厚生労働委員会
○参考人(ぬで島次郎君) 今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。ぬで島次郎と申します。よろしくお願いいたします。 私は社会学という文化系の学問の出身ですが、臓器移植法の研究を二十年ぐらいやらせていただいておりまして、ちょうど十二年前、最初に臓器移植法が審議されたこの参議院のこの場でやはりお話をさせていただきました。今日は二度目になりますけれども、今度、お話をさせていただきます。 お手元の資料の中に、私のはこの三枚
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発言数 29件
初発言日: 1996-07-12 / 最新発言日: 2009-07-06 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(ぬで島次郎君) 今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。ぬで島次郎と申します。よろしくお願いいたします。 私は社会学という文化系の学問の出身ですが、臓器移植法の研究を二十年ぐらいやらせていただいておりまして、ちょうど十二年前、最初に臓器移植法が審議されたこの参議院のこの場でやはりお話をさせていただきました。今日は二度目になりますけれども、今度、お話をさせていただきます。 お手元の資料の中に、私のはこの三枚
○参考人(ぬで島次郎君) 御質問にお答えいたします。 死因究明法案については私もよく承知しておりまして、その問題点などについて新聞にコメントを出させていただいたこともございます。与党の議員連盟からも提言が出ているようですので、是非、次の国会できっちり与野党で審議していただきたいと思います。 御質問の移植法改正の参議院での審議の今後の方向性についてですけれども、私は、足立委員がおっしゃったように、委員会で全修正意見を出し合ってどっ
○参考人(ぬで島次郎君) お答えいたします。 伝えられているようなA案の六条二項の文言を元に戻すというような修正は余り本質的な修正ではないのではないかという御質問でしたが、私もまさにそのように考えます。本人同意を外していいかどうかというのがA案の本質ですので、この文言の修正は私は余り意味のないことであると考えます。 私が先ほどから申し上げているように、本当に考える修正としては、親族優先指定というのを本当に入れていいのか、それから
○参考人(ぬで島次郎君) 私も今の町野先生の御説明ちょっと難しくてよく理解できませんで、やはりなぜそうなのかなというのは分かりません。 町野先生がおっしゃっているように、人間というのは社会人である以上、死んだら自分の臓器を提供すべきだと全仮定してしまうという考え方で移植法を書いている国はこの世の中に幾つかあります。そういう国では移植法に何て書くかというと、本人が生前に拒否していなければ臓器を摘出してよいと書くべきなんです。これは今の
○参考人(ぬで島次郎君) お答えいたします。 確かに本人同意というのがあくまでベースなんですけれども、それがない場合には家族の同意で臓器を摘出できるというふうにしている国が多いことは事実です。そういう国でも、先ほど申し上げたように、本人同意というのがまずベースであって、それがないという例外的な場合に以下の順位で家族の決定を認めるというふうになっていると思います。 それからもう一つ、先ほど申し上げた、本人が拒否していなければ臓器を
○参考人(ぬで島次郎君) お答えします。 確かに法学者の方の整理は、英米法系の方、ドイツ法の方、フランス法の方、みんな整理の仕方という言葉を使うので非常に難しくて、フランスでは推定同意方式って言うんですけど、それをドイツ法の先生たちは反対同意方式とか言うんですね。その点は確かに分かりにくいですが。 一点、御指摘の点にお答えするとすれば、A案が言っているのは家族の同意であると、これは本人同意ではないということなんですね。だから、も
○参考人(ぬで島次郎君) おはようございます。 三菱化学生命科学研究所で研究員をしておりますぬで島次郎と申します。よろしくお願いいたします。 私は、研究所は分子生物学の研究所ですが、私自身の研究は先端医療技術を中心にした科学政策研究で、社会科学系の人間でございます。その政策研究者として内外のこの種の政策を比較研究してきた者として、きょう御意見を申し上げます。 お手元に「「クローン法案」の問題点と望ましい代案」と記しました一枚
○参考人(ぬで島次郎君) 私は、人の生命の尊厳というのはこう考えております。 クローンに限らず、人そのものではないにせよ、その人の命のもとであるヒトの胚というものが安易に研究材料として、物として扱われない、そして研究目的の手段とされない。先ほど人の道具化とおっしゃいましたが、それよりもう一つ命のもとの道具化、命のもとの材料化というのも人の生命の尊厳に反するのではないでしょうか。あまつさえ、それが研究材料として有償でやりとりされるとい
○参考人(ぬで島次郎君) 現代社会の中での生命操作のあり方という御質問で、適切にも教育について御言及されまして、私もそれが今後は一番大事なファクターであろうと考えております。私は、幸いにも、先ほど申し上げたように、分子生物学の研究所で社会科学系の人間として職を得て、こうして社会に出てきてお話しさせていただいたり、逆にお話を伺い、しかも自分の研究所では実験科学をやっている人間たちの話も聞けるという非常に恵まれた立場にあります。そのようなプ
○参考人(ぬで島次郎君) 要するに、人の尊厳、生命の尊厳というのは、コピーされない、ほかの動物とまぜられないだけではないだろうと。先ほどお答えしましたように、人そのものではないにしろ、人の命のもとが研究材料として簡単にやりとりされるようではいけないし、そこに金銭が絡んで直接有償で取引されたりしてはいけないだろう、そういうことを入れていかなければいけないであろうということを申し上げたわけで、生殖医療の規制については、御承知のように、厚生省
○参考人(ぬで島次郎君) ヨーロッパ評議会というヨーロッパの四十カ国が参加した地域国際機関がございます。生命倫理条約と通称されていて条約の本名は違うんですが、国際的に法的拘束力がある生命倫理分野での初めての条約と言われています。ただ、まだごくわずかな国しか、五つ六つぐらいしか批准しておりませんで、ごくわずかな国でしか発効してございません。その附帯条項にヒトクローンは禁止するというのも即座に採用されましたが、そのヒトクローンの禁止という附
○参考人(ぬで島次郎君) 応用の面で気になることがやはりこの分野でもございます。 ヒトの胚を使うES細胞研究とクローン技術が結びついた応用が考えられています。自分専用の臓器や組織をつくるために自分の細胞核を移植したクローンの胚をつくって、そこからES細胞をつくれば、自分専用で免疫抑制もしないでいい臓器や組織がつくれるのではないかと。 このES細胞研究のためのクローン胚作成という合体した技術について、イギリスはこれを認める決定をし
○参考人(ぬで島次郎君) 生殖医療現場においてヒトの胚をつくり、それをどう使うか、あるいは保存するかということに関しては、日本産科婦人科学会という産婦人科のお医者さんたちの団体がありますが、これは任意団体ですので、法人ではありますけれども、何というか、強制権とか、こういうルールをつくったから守らせるというようなことでは機能していないということで、ヒト胚の研究についても若干のルールの制限はあるんですけれども、医療の現場でそれが一〇〇%守ら
○参考人(ぬで島次郎君) 生命倫理を公の場で語ることについて公開が重要であるという御指摘、大変重要だったと思います。大変残念ですけれども、日本ではそれが進んでおりません。 科学技術会議の生命倫理委員会は、下の小委員会はすべて公開されていましたが、上の生命倫理委員会は発足後二年以上非公開で行われて、公開されたのがようやくことし三月、第八回目からだけです。それから、厚生省でも先端医療技術評価部会という部会は公開されておりますが、その下で
○参考人(ぬで島次郎君) 全くの平のぺいぺいだった委員の私がお答えするようなことではないと思いますので委員長の方にお聞きいただきたいと思いますが、クローン小委員会自体はその最終答申を出して閉会するまで女性委員の追加ということは行われませんでした。公開のシンポジウムということもクローン小委員会としてはなかったと記憶しておりますし、特に女性の観点からヒアリングを行うということで、厚生省の生殖医療の専門委員会などで行われたような女性団体あるい
○参考人(ぬで島次郎君) 国際的にどう評価されるかというのは、私も深く危惧しておるところであります。これで日本もヒトクローンをつくることを法律で禁止した、それだけではとどまらないと思います。 恐らく、先ほど申し上げましたように、多くの国がそこまではやっちゃいかぬのじゃないかと言っている人クローン胚の作成であるとか、御指摘になられましたヒト・ヒトキメラ胚の作成であるとか、そういうことを広く認める内容になっております。動物の細胞核をヒト
○参考人(ぬで島次郎君) 急ぐ必要があるのかという御質問をいただきましたので、先ほどの日下部議員の御質問と合わせて、もう一度私の先ほど申し上げた考えを確認させていただきたいと思います。 ドリーが出てきてということでありますが、それからはもう三年半以上経過してしまいまして、もう既におくれているということです。その間、特に支障もなく無事に過ごせて大変よかったと思いますが、ここまでおくれたのであれば、厚生省の生殖医療でのヒト胚の使用、作成
○公述人(ぬで島次郎君) ぬで島と申します。 臓器移植を初めとして、先端医療を中心に科学技術を世の中でどう進めていくか、どう社会や国が管理していくかという政策を、ほかの外国ではどういうことをやっていて、日本ではどういうことをやっていったらいいかという調査研究に従事している者です。そういう研究者として本日は意見を述べさせていただきたいと思います。三つのポイントについて申し上げたいと思います。 まず第一に、臓器移植の今後の先行きはど
○公述人(ぬで島次郎君) お答えします。 私自身の考えは、医者と患者の間だけで脳死が人の死だと受け入れられないのであれば、つまり法律の後ろ盾がなければ脳死状態の人を死体だと思えないのであれば、それはおかしいと思います。これは絶対助からない方である、亡くなられる方であるということが、お医者さんと患者さんの間で、臓器の提供側も臓器を受ける側もそこで納得できないのであれば、その同じ状態を法律の一片の字句でもって死体だとしたらだれもが安心す
○公述人(ぬで島次郎君) 多岐のことを述べられましたが、私は、今最初におっしゃられたことが一番大事なことかと思いました。 この法案の審議、あるいは一番最初からのいわゆる中山案、衆議院を通った案を見ていて私が一番恐れていたのは、臓器移植の法律がそれ以外の救急や救命医療に影響を与えるような効果を持ってはいけないと思います。この法案の立法目的として、臓器移植に道を開くということしか出ておりません。救急医療で脳死者の人工呼吸器を切っていいと