高井崇志
厚生労働委員会
○高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井でございます。 ちょっと最初に、午前中の津村委員と、とかしき委員長の質疑を聞いていて、大変興味深く、多分、歴史上最も委員長に質問した長い時間だったんじゃないかなと思いますけれども、私はあの議論を聞いていて、やはり質問通告二日前ルールというのはちょっとやめた方がいいんじゃないですかね。 というか、皆さん、私、毎日こうやって、水、金と質問に立っていますけれども、大体この時間、五時とか六時なん
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「香取照幸」の検索結果 214件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
厚生労働委員会
○高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井でございます。 ちょっと最初に、午前中の津村委員と、とかしき委員長の質疑を聞いていて、大変興味深く、多分、歴史上最も委員長に質問した長い時間だったんじゃないかなと思いますけれども、私はあの議論を聞いていて、やはり質問通告二日前ルールというのはちょっとやめた方がいいんじゃないですかね。 というか、皆さん、私、毎日こうやって、水、金と質問に立っていますけれども、大体この時間、五時とか六時なん
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 虐待は、お話しのように連鎖をいたします。先ほど御質問でもありましたが、親からの虐待は非常に負の感情を大きく子供の中に形成しますので、その負の感情が言わば裏返しとして自分の子供に行くという連鎖が起こるということが起こっておりますので、基本的には児相、養護施設でもそうですし里親でもそうですけれども、虐待を受けたお子さんについては、そういった子供の負の感情をどういった形で癒やしていくかということを同時に考えていかな
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 御指摘の試算、今お話ありましたように、ユニセフが試算したものでございます。試算をしましたのは、私どもの国の日本子ども家庭総合研究所において行った日本の子供への虐待の社会的コストというものの試算でございます。試算そのものは私どもも承知しておりますし、数字についても把握してございます。 虐待、身体的、精神的、性的虐待が経済にどういう影響を及ぼすかという観点で試算をするということは、私どもはしたことはございませ
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 児相の相談件数、今九万件弱ございますけれども、その後の対応件数を見ますと、お話しのように、在宅のまま指導等を行うケースが約九割ぐらいございます。 これについては、まず一つは、相談件数が急速に増えておりますけれども、そういう意味でいいますと、これ延べ件数ということになりますので、初回の相談というのがかなりある、増えているということはそういうことでございますので。そうしますと、初回でいきなり措置をするというの
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) この点につきましては、先ほどの質問でもお答え申し上げましたけれども、基本的に学業の継続に悪影響がないようにということで二十二歳の年度末まで自立支援ホームについての支援を行う、あるいは児童養護施設等につきましても二十歳以降について二十二歳まで支援ができるというふうにしてございます。 お話しのように、留年する、あるいは休学をする等々のケースがございますので、こういったことにつきましては、制度上は個別のケースに
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) この点については私どもも、今お話ありましたように、制度上十八歳ということですが、個別のケースに応じて二十歳までの措置延長と、それから十八歳養護施設卒園後のお子さんたちのための自立援助ホームの制定、あるいは自立援助ホームにつきましても今般の制度改正で二十二歳までの延長ということで、様々、卒業した後の自立支援のための施策を講じているわけでございますけれども、最終的にはこの辺の取扱いの判断については各都道府県の御判
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 児童福祉法上、御案内のように、児童の範囲は十八歳未満とされてございます。これにつきましては、児童福祉法は、児童に関する全ての法律の基本的な指導原理を示しているという、そういう位置付けになる基本法でございます。 そうしますと、個別の様々な施策の対応でいろいろ、例えば年金ですと子の加算は十八歳の年度末までとなっているわけですけど、そういった例はありますけれども、児童とか年少者の年齢を定義している他の法律にかな
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○政府参考人(香取照幸君) そういうこともございまして、今度非常勤規定の削除というのを考えたということでございまして、基本的にはそういった前提で各自治体において適切に判断していただきたいというふうに思っております。
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 常勤、非常勤の態様を変えることに伴って助成の体制を変えるという議論は私どもはしておりませんので、もちろん財務省当局から何か言われるかもしれませんけれども、今のところ私どもではそういう議論はしておりません。
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 特段審議会等でのヒアリングというのは行っておりませんが、今先生お話ありましたように、この論点はかねてから婦人相談員の方々からも御要望がありましたし、あと、何といいますか、DVの話とか女性のシェルターの話とか、最近そういった虐待の問題なんかも非常に多くなっておりまして、婦人相談員の方々あるいは自治体の婦人相談所、シェルター等でのいろんな仕事も増えているということもありますので、ここは法律上で非常勤でないと駄目だ
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 婦人相談員、それから父子・母子自立支援員、これは都道府県知事等が委嘱する地方公務員ということになっておりまして、これはそれぞれ売春防止法あるいは母子・父子並びに寡婦福祉法において規定がございます。この中では、非常勤とするという規定のされ方をしております。 しかしながら、地方公務員におきましてはやはり常勤職員と非常勤職員とでは様々な処遇の差というものもございますので、何といいますか、必ず非常勤でないといけな
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) この論点は当委員会でも何度も御質問を受けておりますが、一方で、親は、親権といいますか、子供に対する権利と、それと養育の責任を負っているということになりますので、しつけといいますか、親の親権の行使に関しての基本的な考え方、民法の考え方は先ほど法務省さんの方から御答弁申し上げたとおりというふうに私ども理解しております。 そのことを前提に、今先生お話しのような、しつけを名目にして子供に対して虐待行為を行うという
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 通告窓口の一元化に関しましては、現行法は、できるだけいろんなところで通報を受けようと、通報の抵抗感を取り除くということでいろんな場所で通報を受けるという形で、なるべくいろんなところで受けるという形になっているわけですが、これについては、どこに通告するかというのを通告する側の人に判断を求めるような形になっておりますので、警察にするか学校にするか市町村にするかとなっているので、一か所で受ける、そこで振り分けるとい
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁の前に、先ほどちょっと私、答弁舌足らずでございまして、臨検、捜索の件数五件と申し上げましたが、これは二十二年から二十六年の足下の数字で、法律改正以降でいうと八件、大して変わらないんですけど、八件でございますので、ちょっと訂正をさせていただきます。 今の特定妊婦に関する情報提供でございますが、死亡事例のうちゼロ歳児の割合が四割、これはもう御案内かと思いますが、特定妊婦に関しては早い段階で市町村で情報を
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) これは、導入のときに相当やっぱり議論が、これは実は議員立法で作ったものでございますが、大変議論があって、国会でも議論があって作ったものなので、かなり手続的には厳格に作られております。 かつ、そういう意味でいうと、最終的には破錠してでも立ち入るぞと、家に入ってでも子供を連れていくことができるんだという、言わばそういう、何といいますか、抜かない何とかというのがありますけれども、そういった意味で、現場については
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 臨検、捜索でございますが、これは保護者の強い拒否、抵抗があっても児相が子供の安全確認のために確実に住居内に立入検査ができるようにということで、裁判所の許可状を得た上で強制的な解錠、破錠ができるという実力行使の規定でございます。 手続規定、ちょっと簡単に申し上げますと、まず家庭訪問しまして、出頭をして、立入調査をして再出頭要求を掛けて、許可証をもらって臨検に行くという今の流れでございまして、この中の再出頭要
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 一時保護所でございますが、先ほど大臣答弁申し上げていましたように、二百九の児童相談所のうち百三十二、七十七は設置しておりません。これは、他の児童相談所の一時保護の活用ですとか、あるいは、ちょっとお話ありましたが、養護施設等で委託をして預かってもらうというのが実態になっています。 一時保護所の運営費についてですが、一時保護所の運営費につきましては国庫負担二分の一ということになっておりますので、国の方で一定の
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 児童相談所は都道府県の機関ですので、何といいますか、常勤職員としてそこで働くということになりますと、これは公務員ということになりますので、逆に言うと、そこで定員管理がかぶるということになりますので、こういった形で言わば公務員、定員結構厳しいですけれども、ここについては増員をしてもらうということになっています。それ以外に、例えば、何といいますか、非常勤でお願いするとか嘱託でお願いするとかいう形で、そういう形じゃ
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 児童相談所というのは、これは法律上、児童福祉法上の名称でございます。説明改めて申し上げれば、児童の福祉に関し、市町村の援助、相談、一時保護、在宅指導や里親委託といった措置を行う、業務を行う施設となっております。 都道府県、政令市を見ますと、ざっと見ると六割、七割ぐらいは児童相談所という名称なんですが、幾つか今先生御指摘のように独自の名前を付けているところがございます。独自の名前を
厚生労働委員会
○政府参考人(香取照幸君) お答え申し上げます。 一時保護所につきましては、先生今御指摘のようなことは指摘をされております。現在の一時保護所の子供たちは、今お話ありましたように、様々な背景の子供がいらっしゃいますけれども、やはり虐待が非常に増えているというのは事実でございます。他方で、非行の子供とか養育困難の子供とか、様々な子供がいらっしゃいますので、そこはやっぱり個別の対応ということが恐らく必要になるということだと思っております。