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長谷川孝」の検索結果 7件

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2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 公職選挙法第六条におきまして、総務大臣や選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるということとされております。この規定に基づき、総務省におきましては、有権者の政治意識の向上を図り、長期的な観点から投票率を向上させていくため、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し行動していく主権者を育てる主権者教育を

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 御指摘の供託金制度でございます。大正十四年の衆議院議員選挙法改正によりまして、当時、男子普通選挙の導入に際しまして、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして一定の金銭を供託することが設けられたものと承知をいたしております。 なお、その後、供託金額について引上げが累次行われております。いずれも、選挙の実態、実情に加

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) お答え申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできな

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。 まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得