公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○三宅参議院法制局参事 お答え申し上げます。 いま御質問の点は、百七十五条第二項の、掲示の掲載の順序の問題でございますが、参議院比例代表選出議員の選挙にありましては、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように、都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとにくじで定めるということの点であると思います。この「いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように」というのが現行法とどう違うかという点がまずございますけれども、個人本位の選挙制度でございます
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発言数 26件
初発言日: 1982-08-04 / 最新発言日: 1982-08-13 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○三宅参議院法制局参事 お答え申し上げます。 いま御質問の点は、百七十五条第二項の、掲示の掲載の順序の問題でございますが、参議院比例代表選出議員の選挙にありましては、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように、都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとにくじで定めるということの点であると思います。この「いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように」というのが現行法とどう違うかという点がまずございますけれども、個人本位の選挙制度でございます
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 名簿登載者も公職の候補者であるわけではございます。だから、政治活動はもちろん法の定める範囲内において自由にできるわけでございます。たとえば連呼行為というようなことは法で定めました範囲内ではできる。ただ、政治活動でございましても法の規制には当然従うわけでございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 ただいまの発議者と同様に考えております。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 略称とは名称を省略したものでございますので、いまの愛称とかトレードマークとかそういうものは含まないのではなかろうかと存じます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 個人本位の選挙制度のもとにおきましては、立候補の届け出を選挙長が受理いたしますと、候補者は公職の候補者という法的な地位を取得するわけでございます。政党本位の選挙制度のもとにおきましてもその点は全く同様でございまして、政党が名簿を選挙長のもとに届け出まして選挙長に受理されますと、名簿登載者が法律上の公職の候補者という法的地位につくわけでございます。その点は、個人本位の選挙制度のもとにおけると
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 名簿登載者は公職の候補者ではございますが、選挙運動面ではどう位置づけられるかというお静ねでございますけれども、選挙運動の主体は政党が選挙運動を行うわけでございます。ただ、名簿登載者も公職の候補者でございますので、他の党員あるいは当該政党の構成員と同様に選挙運動あるいは政治活動に従うわけでございますけれども、いずれも法令の範囲内で従うわけでございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 候補者としては、政党の選挙運動といたしましては、たとえば新聞広告とか選挙公報ですか、あるいは政見放送とか、比例代表選挙においては選挙運動は制限されております。また、政治活動の面におきましても、選挙運動期間中におきましては、現在の確認団体について認められている政治活動しか認められておらないわけでございます。公職の候補者といたしましては現行法で認められておる選挙運動しかできませんから、それ以外
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 いまの先生の御質問は、現職の知事が名簿登載者になる場合のお話だと思います。これは現職の知事は九十条の規定によりまして、ある政党が名簿に載せて選挙長のところへ届け出まして、選挙長がそれを受理いたしますと、公職の候補者となりますので、現行法九十条によりまして、公職の候補者となったときは「その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。」とございますので、当然知事の地位を失うわけでございま
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 第八十六条の二、第一項第一号と同条の十二項の関係でございますが、十二項に言う「衆議院議員又は参議院議員の数の算定」は、八十六条の二、一項一号の「衆議院議員又は参議院議員を併せて五人」のその算定についてを想定しているものでございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 ちょっと質問の趣旨を取り違えまして失礼いたしましたが、十二項の「衆議院議員又は参議院議員の数」は、現職の衆議院議員または参議院議員を原則としては想定して書いてあることば事実でございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 解散の時点において衆議院議員でございました方は解散後は衆議院議員の身分を失うわけでございますので、そこで、この「衆議院議員又は参議院議員を併せて五人」という五人は、衆議院議員の身分がないのだから数えるのはおかしいのではないかという御質問であると思います。しかしながらこの制度の趣旨を考えますと、発議者が何回も申し上げておりますように、政党要件はいわゆる政党らしい政党を外形的な基準で五人の国会
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 政党の実体がある、政党の実体をそのまま政令で書くということでございますので、解散時における衆議院議員の人も当然カウントして書く、このように理解しておるわけでございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 この問題は、政党要件の五人の議員にどういう人を、たとえば解散して現に身分を失っている人をカウントするかどうかという問題でございます。政党要件の議員のカウントの問題でございまして、議員の身分を失わせるとか議員の身分に変動を生ぜしめるとかいうことではございませんので、この程度の特定した、ある意味では技術的な事項は政令で書くことは差し支えない、このように考えております。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 ただいま先生がおっしゃいましたのは解散についてでございますけれども、参議院議員についても、参議院議員の通常選挙が例外的には参議院議員の任期満了の後に行われる場合がございます。そういう場合は、この五人の、要件と申しますのは、名簿を選挙長に提出いたします時点においてでございますので、その時点では参議院議員はやはりゼロだということになります。 そういうように、先生のおっしゃいます解散のような
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 八十六条の二の十二項、御指摘の条文は、「第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。」こう書いてあるわけでございまして、この具体的な算定の問題は一般的なものじゃなくてきわめて例外的なものでございますので、このような例外的な事項につきましては政令で定めることは許される、このように憲法上何も問題はないと考えておるわけでござい
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 これは特に議員の身分を失わせるとかそういう問題ではなくて、政党要件を考えます場合に、選挙長に名簿を届け出ます時点におきまして、すでに解散しておりますので衆議院議員としての身分は持ってはおりません。あるいは参議院議員の場合、通常選挙が任期満了後に行われる場合は参議院議員としての身分は持ってはおりませんけれども、参議院議員の身分を、政党要件を設けました趣旨からいいまして、そういうものを除くこと
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 法律で書こうと思えば、と申しますのは、先ほどの解散時における衆議院議員の件だと思いますが、法律で書こうと思えば書くことは可能でございます。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 政令が憲法に優先するわけではございません。政党要件として衆議院議員あるいは参議院議員五人をカウントいたします場合に、すでに議員の身分を失っております元の衆議院議員の方あるいは参議院議員の方を政党要件の五人の中にカウントするわけでございます。名簿を届け出ます時点におきましては、解散しておりますから衆議院議員ではないわけでございます。それから任期満了後に選挙を行いますれば参議院議員ではないわけ
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 どうもお言葉を返すようで申しわけございませんけれども、この政党要件の立法の趣旨から申しまして、解散時における衆議院議員は当然カウントすべきではなかろうか。そういうことで、政府が政令をお定めになるときにもこれはもう当然書かれるもの、こうわれわれは理解しておるわけでございます。 どうもお言葉を返して恐縮でございますけれども、一応そのように考えております。
○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。 政令でございますけれども、政令にもいろいろございまして、単なる法律の執行に当たる執行命令のような政令と法律の委任に基づく政令がございます。これは明らかに法律の委任に基づく政令でございまして、効力としては法律と同じ効力を持つものでございます。そういう意味におきまして、この政令では法律と同様の効力を持ちますので、書けるという点が第一点でございます。 それから、先ほど元議員と申しましたのはち