「しばはし聡子」の過去の国会発言

発言数 10件

初発言日: 2024-04-03  /  最新発言日: 2024-04-03  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 皆様、おはようございます。一般社団法人りむすび代表のしばはし聡子と申します。 本日は、このような貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 私からは、共同養育の支援者の立場として、離婚で悩む父母そして子供と関わる中で見えている景色を踏まえた上で見解を述べさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、私がなぜこの共同養育支援というものを行っているかといいますと、実は私自身

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 ADRの認証団体、法務省での認証を受けた団体が行うことができるものになります。我々も、その中でも、離婚の担当になるのか、不動産なのかとか、いろんなADRの担当というのがあると思うんですけれども、結論から言うと、まだまだ団体としては足りないのではないかなと思います。 ただし、弁護士会でも、弁護士のお立場の方というのは、ADRといいますか、仲裁を行うことができるというふ

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 我々、面会交流の支援も行っておりましたり、同居親の方、別居親の方それぞれの個別の相談なども受けている中、特にやはり葛藤が上がるのが、別居親の方が長期にわたってなかなか子供と会えない、それが、面会交流調停を申し立てたとて、そこから、では実際何回やっていきましょうみたいなことを、月一回ないしは二か月に一回という調停の中で牛歩で決まっていく。あっという間に半年ぐらいたっていく

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 まず、ちょっと自分の経験から先に申しますと、初めての離婚は弁護士を頼りまして、調停というところにいつの間にか運ばれてしまったというようなところがあります。そこで相手に謝ってもらえるものだと思っていたんですね。しかしながら、感情の面を仲介する場ではなく、条件を決める場だということで、まずお金のこと、そして、弁護士からもお金の何か表を出しなさいと、そういった条件ばかりでした

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 共同養育を行うには、まず、離婚した後二人で育てるんだという価値観が世の中にまだ浸透していない、これが、恐らく単独親権制度ということが根強くあるのかなというふうに思っております。 共同親権が導入されることで、御不安な方はもちろん単独親権という選択肢が残っている中で、共同親権導入という、ソーシャルインパクトと申し上げてよろしいのか分からないですけれども、大きく、離婚した

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問ありがとうございます。 いろいろな、親の責任ですとか親権の行使というようなところの、切り分ける、責任の方でいいのではないかという御質問だと思うんですけれども、まず、先ほども申し上げたように、お互いがきちんと責任を、責任といいますか、権利を持って親権を行使したい、その上で離婚をしたいという方も多くいらっしゃっています。お互い親権を持つことが今できない法制度だからこそ、離婚はお互い合意しているのにできないというよ

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 子供の利益、何度も申し上げておりますが、子供にとって大事なのは、親が争わないこと、そして、親が争わない中で子供が自由に発言をして、親の顔色を見ずに両親と関わる機会を持てること、それによって子供が親から愛情を受けているんだということを確信できるようなこと、それが子の福祉だというふうに考えております。

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 同居親側の葛藤をどのように下げるかという御質問かと思うんですけれども、まずは、圧倒的にその思いには共感をもちろんいたします。会わせたくないほどにつらい思い、相手と関わりたくないほどにつらい思いを同居時にされていたという、その事実は事実です。ですので、そこをきちんと共感した上で、ここはちょっと若干正論にはなりますが、御自身がお子さんだったらどんな気持ちかなというようなこと

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 裁判所の運用のところのお話ではあったかと思うんですけれども、必要に応じて、DVで相手と関わることが難しいというようなときには、適切に支援の利用ということを裁判所の方から御提案いただくというようなこともあろうかとございます。 ですので、裁判所だけ、調停委員だけということではなく、支援団体、そして、私が提言したいのは、弁護士の立場の方が、やはり依頼者ファーストということ

2024-04-03 衆議院

法務委員会

○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 裁判所内の仕組みについては、私は専門ではないのでお答えできないんですが、DVをされたといったことに対して、大事な根源といいますか、よく虚偽DVなんという言葉があるかと思います。相手はやっていない、でも、こちらはやった、そこにおいて、より葛藤が上がるのは、やられたのに謝ってもらえない、やっていないと言うことなんですね。 ここは、ケースにはよるとは思うんですけれども、明

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