内閣委員会
○参考人(三木由希子君) 情報公開クリアリングハウスの三木と申します。今日はこのような機会を与えていただいて、どうもありがとうございます。 情報公開クリアリングハウスは、政府、公的機関における知る権利の保障というものを求めて活動してまいりまして、主に情報公開法、情報公開制度、個人情報保護制度、公文書管理、それから特定秘密保護法のような問題について、政策面、それから制度を利用する利用者の支援などを行いながら、これまで四十年ほど活動をし
日本の国会議事録 全文検索
発言数 90件
初発言日: 2004-06-10 / 最新発言日: 2021-05-06 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(三木由希子君) 情報公開クリアリングハウスの三木と申します。今日はこのような機会を与えていただいて、どうもありがとうございます。 情報公開クリアリングハウスは、政府、公的機関における知る権利の保障というものを求めて活動してまいりまして、主に情報公開法、情報公開制度、個人情報保護制度、公文書管理、それから特定秘密保護法のような問題について、政策面、それから制度を利用する利用者の支援などを行いながら、これまで四十年ほど活動をし
○参考人(三木由希子君) はい。 見ていただきますと、上の方が、電子ファイルを電子的にコピーを受けた場合は二十四万六千六百八十円掛かるという手数料になっています。一方、同じものを紙でコピーをした場合は、白黒の場合は一万六千二百十円ということで、このままいきますと、電子化が進めば進むほど情報公開をデジタルで受けることはコストが高くなるという矛盾した状態が生まれます。こういった問題も是非デジタル化の中で解消していただきたいということでご
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 まず、何の一元化の議論かというのを明確にする必要があるかなと思っています。 今回ここで議論されていることというのは、個人情報保護法制の一元化ということだとは思います。それと、あともう一点が、行政がつくるデジタルシステムの標準化のようなものは一元化にやや近いところがあるのかなというふうには思います。さらに、個人情報を一元的に扱うということがありまして、この一元化は、かつては一か所に
○参考人(三木由希子君) 各自治体ごとに個別に決めているものと一般的に自治体として扱うものと両方あるのは確かだと思います。 自治体ごとに、やはり行政サービスの中身そのものが全部一律というわけではありませんので、個々にその自治体の固有の政策とかあるいは取組としてやっている部分というのはあります。そういった場合には、例えばセンシティブ情報の範囲も、こういう自治体としての取組のためにはどうしても必要とか。 実際には、自治体の運用を見て
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 先ほど宍戸参考人がおっしゃられた今後の課題とかについては本当に同感することも多いので、全く異なることを議論しているとは思っておりません。 ただ、例えば、先ほど本人からの直接収集の原則がなくなるということを強調申し上げたのは、やはりその自己情報コントロール権というのは、本人起点に、本人が自分の情報の取り扱われ方を理解できているというところからスタートをするものだというふうに考えてご
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 まず、個人情報委員会がその権限を強化をして行政機関の監督も行うようになるということ自体はいいと思っております。 ただ、監督というのが、例えば事前チェックなのか、それとも運用を定型的、定性的にチェックをするのか、それとも何か問題が起こったときに調査をするというだけなのかというところのイメージがそもそも付いていないところで議論をされているので、権限の強化という議論だけが出てきて、実質
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 良い例として適切な例かどうかというのはちょっと確信は持てませんが、例えばで申し上げますと、個人情報そのものではないんですけれども、統計法の下でオーダーメード集計というのが今できるようになってございまして、それを基に報道機関がヤングケアラー問題の報道を大分されたということがあります。十代で家族の介護をしているという実態がそういう統計のオーダーメード集計でできてくる。 これも匿名化し
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 自治体、基礎自治体は行政サービス直接行っておられますので、データの宝庫というのは間違いないと思いますし、住民の情報が実態を一番反映した状態で持っているのは基礎自治体ということになるだろうと思います。言い換えると、顔が見える状態で関わっているということだと思います。 それで、データの宝庫なのでそのデータをどう活用しようかという議論が起こるのはそれは避け難いとは思うんですが、重要なの
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 全般的な評価は難しいんですが、まず、政府の行う判断に対してエビデンスを求めるというのは、これは立場を超えて一般的にやはりエビデンスを求められているということになると思います。エビデンスというのはイコール個人のデータをいかに効率的に集積するかということになりますので、そういう意味では、そのデータの利活用みたいなものとセットでコロナ対応というのは進められているんだろうということは理解をし
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 自己情報コントロール権というのは、例えば自治体ですと目的規定にそういう言葉が入ったりとかしますけれども、むしろ全体の規定を通じてどのような権利とかを個人に認めているかという、全体を通じてやはり確保されていくものだというふうには思っています。 それで、審議会等を自治体が設置している場合なんですけれども、いろんな役割を果たしているんですが、私が経験している範囲で申し上げますと、例えば
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 当面は都道府県と政令市が義務的に行うということではあると思うんですが、自治体の場合は、先ほど来申し上げていますけど、目の前に住民がいる状態で個人情報を扱っておられるということになりますので、よほど丁寧に説明をするとか、その必要性を理解してもらわないと、本当にその個人情報を預けて大丈夫かというふうに思う住民が一定程度出てくるのではないかということがあります。 先ほど申し上げましたけ
○参考人(三木由希子君) 御質問ありがとうございます。 罰則が、内部から、要は正当に特定秘密にアクセスする権限を持つ者からの漏えいは、単純に漏えいだけが処罰の対象になるということで、その目的、意図は問わずに罰則対象になり得るというものであります。一方で、情報を受け取ったりとか情報提供を求める側については、それなりの要件が付いていますので、違法行為ですとかそういうものを行わない限りは一応適用はされにくい形にはなっているということだと思
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 具体的にどうするかというのは大変難しいとは思うんですが、ちょっと先ほどの繰り返しになると思うんですけれども、やはり政府活動そのものが適切かとか、そのためになぜその秘密を指定する必要があるのかとか、やはり政府活動とか業務の内容が分からないと、やはりそもそもの類型そのものが適切に当てはめられ得るのかがなかなか判断ができないということはあると思うんですね。 私はそういう秘密は扱いません
○参考人(三木由希子君) 情報公開クリアリングハウスの三木でございます。 今日は、このような機会をいただき、どうもありがとうございます。 時間が限られておりますので、ポイントを絞って幾つかお話をさせていただきたいと思います。 まず最初に、私個人ということにはなりますけれども、特定秘密保護法に対してどういう立場かと申しますと、秘密の管理は必要というふうにずっと考えております。それは、情報公開を進める上でも、秘密が管理をされずに
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 技術的情報は、特定秘密指定をされている情報類型で拝見しますと、例えば暗号ですとか装備に関するものですとか、あとは衛星に関するものに関してはかなり定型的、定性的な情報なのかなというふうにお見受けをしております。 ただし、装備に関しては、恐らく、装備が過剰じゃないかとか、そういう意味での別の評価が必要なのかなとは思うんですが、特定秘密に該当するかどうかというのも割と定型的、定性的に確
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 なかなか過剰な秘密が生じているのかどうかを評価、判断するのが難しいというところが一番悩ましいというか、どう理解していいのかというところで一番難しい点だとは思っています。 ただ、衆参両院の情報監視審査会の報告書は毎回拝見させていただいていますけれども、少なくとも、質問に対して回答をしなければいけないという関係にはございますので、単に秘密指定しましただけでは終わらないという状況がこう
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 なかなか他国の制度というのは、それぞれの組織とかの文化に根差しているのでそのまま持ってくるのは難しいのかなとは思ってはおります。 ただ、幾つか違いがありまして、例えばアメリカの場合ですと、大統領令に基づく機密指定をされているものを不開示にするというのが情報公開制度上の位置付けなんですね。なので、機密指定解除されるとそのまんま基本的には多くの場合公開ができるということになるんですが
○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。 大変難しい御質問をいただきました。私がお答えできるかというところはあるんですけれども、先生おっしゃるとおり、情報の入手、分析と政策が分離しなければいけないというのは、恐らくインテリジェンスの基本として様々な書籍とか拝見しますと必ず出てくるところで、政策推進者が望む情報を提供するインテリジェンスは、政策判断を誤って、安全保障上の判断を誤るということになるとは思うんですね。 そのとき
○三木公述人 ありがとうございます。 体感としましては、よくなっていないというのが率直なところです。 確かに、行政文書管理ガイドラインの改正を行いましたし、一部、前向きな改正もあったことは事実でございますけれども、むしろ、文書の作成に当たって、より管理が行き届く、内容についても管理が行き届く改正を結果的にしておりまして、そうしますと、先ほど申し上げた、政治レベルの記録がない中で、管理が行き届いた文書の作成を実務レベルがなさるとい
○三木公述人 皆様、おはようございます。 御紹介いただきました、NPO法人情報公開クリアリングハウスの理事長をしております三木と申します。きょうはよろしくお願いいたします。 本日はこのような機会をいただきまして、大変感謝を申し上げております。 私どもは、現在の法人となりましてから今年度で二十年、公的機関における情報公開、知る権利の問題に取り組んでまいりました。その前身から数えますと、今年度末で四十年、この問題に取り組んでござ