国土交通委員会
○三浦参考人 お答えします。 もちろん、委員のおっしゃる指摘は正しい指摘で、それを前提として検討会でも考えております。 中林参考人が、果たして届け出でいいのかという疑問を提出されました。確かに、その議論は検討会でもありました。 ただ、今一番問題となっているのは、行政庁が違法民泊の実態をつかめないということなんですね。アンダーテーブルにあるものをテーブルの上にのっけるには、やはりある程度ハードルを下げておいてあげないとなかなか
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発言数 11件
初発言日: 2017-05-30 / 最新発言日: 2017-05-30 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○三浦参考人 お答えします。 もちろん、委員のおっしゃる指摘は正しい指摘で、それを前提として検討会でも考えております。 中林参考人が、果たして届け出でいいのかという疑問を提出されました。確かに、その議論は検討会でもありました。 ただ、今一番問題となっているのは、行政庁が違法民泊の実態をつかめないということなんですね。アンダーテーブルにあるものをテーブルの上にのっけるには、やはりある程度ハードルを下げておいてあげないとなかなか
○三浦参考人 御紹介いただきました弁護士の三浦です。 私は、一昨年、政府部内に設置されました「民泊サービス」のあり方に関する検討会に構成員として指名され、また、座長代理として議論に参画してまいりました。 今回の本法案は、この検討会で報告された報告書に基づいて作成された経緯があることから、以下、その概要と、私が考える本法案への反映の中身について御説明したいと思います。 まず、検討会の構成メンバーなんですが、御承知かと思いますが
○三浦参考人 お答えします。 検討会では、先ほど申し上げたように、宿泊客の安全面について、あるいはテロ防止等の関係については、やはり旅館業と全く同様の形で規制しないといけないという認識で、そういった方向で議論がなされて、報告書ができ上がっています。本法案でも、私が見る限りでは、その部分については全くイコールだと思います。 それから、新築マンションを一棟で民泊に転用できるかという議論なんですが、まず一つが、百八十日の日数制限という
○三浦参考人 お答えします。 まず一つが、旅館業の補完措置なのかどうかという点なんですが、これは、宿泊施設の需給との絡みという議論だろうと思います。 確かに、検討会では、需給関係が逼迫しているという背景で議論されています。ただ、需給関係が逼迫しているから民泊を許すべきだというストレートな形にはなっていません。 なぜかというと、先ほどからいろいろ民泊の弊害を言わざるを得ないので言っていますが、片方で、圧倒的多数の支持者がいるわ
○三浦参考人 お答えします。 検討会では、そこまでの細かな議論は率直に言ってありません、方向性を示すという意味での検討会ですので。 ただ、個人的には、シェアリングエコノミーの本質は電子データでの取引だということですね。先ほど永山参考人が、リピーターの方が直接取引をする事例もあるんだということですが、そういった取引もあるとは思うんですが、数的には非常に少ないと思います。 そうなると、あとは電子データでのやりとりですので、例えば
○三浦参考人 お答えします。 私の考え方、それから検討会の考え方も、委員と全く同感です。 先ほど申し上げましたが、違法民泊がこれだけ蔓延したのは、金もうけの動機もあることはあるとは思いますが、それに応じたニーズがあったということなんですね。そのニーズに対して、やはり行政なりが対応していく必要があるということです。 アンダーテーブルの取引を、何しろテーブルの上にのっけていく。そのためには、委員がおっしゃったような簡易な届け出と
○三浦参考人 お答えします。 冒頭に申し上げたように、地域と住民との調整というのが一番重要な話であって、中林参考人もおっしゃったように、地域と共存できないような民泊というのは最終的には滅びるだろうと思います。 そういう意味で、本法案では、先ほど言った日数制限百八十日を上限としながらも、地域を定めて、ある期間で、地方自治体がその地域地域ごとの実情に応じて規制をかけていくということは可能になっていますので、委員のおっしゃられた、いわ
○三浦参考人 お答えします。 融合というところまでは私の勇み足ですが、検討会で考えられたのは、当然のことながら、民泊の方は、宿泊類似のサービスとはいっても、旅館業とかなり似通ったところですので、ニーズ的には場合によっては重なる部分があるだろうと。 そういう意味で、イコールフッティング、仮に、永山参考人がおっしゃるように、この民泊法案が旅館業法に比べて規制が緩いというふうに旅館業界の方がお考えであるとすれば、それは、それなりにその
○三浦参考人 検討会でも、今、永山参考人が御指摘になった旅館業法第五条の契約締結義務については、やはり撤廃すべきだという議論が大勢を占めています。 ただ、撤廃の仕方なんですが、法律から削除するか、あるいは、正当な理由がある場合には契約しなくてもいいという形にするかというのが議論が残っているところで、それは、今回の検討会では旅館業法の改正が主目的ではありませんので、意見としては載っております。私も賛成です。 それから、用途地域に関
○三浦参考人 お答えします。 イコールフッティングじゃないんじゃないかという御指摘は結構あるんですが、法案を読む限りでは、それほど差はなく、規制されていると思います。 それから、永山参考人が先ほど言ったパスポートでの本人確認の義務がないというのも、やはり誤解だろうと思います。本法案の八条は、旅館業法の宿泊名簿作成規定と全く同じです。したがって、同じように解釈すべきもので、外国人に関しては、厚労省の局長通達でパスポート確認義務が課
○三浦参考人 宿泊需給の逼迫の問題は、検討会でもかなりいろいろな数値が出て、検討しました。 ただ、予測することは非常に難しい問題で、宿泊需給を緩和するためだけで、民泊を許すか許さないかという議論はしておりません。むしろ、先ほどから申し上げているように、委員の方がおっしゃったように、ニーズの多様化といったものが基盤にあって、やはり今、民泊がこれだけある意味普及してしまったという現状があると思います。その辺でルール化が必要だろうというの