外交防衛委員会
○政府参考人(三村亨君) 一項と二項とに委員御指摘のような性格の違いがあるわけではございません。一項の場合、予算額の契約の概要ということの中で予算額の総額という形でお示しをするということを前提としておるがために、法文上には書かれていないということでございます。
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初発言日: 2007-11-27 / 最新発言日: 2015-04-21 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(三村亨君) 一項と二項とに委員御指摘のような性格の違いがあるわけではございません。一項の場合、予算額の契約の概要ということの中で予算額の総額という形でお示しをするということを前提としておるがために、法文上には書かれていないということでございます。
○政府参考人(三村亨君) お答え申し上げます。 本法律案は、予算案を閣議決定したとき及び実際に長期契約を締結したときに遅滞なく長期契約の概要と長期契約による縮減額を公表する旨定めております。 その公表につきましては、先ほど政務官から御答弁ございました国庫債務負担行為として予算書に掲載されるもののほか、防衛省として、これらの情報をホームページに掲載することによって国民の皆様に広くお知らせをしたいと考えております。
○政府参考人(三村亨君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、国庫債務負担行為の期限につきましては様々な御議論がございます。ただし、財政法第十五条第三項の本文におきまして、国庫債務負担行為の年限を五か年度以内とする一方で、その他の法律で定めるものについてはこの限りではないというふうに定めているものと承知をしております。本法律案は、このただし書に基づいて国会の議決を経て定めていただくものでございます。 また、本法律案に基づく
○三村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの調査報告につきましては、現中期防に基づく南西地域における警備部隊の配置に係る検討の資とするため、平成二十五年度に、沖縄県の先島諸島及び鹿児島県の奄美群島の有人島を中心に、既存の文献等の資料をもとに基礎的な調査を実施したものでございます。 当該調査報告書には、同警備部隊の、現在防衛省内で行っております配置場所の検討段階における未成熟な情報が含まれておりまして、当該部分は、開示により御
○三村政府参考人 本調査業務は、既存の文献等の資料から得られます地積、自然条件、インフラの整備状況等の客観的な事実に基づき、一定条件を満足する土地を委託業者から提示させたものでございます。また、これは、現在行っております南西諸島への警備部隊の配置に係る検討の資とするためのものでございます。 検討段階におきます具体的な地名について言及することにつきましては、先ほども申し上げたことの繰り返しとなって恐縮でございますが、地元において無用な
○三村政府参考人 具体的な地名の記載の有無につきましては、まことに恐縮でございますけれども、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、あえて申し上げますが、委託業者からの報告書においてサッカーパークあかんまは候補地として含まれておりません。
○三村政府参考人 繰り返しの答弁で本当に恐縮でございますけれども、検討段階におきまして具体的な地名の有無について言及することは、地元において無用な混乱や臆測を招くおそれがあることから差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(三村亨君) お答え申し上げます。 長期契約の導入によるコスト削減効果につきましては、長期契約の対象となる装備品等や役務を防衛大臣が財務大臣と個別に協議をして決めることになっておりますことからあらかじめお示しすることは困難でございますが、防衛省としては、中期防においておおむね七千億円程度の実質的な財源の確保を図るとされていることから、引き続き長期契約を始めとする各種の調達効率化策により調達コストの縮減に努めてまいります。
○政府参考人(三村亨君) 委員御指摘のとおり、国庫債務負担行為と継続費は、共に長期的事業の円滑、効率的な執行を図るため、予算の単年度主義に対して例外的に認められている制度でございます。 両者の相違につきましては、継続費につきましては翌年度以降の支出権限と債務負担権限を併せて付与するものである一方、国庫債務負担行為は、翌年度以降における支出権限を有さず、また債務負担も当該年度に全額を行う必要があると承知をしております。このため、継続費
○政府参考人(三村亨君) 先ほど御答弁申し上げましたが、継続費の制度を用いております護衛艦及び潜水艦の建造についてでございますが、これらにつきましては、情報収集、警戒監視及び対潜戦闘、各種作戦の効果的な遂行のため、最新の技術動向や刻々と変化する我が国を取り巻く安全保障環境を考慮して仕様を柔軟に変更する必要がございます。 このため、継続費につきましては、今回の法案の対象とはしなかったところでございます。
○政府参考人(三村亨君) 委員御指摘のとおり、本法案に定めております公表は、予算案の閣議決定後とそれから契約を締結した後それぞれ遅滞なくと、二段階で公表することといたしております。この理由は、納税者である国民の皆様に長期契約の効果についての御理解が得られるように努めるとともに、国会における予算の審議に資することを目的といたしております。 一回目の公表につきましては、予算案の閣議決定後、長期契約を行うことを政府として判断したことを速や
○政府参考人(三村亨君) お答え申し上げます。 本法律案に定める公表につきましてでございますが、国会における予算の審議に資することを目的として長期契約の概要及び縮減額を公表することといたしております。 具体的な公表内容につきましては、長期契約の対象となる装備品等につきまして何年間で合計幾つ調達するのか、その場合の毎年度の調達数量は幾らか、長期契約による縮減額がどの程度見込まれるのかなどを明記することにより、当該装備品等が長期契約
○政府参考人(三村亨君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、これまでの本調査の過程におきましては、自衛隊施設の警備、自衛隊の活動状況等に関する情報保全、あるいは自衛隊による通信等の円滑な運用等に支障が生じているというような状況は把握されておりません。 当省といたしましては、引き続き、国家安全保障戦略の方針の下、所要の調査を進めてまいりますとともに、安全保障上懸念されるような状況が把握された場合に
○三村政府参考人 お答え申し上げます。 防衛大綱、中期防におきましては、格段に厳しさを増す財政状況を踏まえて、防衛力整備において一層の効率化、合理化を図ることとし、そのために、今般、長期契約の導入を初め、各種の調達効率化策に取り組む旨が定められております。 中期防においては、おおむね七千億円程度の実質的な財源の確保を図るとされていることから、二十六年度に約六百六十億円、二十七年度に約千五百三十億円と、合わせて二千二百億円程度の節
○三村政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省は、現在、平成三十年度までを期間とする中期防に基づき、計画的に防衛力整備を行っております。また、今般の長期契約法は財政法の一般原則の例外を設けるものであるため、財政への影響も勘案しながら、その効率化等の効果を評価する必要もあると考えております。このような観点から、本法律案を平成三十年度末までの時限法といたしたところでございます。
○三村政府参考人 お答え申し上げます。 長期契約の対象となる装備品等は、防衛力整備を確実に実施していくために必要となるものであって、五カ年度を超える長期契約により調達することでコストの縮減と安定的な調達が見込まれるものでございます。 具体的には、中長期的な防衛所要を勘案した上で、防衛大綱、中期防に基づき、確実かつ計画的に調達することが不可欠なものであること、製造期間を通じて仕様が安定していると見込まれ、長期契約により、企業が部品
○三村政府参考人 お答えいたします。 防衛関係費全体で申し上げますと、御承知のとおり、平成二十七年度におきましては四兆九千八百一億円でございますが、そのうち、いわゆる装備品の調達等に充てられます経費につきましては、物件費として二兆七千百億円でございます。
○三村政府参考人 お答えいたします。 長期契約に関しましては、委員も御承知のように、長期間の契約をするということでございますので、今後の技術動向等によりましては、陳腐化のリスクでございますとか、価格変動による高騰リスクといったようなものがデメリットとしては考えられます。
○三村政府参考人 お答え申し上げます。 技術動向等につきましては、製造期間を通じて仕様が安定していて、企業が部品等を一括発注することでコスト縮減効果が達成できるようなもの、そういったものを選択していこうと考えております。 また、今後の装備品の選択に当たりましては、中長期的な防衛所要を勘案した上で確実かつ計画的に調達することが不可欠なものの中から、長期契約によることで安定的な調達に資するとの効果が期待されるものについて、委員御指摘
○三村政府参考人 お答えをいたします。 長期契約の対象につきましては、法案第一条の規定に鑑みれば、防衛力整備を確実に実施していくために必要となる装備品等及びその整備の役務であって、五カ年度を超える長期契約によりコストの縮減と安定的な調達が見込まれるものとなってございます。 具体的に申し上げますと、中長期的な防衛所要を勘案した上で、防衛大綱、中期防に基づき確実かつ計画的に調達することが不可欠なものでございます。また、製造期間を通じ