三ッ林裕巳
厚生労働委員会
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長楠岡英雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏君、消費者庁次長黒田岳士君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官宮本直樹君、医政局
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「黒田岳士」の検索結果 161件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
厚生労働委員会
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長楠岡英雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏君、消費者庁次長黒田岳士君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官宮本直樹君、医政局
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。 二点目の相当な理由、これは、単なる臆
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘のような状況におきまして景品表示法の執行性を高めるために、今回の改正におきましては、まず不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより、国内に拠点がなくても、領事を通じた送達若しくは公示送達、これはインターネットなんかも利用したりして行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続の実施を可能としたいというふうに考えております。 また、この措置命令は一般消費者
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) ちょっと繰り返しになりますが、まさにその二国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。 この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働委員会
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官滝澤依子君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、長官官房審議官大橋一夫君、警備局長原和也君、消費者庁次長黒田岳士君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、長官官房審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省大臣官房審議官保坂和
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 昨年の十月の経済対策を踏まえまして、私どもとしては、成長と分配の好循環の実現のための持続的な賃金上昇のためにも、労働力や技術力に生み出される付加価値やコストを適正に、適切に価格に転嫁できる環境が必要だという認識の下、賃金上昇と物価上昇との関係を消費者に十分御理解いただくことが不可欠だと考えております。 このため、令和四年度第二次補正予算を活用いたしまして、賃金上昇と物価上昇との関係について消費者の理解を促
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。 この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。 特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。 具体的には、消費者被
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。 その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。 消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面か
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。 不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。 その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。
消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官依田学さん、厚生労働省大臣官房審議官山本史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議な
消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局審議役鈴木公一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄策さん、金融庁総合政策局
消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 議論の中を踏まえてといいますか、元々困惑にはそもそも様々なパターンがあるということで、最初からその含んだ形でこういうふうに規定しているということでございます。
消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) ここでいう困惑で規定しています。だから、別々に規定はしていません。