決算委員会
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 セキュアゾーンの整備に当たりまして、結果といたしましてセキュアゾーンの本来の目的で利用されることなく廃止され、本来の事業効果が発現しなかったという御指摘につきましては重く受け止めなければならないと考えるところでございます。
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発言数 88件
初発言日: 2015-03-26 / 最新発言日: 2020-05-13 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 セキュアゾーンの整備に当たりまして、結果といたしましてセキュアゾーンの本来の目的で利用されることなく廃止され、本来の事業効果が発現しなかったという御指摘につきましては重く受け止めなければならないと考えるところでございます。
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 当時、日本年金機構の個人情報流出事案、こちらを受けまして、同年七月に政府のサイバーセキュリティ対策会議、こちらから緊急対策として各府省に対しまして、情報システムについて機微度の高い情報を扱う部分とインターネットなどとの分離を進める計画を取りまとめるよう指示がございました。 これを受けまして、私どもの政府共通プラットフォームにおきましても、政府共通プラットフォームを利用する各府省の情
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 政府の情報システムの整備プロジェクト、こちらにつきましては、予算の執行が進むにつれて仕様の詳細が固まってくるということが一般的でございまして、セキュアゾーンを整備する際にも、限られた時間の中で検討を行ったことから、厚生労働省から御希望いただいた条件を示された時点ではセキュアゾーンの詳細、機能詳細を確定しておらず、機能面について調整することは困難であったということでございます。その後、シ
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 セキュアゾーンの検討を限られた時間の中で行ったために、利用希望をいただいた時点では利用希望の詳細について確認ができなかったというものでございます。 また、農水省のシステムにつきましては、その後、この政府共通プラットフォームへの移行そのものを平成三十年度に延期をしたということで、直ちにセキュアゾーンを利用することはなくなったということもございまして、各府省にセキュアゾーンの整備内容を
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 各府省の情報システムがどのような基盤を利用するかは、その情報システムで取り扱う情報の重要度などに応じて選択するものでございます。 御指摘の農水省の情報システムの場合は、当初セキュアゾーンを利用することを希望していたものの、その後の農水省における費用削減の観点も含めた詳細な検討の結果、民間のクラウドサービスを、システムを基盤として構築をしてもセキュリティー上の問題はないと判断されたも
○三宅政府参考人 行政不服審査会は、特定の行政分野に限られることなく行政庁の行った処分一般に対する審査請求事件につきまして、審査庁である大臣等からの諮問を受けまして調査審議する一般的な不服審査機関であるということでございます。 こうしたことから、行政の基本的な制度の管理運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、これを任務といたします、また、行政不服審査法を所管する総務省に設置するということにしたところでございます。
○三宅政府参考人 お答えいたします。 総務省といたしましては、個々の審査請求への対応については把握をしておりません。したがって、御指摘のような事例は承知しておらないというところでございます。
○三宅政府参考人 行政不服審査法に定めます不服申立て制度、こちらは、行政庁の違法又は不当な処分によりまして侵害された国民の権利利益の救済を目的とするというものでございまして、不服申立てに対する判断も、公正かつ慎重に行うことが求められるということでございます。 こうしたことから、従来の制度を見直しまして、平成二十八年四月に施行されました新行政不服審査法、こちらにおきまして、審査請求に対する審査庁の判断である裁決の妥当性を第三者の立場か
○三宅政府参考人 そうした議論もあり得るところでありますけれども、行政の効率性といった点に鑑みますれば、一つにして集中的にやった方がいいのではないかということだと思います。
○三宅政府参考人 お答えいたします。 不服審査会は、第三者の立場から、審査庁である大臣等の判断の適否、これを審査する機関であるということでございまして、その委員は、行政不服審査法第六十九条第一項、こちらにおきまして、高い独立性、中立性を担保するために、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得た上で任命するということにされております。 ま
○三宅政府参考人 失礼しました。 委員が、事件に関して利害関係があるといったような場合につきましてはその委員が関与しないというようなことで、排除をするということでございます。
○三宅政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘のような総合的な規定をもって、そのようなことが担保されていると思います。
○三宅政府参考人 お答えいたします。 情報公開法におきましては、部分開示をする場合、不開示情報を除くということでございますけれども、そういった場合には明文の規定は置いてございません。 ただ、いわゆる白塗りは、開示請求者にとって、その部分に情報があるかどうかということが不明となりますものですから、その後の不服申立ての判断などに支障を与えるという可能性もあることから、適切ではないというふうに考えてございます。
○三宅政府参考人 お尋ねの行政文書ファイル管理簿、これにつきましては、公文書管理法に基づきまして、行政機関の長が公表しなければならないというふうに規定されているところでございます。各府省は、私どもが運営します電子政府の総合窓口システム、e―Gov、これを使って、行政文書ファイル管理簿を公表しているというところでございます。 このファイル管理簿に記載する内容等につきましては、公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドライン、こうしたも
○三宅政府参考人 失礼いたしました。 遡及適用でございますけれども、昨年四月以前の同等の文書、この取扱いにつきましては、内閣府が作成する行政文書の管理に関するガイドライン、こちらに関する解説集というのがございまして、そちらにおきまして、必ずしも遡及的な取扱いを求めるものではないということにされているということでございます。
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公的統計は政策立案の基礎となるとともに、社会全体で利用される情報基盤として極めて重要でございまして、社会経済情勢の変化や新たなニーズに対応して整備、改善を図っていくことが重要でございます。総務省といたしましては、今後五年間に取り組むべき統計改革の工程表として取りまとめました公的統計の基本計画や、さきの国会で御審議いただきまして成立させていただきました改正統計法に基づ
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 公的統計は、国民にとりまして合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報でございまして、委員御指摘のとおり、信頼性が重要でございます。統計法におきましては、公的統計につきまして、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならないという基本理念が規定されているところでございます。 総務省といたしましては、改正統計法におきまして、行政機関等の責務として、公的統計の基本理念に
○政府参考人(三宅俊光君) これまで、調査票をお配りして書いていただく方々はその調査対象者でございますので、そういった方々以外にその調査票を補完をするなり代替をするなりといったようなことで有用な情報を持っている方々がいれば、そういった方々にもお願いをすることになろうかと思います。そういう意味では、広がる場合もあるということでございます。
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 従来の統計調査票はございます。それについて書いていただくのは従来の統計調査でございますけれども、それを補完する、あるいは代替するといったようなことで、保有している情報につきまして提供をお願いするようなことがあるということでございますので、若干、調査票を埋める以外にそれを補完するあるいは推計をするといったような有用な情報がございますので、そういったものを協力をお願いすることになろうかと思
○政府参考人(三宅俊光君) お答えいたします。 その点につきましては、これまでも関係者の方々にいろんな意味でお願いをしてまいりました。これがそういった方々に対する提供の依頼をしたときになるべく応じていただくような努力の義務を課すというところでは、同じような関係の方々ということで理解をしております。