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大出峻郎」の「選挙制度」テーマに関する発言 9件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1994-11-14 参議院

大出峻郎

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) 先生御承知のように、参議院議員の定数配分規定についての訴訟に対する最高裁の判決があるわけでありますが、その最高裁の判決によりますと、憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであるけれども、憲法は投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準としているものではなく、国会は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により選挙

1994-11-14 参議院

大出峻郎

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされて

1994-10-26 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 ただいま、最高裁の平成五年一月二十日だと思いますが、の判決に書かれた裁判官の意見に関連をしてお話があったわけでありますが、最高裁の判決で個々の裁判官の御意見につきまして私の方で論評するということは避けなければいけないことかと思います。 ただ、従来からの一連の最高裁の判決、いわゆる多数意見によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、

1994-10-26 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 衆議院議員の定数訴訟に係るこれまでの一連の最高裁判決によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるということでありますが、国会が具体的選挙制度を決定する上で、これが、つまり投票価値の平等ということが唯一絶対の基準となるものではなくて、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお

1994-01-14 参議院

大出峻郎

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの先生のお話は、途中で小選挙区の区割りを変えるというのではなくて、附則の規定に基づいて一番最初に小選挙区の区割りをつくるという場合について特に強調されてお話しなさったんだろうと思います。 選挙権の平等につきましては、選挙権の内容すなわち各選挙民の投票価値の平等ということも憲法の要請するところであるというのは、御承知のとおりでございます。しかしながら、投票価値の平等というのは、数字的に同一であることま

1993-12-27 参議院

大出峻郎

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) 今回の衆議院議員の選挙制度の改革、これが政党中心の選挙制度というものに持っていくんだということで、それにふさわしい政党というものはどういう構成のものであるかというのを外形的な基準として出したということであります。

1993-11-04 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 今回の政府の案は、小選挙区比例代表並立制というものを採用したものでありますが、比例代表制は、国民の政治的な意思の多数と少数とを問わず、その勢力に応じてできるだけ比例的に代表の機会を与える、選挙制度としてのそういう特性を持っているものと考えられるわけであります。しかしながら、このように少数意見を含む多様な民意をできるだけ国政に反映させるという比例代表選挙制度の特性といいますのも、一定の合理的な理由に基づく制約を加えるという

1993-11-04 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 憲法は、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数とか選挙人の資格とか選挙区、投票の方法、その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしております。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的な決定、どのような選挙制度というものをつくるかということにつきましては、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであるわけであります。 政権選択のための選挙制度というような、そういう選挙制度の仕組みというものも、

1993-11-04 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 いわゆる阻止条項についての御質問でございますが、憲法は、国会両議院の議員の選挙につきましては、議員の定数とか選挙人の資格、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしておるわけであります。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであります。 今回の政府案では、全国を単位として比例代表選挙を行うこととしていることから、いわゆる阻止条項