に関する特別委員会
○吹田国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上三件につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この改正法案は、選挙制度審議会の答申の趣旨に基づいて、政策本位及び政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員の選挙について、小選挙区比例代表並立制を採用し、総定数
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 木島先生にお答えいたします。 昨日の私の答弁に対しましてのさらに死票についての御質問でありますが、私は、今回の提出しております小選挙区比例代表並立制は、小選挙区制によりそれぞれの選挙区の有権者の多数の意見というものが何党を支持しておるかということを吸い上げること、そういった意味では非常な長所をその点で持っておると思うのであります。しかし、その反面で、御指摘がありましたように、二位以下がみんな死票にたるではない
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 細川先生にお答えいたします。 政党助成の対象となる政党は、御案内のように、国会議員が五人以上所属する政党及び国会議員が所属し、かつ全国得票率が二%以上である政党としておりますが、得票率要件は、所属の国会議員五人以上という要件との均衡を考慮いたしまして定めたものでありまして、現実に五人以上の国会議員を有していなくても、これに相当する国民の支持を得ている政党は、公的助成の対象としようとするものであります。 得
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 吉井先生にお答えいたします。 政治資金パーティーにつきまして御意見ございましたが、このことにつきましては、節度ある開催を図るために、選挙制度審議会の答申に基づきまして、パーティーの収支の明確化を図るとともに、行き過ぎが起こらないようにするために、大口のパーティー券の購入規制及び多額の購入者の公表を行うことといたしておるものであります。これらの改革により、政治資金パーティーの行き過ぎが是正され、節度あるものにな
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 金子先生の御質問の中にありました。三木総理のときの改革の方向に逆らっているんではないか、いわゆる企業、団体からの政治献金を廃止したらどうだというような御意見でありましたが、この三木内閣時代のいわゆる昭和五十年の政治資金規正法の改正は、政治活動に関する寄附の量的制限、質的制限等を制度化したものでありますが、その際、企業その他の団体が行う政治献金のあり方については、文字どおり検討を加えるものとされていたと私どもは承知
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 羽田先生に、私に対する御質問に対し、あるいは残余に対して、お答えをさしていただきます。 小選挙区比例代表並立制について、いろいろな問題で指摘がありましたが、これにつきましては、有権者の選択の自由がなくなるというような点については、選挙本来の政策によって争われるべきものであると考えておりますし、小選挙区制では各党が一人の候補者を立てて争うことになりますので、有権者は各党の政策と候補者とを比べながら自由に選択でき
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上三件につきまして、趣旨とその内容の概略を御説明申し上げます。 初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この改正法律案は、選挙制度審議会の答申の趣旨に基づいて、政策本位及び政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員の選挙について、小選挙区比例代表並立制を採用し、総定数を四百七十一人とす
予算委員会
○吹田国務大臣 ただいま選挙法等を中心に三本出されておるという話でありますが、確かにお話がありますように、政治の基本が、政治倫理綱領の示しておりますところに基づいて今回政治資金規正法、いわゆる政治とお金ということにその焦点を絞ったわけであります。そのことから進めてまいりますと、自然発生的に現在の中選挙区制度というものに対しましても、やはりこれを見直さなきゃならぬということにも選挙制度審議会から勧告を受けておるわけであります。 そうい
本会議
○国務大臣(吹田愰君) 後藤先生の私に対する御質問は五点ございました。これに対しましてお答えをいたします。 まず第一には、小選挙区制では死票が多くなるが、少数意見の尊重をどうするのかというお尋ねでありました。私は、どのような選挙の制度でありましても、不幸にして御当選できなかったという候補はあると思います。その票をいわゆる死票と言っておるわけであります。しかし、死票が多いということは、多数の別の意見がある、あるいはまた批判があるという
予算委員会
○吹田国務大臣 選挙制度審議会の答申というものからいたしますと、私どもは今の定数是正の問題あるいは配分の問題というものを考えてまいりますと、少なくとも高裁判決等を考え、いろいろな面からの配慮をして答申が一対二という割合の方法が適当であろうというふうに出ておりますし、それを踏まえてまいりますと、今の中選挙区においての区域の問題あるいは定数の問題等も半数程度を、あるいはそれ以上を修正しなければならないというようなことにもなってまいりますから
予算委員会
○吹田国務大臣 お尋ねでありますが、私はやはりこの問題につきましては、政治資金の問題と選挙制度の問題、こういったものは一体のものとして考えていかなければいけないのではないか。これを切り離すということになりますと、そこには極めて困難な問題が出、これは政治改革そのものに合致しないものになってくる、こう思いますので、やはり金のかからない選挙というものを前提にした、いわゆる国民から信頼をしていただける政治というものを前提として考えた場合には、選
予算委員会
○吹田国務大臣 井上委員にお答えをいたしたいと思いますが、この政治改革問題というのは、まさに、総理も言っておられますように極めて大事な問題でありますし、内閣の命運をかけるとおっしゃっておられましたが、私も昨年十二月二十九日に拝命をいたしまして、その際も、この政治改革というものに対して全力を投球するようにという御指示もいただいております。したがいまして、自治大臣としましても、これにつきましては全力投球で政治改革を進めていかなきゃならぬ。
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○吹田国務大臣 先生の言われんとするところはわかりますが、私は少なくとも選挙制度審議会の方で、これを諮問した時点から見まして極めて格差の問題というのは大きくなってきたということからいたしますと、いよいよそれがだんだんと進んでいるという状況からしますと、中選挙区でのあの国会決議、六十一年の状況というもので果たしていいのかということで、しかもそれが現実問題としてやれるのかということを考えてまいりますと、二対一というような制度からいきますと先
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○吹田国務大臣 東中先生にお答えしますが、今の梶山元自治大臣のお答えになりましたときと、それから奥田前自治大臣のお答えになった時期とは、もう年数におきましてかなりのずれがありますが、特に私の場合は、御案内のように選挙制度審議会の答申がなされて後におきましての自治大臣就任でありますし、特にそういった面からいたしますと、片や国権の最高機関であります国会におきまして、六十一年五月にそのような決議が全会一致でなされているわけであります。それがそ
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○吹田国務大臣 先生のお話のとおりでありまして、常にこういう点につきましては指摘されておる問題であります。ところが、なかなかこの定数問題ともなりますと全体の御意見が、議会でも御協議の機関はあるわけですけれども、まとまっておりません。一日も早くこれはやらなければならないわけでありますけれども、今の体制からいたしますと、いわゆる選挙制度審議会が指摘しておりますように、答申で出してきておりますように、全体の格差というものを一対二というような割
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○吹田国務大臣 これは平成二年の二月選挙に基づきます問題でありますが、せんだっての二月八日の東京高裁の判決というものは、議員一人に対する人口最大格差が二・九九倍である。そして、その選挙区の当時の議員一人当たりの選挙人、いわゆる有権者、これは三・一八であるということで、これは必ずしも憲法違反ではない、合憲であるということなのですけれども、しかしながらということで、ここには必ずしもこのままで放置してよろしいということではない、むしろ現状を早
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○吹田国務大臣 お断りしておきますが、詳しいことは当局から答弁さすとしまして、今お話しになりましたことは、既存の、現状の立場から先生おっしゃっておられるように思いますが、今度の小選挙区比例代表制というのは、常に政権の交代ということが実施できるようなということにこの問題の基本が置かれておることも御承知のとおりであります。 そういった形から考えてまいりますと、決して常にそこで第一番に得票数を得るのが自由民主党であるということではないわけ