文教委員会
○参考人(三角哲生君) 大学ごとの採用人数と申しますか、そういうものは私ども当然持っておりますので、必要がございますれば粕谷委員の方にお示しできると思います。
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初発言日: 1964-09-17 / 最新発言日: 1984-07-17 / 1 ページ目 / 全体 139ページ
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○参考人(三角哲生君) 大学ごとの採用人数と申しますか、そういうものは私ども当然持っておりますので、必要がございますれば粕谷委員の方にお示しできると思います。
○参考人(三角哲生君) まあ、よりどころといたしますと、やはり今おっしゃいました三・五とかそういうものに頼らざるを得ないわけでございまして、その範囲内で各県で選んでもらっておるわけでございます。 今、御指摘のありましたような特殊な事情をどう考慮するかということは一つの問題であろうと思っております。
○参考人(三角哲生君) 今、御指摘の要求がありました後、文部省で検討が行われまして、ちょっと、今、正確な日取りが手元にございませんけれども、検討を経ました上で、文部省の担当課であります学生課の方から、私どもの方の担当の理事並びに部長の方に対して、口頭で指示があったわけでございます。
○参考人(三角哲生君) 国会の両院でいろいろ御議論がありまして、そして緊急の措置として御要請があったような、そういう非常に重要な事柄でございますので、私どもとしてはこれは文部省からの口頭の指示を聞いて、勝手に私どもなりに案を立ててそれを実施したということではもちろんございませんで、中身についても十分文部省とも打ち合わせをいたしまして、そしていわば両者で十分に考えを煮詰めて一致したところで、こういう処置をしたわけでございます。
○参考人(三角哲生君) 具体的には、既にこの委員会で御説明があったかとも思いますけれども、まず御指摘がありました在学採用予定者につきましては、緊急に救済するために、現行法の何と申しますか、現行法にのっとって可能な措置をできるだけ速やかに行うために募集を開始するということでございます。その募集の基準といたしましては、原則として従来やっておりました特別貸与相当の基準とする。そして採用は、それを一般貸与の形で採用するということでございます。そ
○参考人(三角哲生君) 私どもとしては、ただいまおっしゃいましたように心得ております。
○参考人(三角哲生君) 法律関係につきましては、これは文部省の方で本来お答えする事柄ではないかというふうに思いますけれども、私どもとしては、今回のこのいわゆる救済措置が法律のどこに相当するかということを、そう決めなきゃならないとすれば、第十六条ノ二というのがそれではなかろうかと。第十六条ノ二ですね。ただ、まあ状況は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、新しい方法が提案されているわけでございますので、それをもにらみ、かつ、これまで従来
○参考人(三角哲生君) 二項、三項というのは何をおっしゃっておられましょうか。
○参考人(三角哲生君) 二項とおっしゃいますのは、募集の基準を特別貸与の基準として一般貸与の金額で採用する、こういうことでございますね。これは先ほど大学局長も申し上げておったようでございますけれども、今、政府の方から提案しております新しい方式、それをにらみながら、ここまでを実施しようということでございますので、この二項の趣旨に基づいて私どもとしては各大学にそういう募集をやってもらうように通知をしたわけでございます。 三項の方は、これ
○参考人(三角哲生君) これは採用予定者数のことを言うておるわけでございますから、そして「吸収することを考慮して」という前提つきの上で、できるだけ、予算上定められております人数の中で多くの学生を採用するということだろうと思っております。
○参考人(三角哲生君) これはもう以前にも文部省の方からも御説明があったのではなかろうかと存じますが、私どもとして文部省の指示に基づいて一応のめどといたしましたのは、既に御承知のように、予約採用しておりました学生については前の段階で措置をいたしました。それが約三万六千人でございます。全体の予定者数十一万八千人でございますけれども、今回は五万八千人というのをめどにいたしまして、そういたしまして、申し上げました三万六千人と合わせた約九万四千
○参考人(三角哲生君) さっき二項、三項というふうに私はお聞きしましたので、ちょっと御趣旨がとりにくかったんですが、ただいまは一項と二項の関係がちょっと矛盾しているのではないかという、そういうお考えのようにも受けとめましたけれども、一項で全般的なことを述べておりますけれども、その具体の中身について二項、三項で言っているのだというふうに私は理解するわけでございまして、要するに、現行法の決めております全体の事業、あるいはそれに基づいて従来や
○参考人(三角哲生君) 現行法にない指示というのがちょっと私どもつかみかねるわけでございますけれども、現行法の許容する範囲内で事業を執行しているというふうに思っております。
○参考人(三角哲生君) 採用の基準が従来やっておる一般貸与、特別貸与という二つの種類の奨学金のやり方と違うではないかということでありますれば、それは御指摘のとおりだと思いますけれ ども、基準にっきましてはこればいろいろ考えることができるわけでございますから、現在の時点で、先ほど来申し上げておりますように、もし新しい制度が適用になった場合をも、その余地を残しておくとすれば、特別貸与の基準でもってとりあえず、いわゆる救済措置を講じておいて
○参考人(三角哲生君) これまでの状況でございますが、六月の二十九日に、先ほど来御指摘の方針が決定をして指示がございましたので、それに基づきまして私どもといたしましては七月の二日に、とりあえず、各大学に募集を開始するというあらかじめの通知をいたしました上で、七月の六日に具体的に各大学に推薦を依頼した次第でございます。でございますから、恐らく各学校におきましては七月の十日前後から奨学生の募集を始めまして、そしてこの通知にございますように、
○参考人(三角哲生君) これはまず第一に、大学の学生定員がございますけれども、それから毎年毎年その推薦をしてまいります学生で基準に該当する者、該当しない者が出てまいるわけでございます。該当する者もあれば、中には該当しない者もあり、そういう基準に該当する学生の具体的な数、これもにらみ合わせまして決めるわけでございますので、最初に申し上げました学生定員と、それから前年度までの実績というようなものも加味をいたしまして、若干ではございますけれど
○参考人(三角哲生君) 先ほど申し上げましたようなやり方でやっておりますと、大学間で、比較的採用率の高い学校と、それからそこまでいかない学校、特に新設の学校なんかでは若干そういうところがあるかと思いますけれども、そういう意味の相違は当然ございます。それと、やはり奨学生につきましては、入学直後だけではなくて、途中からやはり奨学金が必要になってくる学生もおるわけでございますので、その一番はっきりした例は、災害に遭いましたとか、あるいは保護者
○参考人(三角哲生君) 具体的な選考については、やはり私どもはそれぞれの大学、あるいは予約の場合には、私どもの支部が中心となって、高等学校の協力を得てやるわけでございますけれども、そういう現に学生と直接接しておるところの責任者なり、あるいは担当の方々に、個々の学生について奨学金の必要性なり、あるいはその学生の学業に対する態度なり、そういうものを十分に見きわめて選考し、推薦をしていただきたい、それが非常に大事なことであると、こういうふうに
○参考人(三角哲生君) これは私も、今、御指摘あって見たわけでございますけれども、読んで字のとおりでございまして、だろうと思います。これは語感とかそういうことで、もっと適当な字を考えるという御指摘であれば、それは私も何も気持ちとか何とかでこういう字を使ったんじゃないと思いますので、それはもし御注意があれば十分に承りたいと思います。
○参考人(三角哲生君) 基本は先ほど来御指摘のとおりにいたしておるわけでございますけれども、学力と家計と二つの基準があるわけでございますが、その中で従来やっておりました一般貸与の分につきましては、例えば、今、問題になさいました父親のいない、あるいは父親が亡くなった場合とか含めまして、主たる家計の維持者と申しますか、これを失った学生でございますとか、あるいは災害を受けた家庭の学生でございますとか、あるいは生活保護の世帯の学生でございますと