本会議
○国務大臣(一萬田尚登君) この協会の資金十五億円に関連することでありますが、これにつきましては、ただいま総理大臣並びに労働大臣から、ほとんど申し尽されておりますので、私から、とりわけ答弁することもございませんが、ただ、この積算の基礎になっておる数字は、今、労働大臣から話がありましたが、人件費が大よそ三千万円、事業費およそ六千万円というのであります。(拍手)
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初発言日: 1954-12-14 / 最新発言日: 1958-04-25 / 1 ページ目 / 全体 297ページ
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○国務大臣(一萬田尚登君) この協会の資金十五億円に関連することでありますが、これにつきましては、ただいま総理大臣並びに労働大臣から、ほとんど申し尽されておりますので、私から、とりわけ答弁することもございませんが、ただ、この積算の基礎になっておる数字は、今、労働大臣から話がありましたが、人件費が大よそ三千万円、事業費およそ六千万円というのであります。(拍手)
○国務大臣(一萬田尚登君) ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府は、今国会において、さきに国家公務員共済組合法案を提案し、共済組合の長期給付制度に大幅な改正を加えるとともに、いわゆる五現業の恩給公務員をも新たに改正後の長期給付制度の適用対象に加えることといたしたのでありますが、同法案では、これらに伴う経過措置について必要な事項は、別途法
○国務大臣(一萬田尚登君) まあその点になりますると、厳格に申しますると、これはなかなか解釈がはっきり筋が引きにくいと私は思います。まあ率直に申しまして。が、しかし、政務次官のところでは、まあそう高い給与でもありませんので、この辺なら実施してよかろうと、こういうふうなごくまあ常識的な見解に立ったわけであります。
○国務大臣(一萬田尚登君) このお尋ねの点は、労働金庫が自己資金で恩給担保の貸付を行うことがどうかという問題だろうと思うんですが、これにつきましては、今日、国民金融公庫でこの貸付をやっておりますが、大体九〇%――件数で九〇%以上、金額にしても八〇%というようなものが円滑に貸し出されているようであります。まあ、私としましては、この国民金融公庫の資金量をふやすというのでやるのが一番適当であろうと考えておるのであります。 御承知のように、
○国務大臣(一萬田尚登君) 私の解釈では、今日政府としては、物価も上らないように、また上げないように、その他給与関係にしても、できるだけごしんぼう願っておる。こういうふうな情勢下におきまして、国務大臣が、これは理屈をいえば、他との振り合い上こういうことでもいいのでありますが、しかし、今すぐそういうことをするのは不適当であると、こういうふうな見地に立ったわけであります。
○国務大臣(一萬田尚登君) 私は、今のところ、恩給担保の貸し出しを専門にする金庫――公庫ですか、こういうものを作る考えは今持っておりません。持っておりませんが、しかし、今お話しのように、恩給受給者が恩給担保で民間において非常に高利な金利で金を借りなくてはならぬという事態は、これは救済しなければならぬと思っております。 従いまして、今日、大体申し入れの九〇%程度は国民金融公庫で順便に手当がついておりますから、もうあとは、申し入れについ
○国務大臣(一萬田尚登君) よろしゅうございます。
○国務大臣(一萬田尚登君) 本案を実施する結果の所要経費は、国、地方、政府関係機関を通じまして、約二十九億円に上ります。本年度予算に計上しては、むろん、ありません。これは明年度以降の負担になるものであります。予算の関係は大体こういうことです。なお、詳しいことは主計局長から……。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは、いろいろの理由から、現在のところが非常にアンバランスになっております。従いまして、それを改正するから、改正自体も非常にでこぼこがある。改正をした後はバランスがとれる、かように御了承願います。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは一応意見を内閣にかけまして、内閣として御返事申し上げたい、かように思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは、この条文の通りに、別に法律で施行日を定める、かように解釈してよいと思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) 私の考えでは、そういうこととは関係がないのじゃないかと思います。実施の時期は法律をもって定めるということになっておりまして、これは何も政局等とは関係がないので、こういうものを内閣総理大臣以下の国務大臣、ここで列挙されておる部分のベース・アップをした方が適当であるという判断に立つ場合においては、法律でもってその実施時期を定める、かように考えております。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは、今防衛庁のお話しのように、実際上の必要から来ておるものと思います。実際上の検討を加えまして、さようにする実際上の必要がないとすれば、これは月給制にしても差しつかえないと思いますが、なお検討をしたいと思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) 管理職手当は、御承知のように、人事院規則で人事院がきめておるのであります。そこで、大蔵省といたしましては、人事院が総理府と連絡をいたしまして検討をただいまいたしておると思いますが、なお今後検討を続けていきたい、かように考えておる次第であります。現実にどういうふうになっておるか、これはなお必要がありますれば、事務当局からお答えいたさせます。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは、大蔵省も一緒になって、十分連絡の上で検討を加えるつもりでいたしておりますから、その結果につきましては、むろん妥当なものと考えますので、それはその通りにいたしたいと思います。
○国務大臣(一萬田尚登君) 予算上どういうふうな金額になるということは、主計局長から答弁いたさせます。 それから、内閣総理大臣及び特定の者が、その実施を将来の法律にゆだねております。これは、今日の内外の情勢から見まして、今こういう官職にある者の給与を上げることが必ずしも適当でないという観点に立っておるものと、私は解釈いたしております。もう一つは………。
○国務大臣(一萬田尚登君) これは、ただいま申しましたように、相当理由が、理論的というよりも、政治的、社会的のいろいろな配慮に基いておりますので、なかなか線が引きにくいのですが、まあ政務次官は、事務次官等との関係も見まして、これははずしてよかろう、こういうふうな見地に立ったわけでございます。
○一萬田国務大臣 修正の趣旨は了承いたしました。
○一萬田国務大臣 会ったことはあります。
○一萬田国務大臣 そのときに、山村君が資金的にどういう必要があったか、私は知りません。