予算委員会公聴会
○上西公述人 まず、配付資料の十一ページをごらんいただきたいんですけれども、この十一ページは、二〇一五年十月十六日、第十六回の経済財政諮問会議、こちらの方に麻生大臣が提出した資料で、真ん中のところに毎月勤労統計のグラフがありますけれども、サンプルを入れかえると、その前のところですね、「遡及改訂により既発表値から下方修正」と書いてあります。 サンプルを入れかえると、入れかえの後についても賃金が下振れ傾向になるんですけれども、それ以上に
日本の国会議事録 全文検索
発言数 28件
初発言日: 2017-03-14 / 最新発言日: 2019-02-26 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○上西公述人 まず、配付資料の十一ページをごらんいただきたいんですけれども、この十一ページは、二〇一五年十月十六日、第十六回の経済財政諮問会議、こちらの方に麻生大臣が提出した資料で、真ん中のところに毎月勤労統計のグラフがありますけれども、サンプルを入れかえると、その前のところですね、「遡及改訂により既発表値から下方修正」と書いてあります。 サンプルを入れかえると、入れかえの後についても賃金が下振れ傾向になるんですけれども、それ以上に
○上西公述人 配付資料の一ページ目から見ていただきたいんですけれども、昨年の裁量労働制の問題も、ここにタイトルに書きましたけれども、不都合な事実に向き合いたくない、政府にとって都合のいいデータを使いたい、そういう問題として、裁量労働制の問題、それから、今の統計の問題も共通する部分があるというふうに感じています。 このときは、裁量労働制を拡大したかったんですね。拡大したいんだけれども、裁量労働制を拡大すると長時間労働がふえてしまうだろ
○上西公述人 法政大学の上西充子です。 本日は、このような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、統計不正の問題と、統計手法への政治介入の問題、そして、これらの問題に率直に向き合おうとしない政府・与党の国会に臨む姿勢の問題を取り上げます。 昨年も私はこの場に立ちました。働き方改革関連法案に含まれていた裁量労働制の拡大をめぐって、安倍首相が比較できないデータをあたかも比較できるかのように答弁をした、そのこと
○上西公述人 私は、十月の消費税増税は見送るべきだと考えておりまして、ポイント還元は非常に何か混乱を招きそうですし、仮に導入されても、低所得者、中所得者の方へ還元される部分が少ないですね。なので、ポイント還元の問題も含めて、見送って慎重に考えるべきだと思います。
○上西公述人 国会パブリックビューイングというんですけれども、要するに、私たちがみんなでちゃんと国会を見ようね、監視をしようねということなんですけれども、昨年の働き方改革の審議が非常に私はもどかしかったんですね。野党が、高度プロフェッショナル制度であるとか裁量労働制について、これは過労死をふやしてしまう、長時間労働をふやしてしまうという指摘をすると、決まって政府側は、加藤厚生労働大臣あるいは安倍首相は、時間外労働の上限規制を設けることに
○上西公述人 常用労働者の定義から日雇を外したということで、これは、常用労働者から、定義から外したというのは、要するに、毎月勤労統計の調査対象から外したということなんですね。 その方々を外すと賃金は上振れすると思うんですけれども、これまで厚生労働省が出している、段差が何で生じたんだということの試算の中に、日雇を除外したことの影響というのは出ていないんですよ。これは、本当はちゃんと推計をしなきゃいけない問題で、その推計は今野党が求めて
○上西公述人 先ほどの配付資料の十三ページですけれども、企業の業績が改善したら賃金が増加するかというので、いろいろな政府の資料を見てみたんですけれども、なぜ賃金が増加するのか、ほとんど書いていないんですね。だから、成長と分配の好循環とか経済の好循環と書いてあるんだけれども、では、賃金を上昇させるために何をするのか、そこが明らかでない。 要は、会社の経営状況がよくなれば、賃金を上昇させるための余地はふえる。だから、可能性はあるんだけれ
○上西公述人 例えば、裁量労働制の問題にしても、外国人労働者の受入れの問題にしても、野党が指摘している問題に、いや、これについてはこういう対策をとりますよということをきちんと答えればいい話で、けれども、その対策がとれないからこそ、その不都合な事実に目をつぶろうとしている。それについてきちんと答えない。答えないけれども、何らか答弁はしなければいけない。だから、論点ずらしの御飯論法と言われたような答弁が続いていたんだと思います。
○上西公述人 この点については、知見がございませんので、コメントを控えさせていただきます。
○上西公述人 御質問いただきましてありがとうございます。 先ほどはちょっと時間がなくて十分説明ができなかったんですけれども、今回の問題というのは、もともとの平成二十五年度労働時間等総合実態調査、この調査に内在する問題と、これを加工して比較をしたということについての問題と、切り分ける必要が本来はあるんですね。 切り分けたこちらの方については、この間の検証で、問題があったということは明らかになっていると思うんです。 では、こちら
○上西公述人 よろしくお願いします。法政大学の上西と申します。 きょうは、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、現在の国会質疑の中でも大きな論点となっております、裁量労働制の労働時間の実態把握をめぐる問題を取り上げさせていただきます。 予算委員会の参考人意見陳述のテーマとしてはこのテーマは狭過ぎるというふうにお感じの方もいらっしゃるかもしれません。けれども、この問題は、単にデータの不備という問題ではな
○上西公述人 まず最初に、花形と呼ばれるようなところで過労死が起きてしまうのはなぜかという御質問だったと思うんですけれども、電通の高橋まつりさんのお母さんのお話を私は東大のシンポジウムで伺ったことがあります。 高橋まつりさんは東大の卒業生で、自分で望んで電通に入られて、厳しい仕事だということもわかっていたけれども、自分はストレス耐性があるということで、それをPRして入られました。 なんだけれども、頑張っているうちにだんだん無理が
○上西公述人 ありがとうございます。 先ほど、こちらの方が臨検的な調査というふうに申し上げたんですけれども、誰がどう聞くかというのはやはり大切で、質疑の中でもこれまでも出ていると思いますが、労働基準監督官が実態を調べに来たというふうになったら、やはり警戒する部分というのはあると思うんですね。なので、裁量労働制について、みなし労働時間と明らかにかけ離れたようなものが平均的な時間ですよみたいなものは出しにくいみたいなこともあるかもしれな
○上西公述人 ごめんなさい。JILPTの調査もあわせて労政審の審議の材料にすべきだったというふうに考えています。 労働政策審議会というのは、厚生労働省は事務局という位置づけなんですけれども、ただ、実際はやはり、事務局が日程を決めたり、出す資料を決めたり、次はここまでというようなことを決めたり、かなり道筋をつける部分というのはあると思うんですね、私も傍聴に行ったことは何度もありますけれども。そういう意味では、その中で事務局が何の情報を
○上西公述人 私も、先ほどの寺西さんと同じで、今の労政審で、高度プロフェッショナルと裁量労働制については、議論は実質的にしていないんです。上限規制の話をして建議を出して、その後の諮問の段階で一緒になったのが出てきているということなので、まずは、全くしていないので、そこでやるべきだと思います。 以上です。
○上西公述人 裁量労働制の場合は、今回、普通の時間規制の方に上限を入れるという話がありますけれども、上限が実質なくなるわけですよね。今もないといえばないんですけれども、でも、今は一応三六協定という上限があり、そして、きちんと残業代を払わなければいけないという法律があるので、それが歯どめになっている。かつ、一応、時間管理もガイドラインで適正にやらなければいけないというふうになっているので、そういう歯どめがあって、そこに更に歯どめとして上限
○上西公述人 同一労働同一賃金とか上限規制については、企業の側が今より厳しくなるので、対応が必要になりますね。同一労働同一賃金だったら、賃金の体系をどうしようとか、いろいろなことを考えることがあるので、それなりに、その法律が成立してから施行の日までに実施の日程が必要だというのはわかるんですけれども、高度プロフェッショナルと裁量労働制については、ある意味、企業は待っている側、待っているだけで、対応するために一生懸命何かをやらなければいけな
○上西公述人 今回の働き方改革関連一括法案は、一括法案なんですよね。同一労働同一賃金と労働時間にかかわるものは別問題ですし、雇用対策のことも別問題ですし、そしてその労働時間にかかわるところで、一方では規制を強化するといいながら、一方では規制を緩和する。全てを一括でやることによって何とか通そうとしているということだと思いますので、そういう形での出し方というのは、もうこれだけ問題が表面化している以上、もともとそれが表面化しなくてもですけれど
○上西公述人 私も、当時の二〇一五年の議事録を全て見たわけではないので、正確なところは申し上げられないんですけれども、当時の議事録を見ていますと、先ほど閣議決定という話がありましたけれども、規制改革会議の方で、企画業務型裁量労働制というのを見直すんだ、要は広げるんだという方針が出て、それに沿った形で労政審の方が進まざるを得ない。労政審がやっているのに、一方でまた規制改革の方のことで同じようなことが進んでいるということに対して、労働側の委
○上西公述人 ありがとうございます。 これがまさに一括法案の怖いところで、先ほども言いましたけれども、多様で柔軟な働き方というふうに言うと、私たちは、やはり自分が好きなように働きたい、自由に柔軟に働きたいという思いがあるから、そういうふうに聞いてしまうんですね。 なんだけれども、多様で柔軟というのは、先ほども原口先生がお話しされたように、労働法制というのは基本的なラインは崩しちゃいけないわけですよ。ここのところを崩してしまうと、