山添拓
消費者問題に関する特別委員会
○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。 統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道を教化し、教義を教え込み、信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。 法案について、昨日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣参考人は、余り
日本の国会議事録 全文検索
「阿部克臣」の検索結果 21件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
消費者問題に関する特別委員会
○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。 統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道を教化し、教義を教え込み、信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。 法案について、昨日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣参考人は、余り
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 先ほども申し上げましたとおり、この新法の六条、新しく入った六条ですね、配慮義務の遵守に係る勧告という条文が、その勧告の要件として、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときという書きぶりでして、つまり、その著しいという文言が二回出てくるのと、さらに、明らかという文言も入っていますので、一般的にはかなりハードルとしては高いんじゃないかなというふうに思いま
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) おっしゃるとおりでして、その禁止行為違反が直ちに刑罰とかに結び付いているわけではないということですね。この法律、刑罰というものは付いていますけれども、刑罰というのはあくまで行政処分としての命令違反の刑罰だと思いますので、そういう意味で間接的な立て付けになっているわけです。 禁止規定違反が直ちに刑罰になるということであれば、それは罪刑法定主義という原則から、それは条文の表現はかなり明確に厳格にしなければならない
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 共産党の修正案は、私もざっくりですけど拝見しましたけれども、内容としましては、我々全国弁連が出している修正案に近い内容ということで、そのマインドコントロール的な行為の捕捉も含めてかなり広い行為を禁止規定としていただいている、取消しの範囲が広い、かつ、その期間も十年ではなく二十年にしていただいているというふうに思います。そういう意味では、被害救済にかなり役立つ条文になっているだろうと、そのように感じております。
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 一点目の宗教法人法の改正ですけれども、私としては、それはやはり必要なんじゃないかなというふうに考えております。 理由としましては、現在のそういう宗教法人法が戦前の宗教弾圧、国家による宗教団体への弾圧への反省から、現在の宗教法人法というのは、宗教団体の自律的運営に委ねる、つまり性善説に基づいていると、そういう立て付けになっている。国家は宗教団体のその宗教的な側面に介入しないと、そういう前提に立っておりますので、
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 救済法案という呼び方だと、これまでの過去の被害も救済するような印象を一般の方は抱く方もいると思うんですね。ただ、法律なので遡及効はないということなので、救済というのは将来の被害者の救済であるという意味になりますけれども、なので、若干一般の方については誤解を与え得るかなという気もするので、正しくは、規制法案とか、そういう呼び方の方がいいような気がします。
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 幅が広いというところですけれども、現在の三条の配慮義務の規定は三号あって、それ、その三号がそれぞれその明確さが同じではないですね。 その禁止行為が客観的に明確なものということですけれども、少なくとも三条の三号については、もうこれは客観的に明確な規定ぶりになっていると思うんですね。法人名等を明らかにするということと、寄附の使途を誤認させないということですから。三号後段の寄附の使途を誤認させないというところは既に
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) ちょっと、法律の条文上、寄附を勧誘するに際しという条文になっていますので、それと困惑してですね。先ほどの岸田首相の説明だと、最初入信するときに寄附をして、その後、その不安に乗じてとかであれば、例えば十年後に自由意思に基づくような形で献金した場合も一応当たり得るということなんですよね。 ただ、それ、条文のなかなか解釈上難しいんじゃないかなという感じがしまして、寄附の勧誘に際しという文言にそこまで、その数年とか十
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) まず、統一教会以外の霊感商法の被害が存在するかということですけど、その霊感商法という言葉は、カルトとか宗教被害という意味で使わせていただきますけれども、たくさん存在します。 むしろ、統一教会よりも、近年は、名前も聞いたことがないような団体とか、ミニ、プチカルトとかですね、そういう団体の方が多かったぐらいで、初めて名前を聞くような団体はたくさんあります。かつては、十年ぐらい前は、高島易断とか神世界とか、そういう
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 五条の規定だと思うんですけど、禁止規定にしていただいている、かつ行政処分と刑罰に結び付けていただいているということで、効果としては大きいと思うんですね、まあ取消し権はないですけれども。 ただ、やはり、要求してはならない、要求という形を取っているので、そこは要求しなければいいということになりますから、そこが弱いということと、あと適用範囲が狭い、まあ若干広くなりましたけど、狭い。あとは、不動産自体をその教団にあげ
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) まず、法案自体の評価ですけれども、こういう悪質な献金を取り締まるという法案を作っていただいたこと自体は高く評価しております。感謝しております。 二点目のバランスというところですけれども、おっしゃるとおり、一方で個人の人権とのバランスを図って、かつ被害者の救済をいかに図るか、そのバランスが大事だというふうに考えております。 ただ、私としては、そのバランスを保ちながらも、まだより広く禁止行為を規定することは可
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 法テラスとの連携というのは必要だと思いますけれども、その要件が厳しいという話とは別なわけですね。要件が元々すごく厳しい、適用範囲が狭いものを法テラスに連携して法テラスに相談が来られても、そこで結局弁護士が対応するわけですから、そこの弁護士のアドバイスとしては、この制度は要件に当たらないのであなたは適用できませんという、そういう回答になるので、なので、連携することによって弁護士に相談しやすくなると、そういうメリット
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) 済みません。 勧告ですけれども、法文の表現としては、当該行為の停止その他措置をとるべき旨というふうに書いてあって、当該行為とその他の措置をとるべき旨とあるので、その他措置をとるべき旨というのが、行政が統一教会に対して返金しろという、そういう指導のようなものも含むとすれば、それは被害救済の上で意味を持ち得るかなというふうに思います。なので、その点は、被害救済という観点からそこまでできるんだということをきちんと明
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) まず、この点も、単なる配慮義務だけではなくて、具体的なその報告、勧告、公表が加わったというのは、それは実効性が上がっているのは間違いないかなとは思うんですね。 ただ、統一教会に関してちょっと言いますけれども、公表というもの、公表というものは統一教会に関してはほとんど意味がないというふうに考えております。なぜかというと、ある程度社会的な信用が元々ある団体であれば、それは公表する意味はあると思いますけれども、統一
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) お答えします。 単なる配慮義務に十分なという文言が加わったことによって、配慮義務より強い義務であることは間違いないと思うんですね。 ただ、どのぐらい強いかというと、当然その禁止規定との間にはかなり差があるような気はするんですけれども、ちょっとそのイメージが付きづらくて、他の法令でもその十分な義務ということで定められているものも調べたんですけれども、なかなか当事者間の直接義務の根拠になるような、そういう法文
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) まず、子供が弁護士のところにたどり着かなければならない、特に小さい子供ですね。小さい子供が弁護士のところにたどり着けるのかという問題がありまして、特に小さい子供ですね、小さい子供が自分で気付いてというのはなかなか難しいと思いますので、子供に接する立場にある方、学校とか医療関係者とかそういう方々が最低限のこの宗教被害の理解を持っておくと、そういうことが必要じゃないかなというふうに考えておりまして、そういう方が気付け
消費者問題に関する特別委員会
○参考人(阿部克臣君) ただいま御紹介いただきました全国霊感商法対策弁護士連絡会、弁護士の阿部克臣と申します。 本日は、お話しさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。 私自身は、全国霊感商法対策弁護士連絡会に二〇〇九年から所属しており、統一教会、その他宗教被害、カルト被害の救済活動に当たっております。本日は、特に法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案、こちら新法と申し上げますけれども、こちらを中心に意見を
消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 速記を起こしてください。 これより、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子さん、旧統一教会元2世信者小川さゆりさん及び全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁
消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子さん、旧統一教会元2世信者小川さゆりさん及び全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士阿部克臣さん、参考人として出席を求め、
文部科学委員会
○阿部参考人 全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士の阿部克臣と申します。 本日、お話しする機会を与えていただき、ありがとうございます。 回答する前に、最初に申し上げたいことがございます。 私は、全国霊感商法対策弁護士連絡会の事務局を現在しております。当連絡会は、特定の党派、政治的な考えにくみするものではなく、唯一、被害者救済という目的のみで団結している団体でございます。統一教会被害、宗教カルト被害、宗教二世問題も含めて、この