災害対策特別委員会
○政府参考人(上田弘君) 委員御指摘のように、借換え等に当たって、農業者の方々から手続等が難しいのではないかといったような御心配をいただくことはあるところでございます。 このため、今回の災害に際しても、日本政策金融公庫は、各地域の支店等に相談窓口を設置し、被災した農業者の融資相談に応じているところであり、農林水産省といたしましても、日本政策金融公庫に対して被災した農業者に寄り添った丁寧な対応をお願いしているところでございます。
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発言数 19件
初発言日: 2018-08-02 / 最新発言日: 2019-12-04 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(上田弘君) 委員御指摘のように、借換え等に当たって、農業者の方々から手続等が難しいのではないかといったような御心配をいただくことはあるところでございます。 このため、今回の災害に際しても、日本政策金融公庫は、各地域の支店等に相談窓口を設置し、被災した農業者の融資相談に応じているところであり、農林水産省といたしましても、日本政策金融公庫に対して被災した農業者に寄り添った丁寧な対応をお願いしているところでございます。
○政府参考人(上田弘君) お答えいたします。 委員御指摘のように、今回の台風等により被災した農業者の方々の中には、既に借り入れているローンが残っている農業者の方もいらっしゃると思われ、経営再建に向けた新たな投資への負担をいかに軽減していくかが課題と認識しているところでございます。 このため、被災した施設の過去の債務については、農林水産省として関係金融機関に対して償還猶予を要請するとともに、日本政策金融公庫の低利資金による債務の借
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、自然災害が多発する中で、農業者の皆様には、災害にみずから備える観点から、収入保険や園芸施設共済等の農業保険に加入していただくことが重要と考えているところでございます。 これまでも、農業保険の加入を促進する観点から、特に園芸施設の設置に係る補助事業において園芸施設共済等への加入の要件化を進めてきたところでございます。 加えて、今般の台風十九号等の災害に対する支援策にお
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の災害により被災した農業用ハウスについては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型により再建、修繕を支援しているところでございます。 その際、場所を移転して再建することは可能であり、委員お尋ねのような、やむを得ず規模縮小を行う場合も支援の対象としております。 農林水産省といたしましても、被災された農業者の方々が一日も早く営農を再開できるよう、全力で取り組んでまいりた
○政府参考人(上田弘君) お答え申し上げます。 台風第十五号により被災した農業用ハウス等については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、被災した施設の撤去も支援することとしたところであります。同事業での国費負担については、園芸施設共済加入者にあっては共済金の国費相当額と合わせて事業費の二分の一相当、共済未加入者に当たっては事業費の十分の三
○政府参考人(上田弘君) 御説明申し上げます。 今般の台風、豪雨により被害を受けたトラクター等の農業用機械の修繕、再取得については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し補助上限を撤廃するとともに、耐用年数を経過した機械も支援対象とするなど、特別な対策として被災農業者の営農再開を後押しすることとしているところでございます。 委員お尋ねのユンボ等につきましては、被災時に農業用に利用されていたものであって農産
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 農地の取得に係る下限面積要件は、農地の効率的な利用を図る観点から、小規模に農地が取得されることをできる限り抑制するために設けられているところでございます。 他方、地域内において平均的な経営規模が小さい場合や、担い手が不足し、遊休農地が相当程度存在する場合には、農地の有効利用を図る観点から、農業委員会の判断により、地域の実情に応じて下限面積を引き下げることを可能としているところでございます。
○上田政府参考人 まず、費用配分の考え方については委員の御指摘のとおりでございます。 あわせて、園芸施設共済についてでございますが、近年頻発する豪雨や台風等の自然災害により園芸施設に大きな被害が発生しており、園芸施設共済の加入を強力に進めることが重要であります。 園芸施設共済は、ビニールハウス等の園芸施設が損害を受けた場合、その資産価値の最大八割まで補償する制度であり、加入者の掛金は国が半分補助し、農業者の負担を軽減しております
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 先般発生した台風第十五号等の気象災害により農林水産業に甚大な被害が発生していることから、本日、農林水産省として支援対策を決定したところであります。 この中で、被災した農業用ハウス等の再建、修繕については、昨年の台風第二十四号対策と同様に、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、被災した施設の撤去も支
○政府参考人(上田弘君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、被災後に中心経営体と位置付けられた者も対象となるような対応を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(上田弘君) お答えいたします。 本日決定した支援対策において、農業用ハウスの撤去については、さきに環境省がお答えした市町村が行う災害等廃棄物処理事業のほか、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型においても対応することとしたところでございます。本事業では、農業者が被災施設の撤去を行う場合も、営農継続を条件に国が十分の三の助成で支援をすることとしております。その際、国の助成と併せて、地方公共団体に対して国の
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 被災農業者向け経営体育成支援事業は、過去に例のないような甚大な気象災害等が発生し、国として特に緊急に対応する必要がある場合に限って発動することとしております。 発動に当たっての基準となる被害額等は明確に定めてはおりませんが、例えば、委員から今配付されておりますが、ことし、被災農業者向け経営体育成事業を発動した七月豪雨では、事業対象の施設である農業用ハウスの被害額は約百四十四億円、北海道胆振
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、区分けを行っていることはありません。
○上田政府参考人 計算の考え方については、今先生が御説明いただいた考え方に基づいているところでございます。 そういった中で、農業については、単純労働という言葉を具体的に例示することは、一概にお答えすることは困難であり、これを区分することを行わずに今のような計算を行っているということでございます。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。 委員お尋ねの単純労働というような言葉はさまざまな文脈で用いられており、具体的な例示も含めて一概にお答えすることは困難であり、これを区分けすることは行っておりません。 その上で、今回の新たな受入れ制度は、深刻な人手不足に対応するため、即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有する外国人に限って、特定技能一号として受け入れるものと認識しているところでございます。
○上田政府参考人 繰り返しになって大変恐縮ですが、今まで答弁したとおり、私どもとしては、深刻な人手不足に対応するために、即戦力として活動するために必要な外国人に限って技能として受け入れさせていただく中で計算をさせていただいているということでございます。(発言する者あり)
○上田政府参考人 申しわけございません。 区分けできないということで、入るということでございます。
○政府参考人(上田弘君) お答えいたします。 農の雇用事業は、元々、就農初期の農業者が二年間、熟練農業者の下で雇用されて研修することを支援する事業であります。 被災農業者向け農の雇用事業は、この事業の枠内で支援対象を被災農業者に拡大したものであり、これに加えて支援期間まで変えることは、事業として異なるものとなってしまうことから困難であると考えているところでございます。 一方、果樹の特性として未収益期間が長期にわたることは承知
○政府参考人(上田弘君) お答えさせていただきます。 七月十六日に決定した総合的な対策において、被災された農林漁業者の方々の不安を解消し、意欲を持って一日も早く経営再建に取り組んでいただけるよう、被災した農業用ハウスや農業用機械の導入について、経営体育成支援事業の活用によりその経費を助成するとしたところであります。具体的な支援内容につきましては、地方自治体と連携し被害状況の把握に努め、その状況に応じて早急に検討してまいりたいというふ