安全保障委員会
○三上政府参考人 外交上の今回のやりとりにつきましては、先ほど申し上げたように控えさせていただきたいということでございますけれども、一般的に中国は沖ノ鳥島に関して、日本の先ほど申し上げたような、これは島としての地位が確立しているということに同意していないと承知しております。
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発言数 45件
初発言日: 2016-10-25 / 最新発言日: 2019-03-28 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○三上政府参考人 外交上の今回のやりとりにつきましては、先ほど申し上げたように控えさせていただきたいということでございますけれども、一般的に中国は沖ノ鳥島に関して、日本の先ほど申し上げたような、これは島としての地位が確立しているということに同意していないと承知しております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されております。 岩に関しては、そのような定義は特に置かれておりません。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 国際法上、すなわち国連海洋法条約上です。今委員がおっしゃったように、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されておりまして、沖ノ鳥島に関しましては、これに当てはまるものとして島として地位が確立しているというのが我々の立場でございます。
○三上政府参考人 政府としては、沖ノ鳥島は、国際法上の排他的経済水域及び大陸棚を有する島であるという認識であります。 そして、国連海洋法条約上、領海、排他的経済水域及び大陸棚の幅と申しますのは、一般的には、低潮線からの距離を測定することとなっております。 したがって、先ほど国土交通省の方から御紹介のありました取組を通じて沖ノ鳥島の低潮線の維持等を図るということは、我が国の排他的経済水域等を保全することにつながるものであると考えて
○三上政府参考人 我が国といたしましては、中国の主張とは無関係に、沖ノ鳥島の島としての地位というのは既に確立したものというふうに考えておりますので、先ほどの取組、低潮線保全等の取組につきまして、中国等、沖ノ鳥島が岩であるという主張を念頭に、沖ノ鳥島が岩ではなくて島であることを法的に主張するということを目的にやっているわけではないというふうに考えております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 私の承知しているところ、日本の島、沖ノ鳥島が島であるという立場について中国と同様の異議を唱えているのは、韓国と承知しております。 そのほかの国については、我々の立場をしっかり説明しているところでございます。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約第十三条2の(c)は、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。 そして、次の御質問に関してですけれども、社会権規約委員会は、無償の初等義務教育を想定した社会権規約第十四条に関する一般的意見十一を発出して
○三上政府参考人 申しわけありません。 韓国も批准しております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済みであるというのが我が国政府の一貫した立場であります。 具体的には、日韓両国は、同協定第二条1で、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております。 また、第二条3で、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及び国民に対する全ての請求権に関して、いかなる主張
○三上政府参考人 国内法的に、請求権そのものが消滅したという言い方はしておりません。訴えることはできますけれども、それに応ずべき法律上の義務は消滅しておりますので、救済が拒否されることになるという整理でございます。
○三上政府参考人 先ほど申し上げましたように、この請求権の問題につきましては、日韓請求権・経済協力協定によって、日韓の間で完全かつ最終的に解決済みであるということでございます。そこに尽きるということでございます。
○三上政府参考人 先ほど申し上げましたように、権利そのものは消えるということは申し上げておりませんけれども、日韓協定におきまして明確に、完全かつ最終的に解決された、それから、いかなる主張も請求権に関してはすることができないということがセットになっていますので、これが全体としてこの問題については完全に解決済みであって、法律上の救済ができないということでございます。
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。 国際法とは、一般に条約や慣習国際法等として存在し、主に主権国家間の関係を規律する法として発達してきたものを指すと考えられております。 委員御質問の二点目でございますけれども、国際法上、自国民が海外において外国の国際法違反行為によって損害を被った場合、本国は被害者である自国民について生じた損害に関し救済が与えられるように必要な措置を講ずるよう相手国に要求することができます。このよう
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。 一般に、領空とは、領土及び領水、すなわち領水は内水プラス領海でございますけれども、領土及び領水の上空であります。 他方、領空の上限については決まっておらず、国際的にも明確になっていないのが現状であると承知しております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 外務省のウエブサイトには、委員ただいま御指摘の記載と同時に、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には、日本の法律は原則として適用されないが、公務執行中ではない米軍人や軍属、また米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されるという記載、あるいは、一般国際法上、米軍や米軍人などが我が国で
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます。 韓国との間におき
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、完全かつ最終的に解決されたと
○三上政府参考人 はい、この判決は承知申し上げております。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 そういう請求権も含めて、全て対象となっているという立場でございます。(穀田委員「もう一度」と呼ぶ) そういった請求権も含めて、日韓請求権協定で全てカバーされており、解決済みという立場でございます。
○三上政府参考人 お答え申し上げます。 請求権協定の二条でございますけれども、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、」と書かれておりますので、請求権協定で財産、権利、利益と並んで、いわゆる請求権も入っているということでございます。