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高橋広道」の検索結果 19件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 水産庁では、業務上の必要性及び居住環境の改善を図るため、現在運航している漁業取締り官船に海上向け衛星通信サービスを導入してきたところでございます。 一方、漁業取締りに係る秘匿性を確保する観点から、通信サービスの利用に一定の制約を課さざるを得ないという事情はあるものの、委員御指摘のとおり、特に若い船員を中心に、洋上における通信のニーズが高まっていることに鑑みまして、今後も漁業取締り官

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 逮捕術や制圧術などに関する教育訓練につきましては、海上保安庁を始めとする関係機関において開催される訓練に参加させていただき、捜査の現場における漁業監督官の対応能力の向上を図るべく取組を行っているところでございます。 しかしながら、漁業取締り船の取締り行動、すなわち航海のスケジュール等の兼ね合いから、漁業監督官の教育訓練への参加については不定期かつ回数も限定的となっておりまして、今後

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 漁業監督官は、自己防衛のための装備として、防刃防弾救命胴衣などは着用しておりますが、武器は携帯しておりません。

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 尖閣諸島周辺水域における外国漁船の監視、取締りについては、水産庁が漁業取締り船を派遣し、海上保安庁と連携しつつ、同諸島領海内で操業しようとする外国漁船の違法操業防止を図っているところでございます。

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 司法警察権を有する司法警察員につきましては、漁業法第百二十八条第五項に基づき、地方検察庁と協議をした上で、水産庁長官又は各漁業調整事務所の所長等が漁業監督官の中から指名をしているところでございます。 官船の乗組員では司厨員等を除いたほとんどの乗組員が漁業監督官となっており、船長、機関長、航海士等の士官を中心に司法警察員に指名しているところでございます。 また、用船では、司法警察

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 漁業監督官の配置は、官船ではおおむね一隻当たり二十人から三十人程度、用船には若干名の漁業監督官が乗船しております。 官船及び用船の乗組員総数については、それぞれ約二百人及び約六百人となりますが、漁業取締り上の支障があるため、詳細は控えさせていただきます。

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 水産庁の漁業取締り船については、国が所有し職員が運航する官船と、民間船の乗組員付きで借り上げて漁業監督官が乗船して取締りを実施する用船がございます。 本年度では、代船建造中の一隻を含めますと、官船九隻及び用船三十七隻の計四十六隻の漁業取締り船が全国に配備されております。

2026-06-16 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 漁業監督官は、漁業法第百二十八条第一項に基づき、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどることとなっており、水産庁における関係課、各漁業調整事務所等のほか、多くの漁業監督官が漁業取締り船に配属されております。 漁業取締り船における漁業監督官の具体的な職務といたしましては、我が国水域での外国漁船等の違法操業を防止するための監視活動を行うとともに、必要に応じて立入検査や拿捕等を行っ

2025-05-23 参議院

高橋広道

政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 我が国とロシアとの間では、漁業分野において三つの政府間協定及び一つの民間取決めがあり、ロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく操業ができるよう対応しております。 具体的には、サケ・マス漁業交渉につきましては、本年三月に交渉が妥結、日本水域でのサケ・マス漁業については四月から操業が実施されており、また、国による試験操業であるロシア水域でのサケ・マス漁業につきましては、六

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) 附属書Ⅱに掲載された場合に、委員御指摘の課題について明確な根拠を持って今お答えすることができる状況にはございませんが、一般論として、そういった規制を厳しくすることによって管理が逆に難しくなるといった指摘はあるところでございます。 特に、ウナギのような資源につきましては若干そういった課題も我々懸念しているところでありまして、そういった観点からも、ウナギ属全ての種の附属書Ⅱへの掲載というのは性急にすべきではな

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 ニホンウナギにつきましては、依然としてその生態に不明な点が多いことから、国内外において資源管理や生息環境の改善等の対策を講じております。 具体的には、我が国と中国、韓国、台湾の四か国・地域間でウナギ養殖の種苗となるシラスウナギの池入れ数量の制限に毎年合意するなど、資源管理に向けた協力を進めています。国内においても、シラスウナギについては、ウナギ養殖業を内水面漁業振興法に基づく農林水

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、まずはEUの提案を取り下げるよう最善を尽くしてまいります。 その上で、仮に提案された場合には、あらゆる機会を通じ、関係省庁と連携の下、ウナギの生息国を中心に我が国の考えに対する支持が広がるよう対応していきたいと考えております。

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 水産庁といたしまして、先ほど申し上げたとおり、我が国の考え方を、絶滅をするおそれがないこと、また本来の取締り上の課題はまずEUが取り組むことが先決であること、そういった考えをEU加盟国に機会あるごとに説明をさせていただいております。 ただ、ある意味交渉事でありますので、どの国とどういう話をしたかというのは、詳細を控えさせていただければと思います。

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 ニホンウナギについては、国内及び日本、中国、韓国、台湾の四か国・地域で保存、管理を徹底しており、十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅のおそれはないことから、ワシントン条約附属書Ⅱへの掲載は不要と考えています。さらに、ヨーロッパウナギの違法取引が継続しており、その取締りのためほかのウナギ全種を規制すべきとのEUの主張については、EU域内でのヨーロッパウナギの漁獲、養殖、取引規制の強

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 御指摘のとおり、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載された場合、商業目的の貿易等に際し、輸出国当局が発給する輸出許可書が必要となります。このため、活鰻や加工品の輸出入における手続が増加することとなりますが、我々としては、まずはEUの提案が取り下げられるよう最善を尽くしてまいりたいと考えております。 なお、ワシントン条約に規定する取引に当たらない日本国内での流通に関しては、同条約上の規制対象

2025-05-13 参議院

高橋広道

外交防衛委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約につきまして、欧州委員会の主張によれば、ニホンウナギ等の個体数が減少していることや、既にワシントン条約で規制対象となっているヨーロッパウナギの違法取引が継続しており取締り上の課題があることなどを理由に、種の判別が困難なウナギ属の全ての種を附属書Ⅱへの掲載提案について、欧州委員会がEU加盟国と協議を開始した

2025-04-11 参議院

高橋広道

東日本大震災復興特別委員会

○政府参考人(高橋広道君) お答えいたします。 漁場復旧対策支援事業は、東日本大震災の際に漁場に流出した瓦れきが操業の支障となることから、漁業者が操業中に回収した瓦れきの処理、専門業者が行う瓦れきの状況把握に係る海底調査と瓦れきの回収処理について支援を行うものです。東日本大震災直後は予算規模が三百億円程度と大きかったものの、瓦れき回収の進捗等も踏まえ、近年の予算額は約三億円で推移しております。 委員御指摘の令和五年度の執行率が低

2024-12-23 衆議院

浦野靖人

消費者問題に関する特別委員会

○浦野委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房