高橋康文
外交防衛委員会
○政府参考人(高橋康文君) 御質問は条約の話でございますので、一義的には主務官庁の方から御答弁いただくことが適当と考えておりますので、今御答弁があったとおりであるかと思います。
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
外交防衛委員会
○政府参考人(高橋康文君) 御質問は条約の話でございますので、一義的には主務官庁の方から御答弁いただくことが適当と考えておりますので、今御答弁があったとおりであるかと思います。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) まず、繰り返しになりますが、個別の事案におきまして要件を満たしているかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省におきまして判断すべきと考えておりますが、今御指摘のような、明らかに一号業務でないという判断が下されたというのであれば、無論、適用除外の効果が生じないことになるというふうに思われます。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 個別の事案につきまして法に定める要件を満たしているかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省におきまして判断すべきものと考えておりますが、一般論で申し上げますれば、今御指摘のありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあるとするのであれば、先ほど申し上げましたような一号から五号までに掲げる事項については、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 法案による改正後の労働基準法第四十一条の二第一項におきましては、二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者には適用しない。ただし、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合はこの限りではないとされておりますので、第一号から第
厚生労働委員会
○高鳥委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、健康増進法の一部を改正する法律案及び岡本充功君外一名提出、健康増進法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第四部長高橋康文君、財務省理財局次長市川健太君、厚生労働省健康局長福田祐典君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じま
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) その点についてはそのとおりだと思います。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 本人の参加につきましては、先ほど大臣から御答弁もございましたように、明文の中において、本人、御家族の参加が義務付けられているものではございません。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) まず、本人につきましては、厚労省から御答弁がございましたように、協議会に参加する機会もあろうかと思いますので、その協議会の場で本人あるいは御家族の御意見が反映されるものであるというふうに理解をしております。 また、都道府県の義務につきましては、当然、都道府県は計画に基づき相談、指導を行う義務があると承知しておりますが、その際、本人の意に反してまでそれを強要する責務まで負っているかどうかについては慎重に考え
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 条文の趣旨に即して書かれていると思います。過去、退院という用語につきましては全て入院を終えることの意味で使われておりますので、今回もそういった意味で二つの意味で用いられているものではないというふうに理解をしております。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 法令の表現につきましては、できる限り正確かつ分かりやすいものであることが必要であるというふうに承知しておりますが、同じ法律の中で同じ単語が二つの意味で用いられる例としては、例えば命令という単語が、出頭の命令のように行政機関が特定の者に対し一定の義務を課する具体的処分の意味で用いられるとともに、主務大臣の発する命令のように国の行政機関によって制定される法形式の意味で用いられる例がありますように、必ずしも二つの意
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 繰り返しますが、その直前の法律関係というのは個々の条文に則して適用される条文について申し上げております。その場合の全体としてというのは、その導かれる政令あるいは省令といったものも含めて全体として凍結されるという趣旨で理解をしておりますので、この法案について瑕疵があるものというふうには理解をしておりません。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) ここで旧法あるいは新法で考えておりますのは、この改正法における改正の対象の内容と考えておると理解されますので、その改正法自体が新法あるいは旧法に属するかということの議論ではなくて、四十条の六という規定が改正後あるいは改正前であるかということを議論されるべきものだというふうに理解しております。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 繰り返しますが、四十条の六につきましては十月一日に施行が予定されておりますので、九月一日の時点におきましてはまだ施行がされておりませんので、ここで言う、なお従前の例の対象になるものではございません。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 施行されている法律を対象としておりますので、未施行のものについては対象となりません。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 九月一日の時点におきましては、四十条の六はまだ未施行でございますので、ここで言うところの旧法令には当たりません。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 繰り返しでございますが、規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するという意味は、まさにその時点で現に効力を有している規定でございますので、未施行の法律についてその対象になるものではございません。 今委員が申されましたような派遣労働者の期待にどのように応えるかにつきましては、政策判断の問題であるというふうに考えております。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 経過措置は施行時点ごとに考えるべきものでございまして、今回の改正案でございますと、九月一日を予定されておりました時点における改正前あるいは改正後ということで附則の九条が規定をされておりますので、新法の四十条の二の規定は施行日前に締結されたということでございますので、これに関連するものが旧法に当たるものであるというふうに思われます。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 従来から、私ども、なお従前の例によるの意味は、先ほど来申し上げている意味であるというふうに理解をしております。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 過去そのような文書を出したとは承知しておりませんが、先ほど申し上げましたように、なお従前の例による意味というものは、まさにその時点で現に効力を有している規定ということになるというふうに存じております。
厚生労働委員会
○政府参考人(高橋康文君) 「ワークブック法制執務」におきまして、なお従前の例によるの場合は、当該法律のほか、施行命令等を含め、問題とされている事項についての法律関係は、包括的に、旧法令又は改正前の法令の規定により、ある事項に対する法律関係については、新法令又は改正後の法令の規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するとされておりますので、ここに言う施行直前の法律制度とは、まさにその時点で現に効力を有している規定ということで