消費者問題に関する特別委員会
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 消費者教育の在り方、まさに目下では、成年年齢の引下げの施行というところで、若年層への教育ということが緊急のことであると思います。 ただ、消費者教育を高校二年生あたりで急にやってもなかなか定着はしないでしょうから、中学あたりからしっかりと何度も何度も積み重ねていくことで御本人たちの自覚を促していくような、しっかりとした枠組みの教育が必要になると思います。 あわせて、だまされないという
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発言数 15件
初発言日: 2022-04-12 / 最新発言日: 2022-04-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 消費者教育の在り方、まさに目下では、成年年齢の引下げの施行というところで、若年層への教育ということが緊急のことであると思います。 ただ、消費者教育を高校二年生あたりで急にやってもなかなか定着はしないでしょうから、中学あたりからしっかりと何度も何度も積み重ねていくことで御本人たちの自覚を促していくような、しっかりとした枠組みの教育が必要になると思います。 あわせて、だまされないという
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 野々山先生がおっしゃったとおり、二年四か月ほどの非常に長期にわたっての検討の中での落としどころでした。検討会の中では、消費者団体としてはもっと厳しい要件などを求めてきて、事業者との折り合いの中、あるいは話合いの中、論議の中であの報告書になったという認識ですので、それが実現できなかったことは残念です。 ただ、今回まで論議したことを無駄にしないためにも、これをしっかりベースに、より骨太の抜
○三谷参考人 一般社団法人全国消費者団体連絡会の事務局次長の三谷と申します。 本日は、消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正の審議に関し、意見を述べさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。本来でしたら、事務局長の浦郷が発言させていただく予定でしたが、所用のやむを得ない事情により、私どもより意見を述べさせていただきます。 全国消団連は、消費者団体の全国的な連絡組織で、全国四十八の団体が緩やかにつながりながら、暮らし
○三谷参考人 はい。 御質問ありがとうございます。 消費者団体としましては、やはり、ただ守ってもらうだけではよくないというのは承知しております。脆弱性も増してはいる中ではありますが、やはり、自立した消費者市民社会というのを形成していく役割を消費者団体がしっかり担っていかなければならないと思っております。 そのためには、消費者教育などの啓発、それから消費者生活相談等、様々な役割を担っている団体がおりますが、これからも、社会の形
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 つけ込み型に対する包括的な規定ということは、もし規定できるならば、もちろん、消費者の保護には資するので、あった方がよいとは思うところですが、この間の審議を聞いていますと、取消権というのはかなり要件を明確化しなければならないというようなことも聞いていまして、その中で包括的な規定というのを盛り込むことができるのかというところで心配はしております。 あわせて、できることならば、事業者の知って
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 日本における消費者行政、まず一番大事だと思いますのは、各現場にあります地方消費者行政の充実強化かと思います。 各地域において、消費者の被害がきちんと最寄りの行政による消費生活センター等で相談が受けられ、そしてあっせん等により解決していく、これの積み重ねが最も重要ではないかと思っております。 ですので、そのためには、地方消費者行政の充実強化のための、特に消費生活相談員の処遇、こうした
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 消費者運動と申し上げましても広くありますが、特にこれからの社会で必要になってくることとしましては、消費者団体だけでこの社会を何とかしようとかそういうことではなく、やはり、事業者あるいは他団体、ほかの分野の団体さんなど、様々な分野ときちんと連携をし、また、国際的にも、CIという国際機関の消費者団体の連合会がありますので、そういった国際的な団体との連携なども通じながら、広く社会に対応していく必
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。国の支援というところに集約して。 地方消費者行政、もちろん自治事務の部分はありますけれども、その自治事務がしっかりと予算を確保していくように、消費者庁におかれましては、国におかれましては、しっかり働きかけをまずはしていただきたいということがあります。そして、国として支援できる範囲というのを見極めつつですが、できることはやっていただきたい。財政的にでありましたり、業務的な研修等の提供ということ
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 サルベージ条項ということにつきましては、やはり、一消費者においては、法律上許される限りと言われてしまったときに、そんなに法律に詳しい方々ばかりではございませんから、非常に恐ろしく、萎縮するところであります。ですので、今回の改正では、法律上許される限りといった中身がよく分からないものに対しては一定手当てがされたというふうに評価しております。 有効な例としましては、軽過失の場合は一万円を上
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 私の発言の中で申し上げたとおり、今回の消費者裁判手続特例法というのはかなり前進したと思っております。 御指摘のありましたとおり、和解が、これまでは結果が出るまでとほぼ同様のものまで進めないとできなかったんですけれども、今回これが柔軟に対応できるようになりましたし、その他、適格消費者団体が今後この制度を活用できるようにというところで、あらゆる場面で手当てがされてきました。 積み残し課
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 この心理状態に着目した規定というのは、今後の検討をする上でも非常に大事な点ではないかと思っております。 検討会の報告書には、正常な商習慣に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働きかけることによって、消費者の判断、正常な意思決定をゆがめられた場合の取消権ということだったんですけれども、まさに消費者被害、特に事業者からの働きかけによる消費者被害というのは、この消費者の冷静で判
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 議論の中では確かに隔たりはありましたが、報告書に向けて、長い期間の中で、だんだんと収れん、集約されていったというふうに受け止めております。ですので、まとまっていない、あるいは幅があるとは、そこまで思っておりません。
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 先ほど野々山先生もおっしゃったとおり、努力義務規定が設けられるということは、ある意味、社会の規範を表していただけると思っていますので、守らなくてもいいというような受け止めには思っておりません。努力をする義務があるわけですから、やらなければ、努力する義務を怠ったということも言えるかと思います。 なので、努力義務規定であっても、きちんと規定されていることは非常に重要だと思いますし、抜本的見
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 今回、この枠組みに入らないというのは非常にがっかりしております。なぜならば、やはり、認知症の疑いのある高齢者が家を売られてしまったという事例を守ることこそ大事なことではないか、つまり、守るべき者を守る、そういう法律であってほしいと思います。それが枠組みになかったからというところでありましたら、現にそれで今被害に遭っている人たちはどうしたらよいのでしょうかと思っております。 一刻も早くこ
○三谷参考人 御質問ありがとうございます。 私どもは海外の法体系までなかなか熟知できておりませんので、遅れているというところがなかなか体感はできないところではあるんですが、海外の消費者団体と連携は深めておりまして、そうする中では、コロナの中での詐欺被害ですとか、あるいは、オンライン取引が加速していまして、今、消費者被害というのは、割と世界でも共通点というものが増えてきております。 そうした意味では、海外との法体系に違いがあっては