決算委員会
○説明員(三島健二郎君) ただいま御指摘のケースは十日町事件というものであると思いますが、これにつきましてはただいま御指摘のとおり昭和二十八年七月十七日東京高裁におきまして、この行為につきましては、これは当時の捜査目的のために秘聴器を使ったというケースでございますけれども、適法なる秘聴器の使用であるという結論が出ているところでございます。
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発言数 148件
初発言日: 1978-08-11 / 最新発言日: 1987-06-04 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○説明員(三島健二郎君) ただいま御指摘のケースは十日町事件というものであると思いますが、これにつきましてはただいま御指摘のとおり昭和二十八年七月十七日東京高裁におきまして、この行為につきましては、これは当時の捜査目的のために秘聴器を使ったというケースでございますけれども、適法なる秘聴器の使用であるという結論が出ているところでございます。
○説明員(三島健二郎君) 違法な盗聴行為をしたという警察活動は過去にはございません。
○説明員(三島健二郎君) ただいま申し上げましたように、警察といたしましては警察活動、警察目的を達成するための活動を行います上に、当然のことながら合法的な手段を用いているわけでございまして、違法な行為、例えば違法な盗聴を行うということはやっておりません。
○説明員(三島健二郎君) そのように存じております。
○説明員(三島健二郎君) ただいま電話番号簿ということでございますが、その電話番号簿というものがいかなるルートで入手されたのかにつきまして当方全く承知いたしておりません。そのような電話番号簿に限らず、警察といたしましてはいろいろな内部的な執務上の資料というものをつくっていることは事実でございます。しかし、そのような資料、例えば今の電話番号簿のような内容を具体的に申し上げることにつきましては、これは警察活動に支障を来すおそれがございますの
○説明員(三島健二郎君) 先ほども申し上げましたように、この電話番号簿の内容等につきまして、それが正しいとか間違っているとかいうことを申し上げることは差し控えさしていただきたいと思います。 それからまた、全部に四係があるという御指摘がございますが、これはそれぞれ各県で独自につけているものでありますが、例えば多くの県に、もちろん四係という係を持っている県もございますし、公安あるいは警備の課にですね、まだない県もございます。そういう意味
○説明員(三島健二郎君) 各県におきましては、それぞれ県の課におきまして課長がそれぞれの判断でもってそれぞれの係の名称を決定しているところでございまして、したがって、各県でもってそれぞれ独自にそのような係をつくったということはあり得ると思います。
○説明員(三島健二郎君) ただいまの御指摘の通達でございますが、警察といたしましてはこの通達の発出事実等について調べてみましたけれども、そのような通達を出したという事実はございません。
○説明員(三島健二郎君) 先ほども御答弁申し上げましたように、この資料につきましてはいろいろと関係資料等を調べてみたわけでありますが、しかしこの通達を出したという事実が確認できないということでございます。
○説明員(三島健二郎君) 先ほども御答弁申し上げましたように、警察電話に関しましてそれぞれ電話の番号についてその内容が何であるのか、それがどういう係であるのか、あるいはどういう人間がそこに担当しているのかといったふうな内容を申し上げるということにつきましては、今後の警察活動に支障が起きる危険性がございますので御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○説明員(三島健二郎君) ただいま御答弁申し上げましたのはその警察電話の中身でございまして、ただいまの御指摘の点はこれは神奈川県警の警察本部でございます。
○説明員(三島健二郎君) これは個人が自分の家を契約するときに書いたものでございますので、これは全く個人的なことでございますので、承知いたしておりません。
○説明員(三島健二郎君) 事務的にお答えいたしたいと思いますが、ただいま御指摘の過去に盗聴行為を行ったといったふうな御質問でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、警察といたしましては過去に違法な盗聴行為等はやっておらないところでございます。したがいまして、警察が何か違法行為をやっているということを前提としてのお話でありますとすれば、それは過去の事実と反するということでございます。
○三島政府委員 ただいまの御質問の内容で、五十七年、五十八年当時は右翼の検挙件数が大変ふえている、その後減っているがどういう理由かということでございますが、御承知のとおり、五十七年には商法の改正がございました。その関係で、右翼団体各団体がそれぞれ資金難に陥ることを恐れて右翼であることをみずから相当強く誇示しなければならない、こういう立場に置かれまして、街頭宣伝活動等が相当活発化いたしました。そのために、その行動に伴いまして街頭におきます
○三島政府委員 まず第一点でございますが、告訴事案についての処理ということでございます。 警察の基本的な姿勢は、右翼事件に限らず、いかなる違法行為に対しましても厳正に対処していく、いかなる違法行為であっても看過しない、こういう基本姿勢でもって取り締まりに当たっておるところでございます。告訴事件につきましても、当然のことながら、警察といたしましては鋭意努力をいたしまして、できる限り早く解明、検挙するということでもって努力を繰り返してお
○政府委員(三島健二郎君) この事件につきましても、令状によりまして必要な捜索、差し押さえをいたしましたが、当時捜査の必要から必要だと考えられたものにつきましての差し押さえをいたしておるところでございます。
○政府委員(三島健二郎君) ただいま御指摘の事件で捜索、差し押さえを行った事実はございますが、差し押さえました内容物等につきましては、これは証拠物そのものでございますので、内容につきまして御答弁するのは差し控えさしていただきたいと思います。
○三島政府委員 お答えいたします。 最近のゲリラの傾向でございますが、昨年、六十年一年間におきまして八十七件のゲリラが起きております。それからまた、本年に入りましてから、既に八十四件の発生を見ておりますが、先ほど先生御指摘の、けさ起きました事件二件につきましては、現在、現場で確認中でございます。その数字はこの中に入っておりません。したがいまして、千葉県下で起きましたけさの事件がゲリラということで認定されますと、八十六件ということにな
○三島政府委員 このようなゲリラ事件に対しまして、警察といたしましては、その総力を挙げて実はこれに取り組んでいるところでございます。特に、サミットの時期にあのようなゲリラが多発をいたしたわけでございますので、サミット直後に直ちに警察庁長官通達を全国に発しまして、ゲリラに対しまして警察が全総力を挙げてその取り締まりあるいはゲリラを行いますところの極左の非公然組織の発見、壊滅に努力をするように指示をいたしたところであります。 そういう状
○三島政府委員 ただいま御指摘の事件は、この十月十四日に東京地検のあのわきから、これは戦旗荒派でございますが、火炎瓶に柄をつけたものを発射して、それが霞が関一丁目の交差点まで届いたといったふうなものであります。これにつきましては確かに、成田に関連いたします情勢、それからまた国鉄改革をめぐりまするところの反対の動き等を踏まえまして、警視庁といたしましても警備態勢をしいておったところであります。あの周辺におきましても警察官が現に警戒に当たっ