「世取山洋介」の過去の国会発言

発言数 21件

初発言日: 1999-04-27  /  最新発言日: 2006-12-01  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) まず、最高裁判例の引用される箇所について読み上げますと、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここに言う不当な支配となり得ないことは明らかであるが、つまり、法律の命ずるところをそのまま執行するような法律であれば、そのまま憲法に適合していれば不当な支配に当たらないんだけれども、しかし、この後こう述べているんですね、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しな

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) 世取山です。今日はこういう機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 私は、職業研究者として新潟大学に勤めており、教育行政、教育法、そして子供の権利を専門としております。また、ボランティアベースでありますけれども、国連子どもの権利条約と深い関係を持つディフェンス・フォー・チルドレン・インターナショナルというところの日本支部の事務局長を九四年以来務めてきました。 今日私がお話ししたいのは、子供の

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) おっしゃっている温度差がどのぐらいあるのかということ自体について、ややいぶかしく思っていましたし、その温度差なるものが変化しないものなのかどうかということについてもいぶかしく思いました。 というのも、この間、未履修問題やいじめ自殺問題等々、問題が出てきたわけですけれども、その中で、ある種、文科省の持っている無責任体質というか、自分の好きなことは統制するけど自分が見たくないものはほおかぶりするという、そういう

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) まず、教育基本法が基本法たり得る理由はどこにあるのかというお話をしたいんですけれども、それは、憲法に順接して、なおかつ憲法と同じぐらい重要な権利を書き込んであるから基本法は基本法であるわけですね。 したがって、新しい基本法を作るというのであれば、憲法より下位にありますけれども、下位法を無効にする力を持つ国際人権法の原則を書き込むというのが筋だというふうに私は思っていますし、正直言って政府案の方はそういう配慮

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) これは、端的に言いますと基本法で対応すべき問題だというふうに思います。 なぜならば、差別の禁止原則及び差別的状態を是正する国家の義務と直接かかわっているからです。その点、民主党案は外国人の教育に対しても配慮が払われているんですけれども、政府案では残念ながらそのような配慮が見えないというのは正直に指摘すべきことだと思いますし、そのことが書かれてないということについて、やはり政府はより深刻に考えるべきだというふ

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) 現在の日本の教育の問題が、競争主義的な教育制度に由来することは国際的にもほとんど当たり前のこととして言われていて、先ほど紹介しましたように、これだけ豊かで、九九%の子供が義務教育を終了している豊かな国における公教育制度が発達障害を生み出している、こういう批判を、批判というか指摘を受けているわけで、恐らく一国の教育制度についての指摘としては一番きつい指摘なんだろうというふうに思うわけですね。 問題は、今度の改

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) そもそも教育基本法とは何なのかというところからやっぱり考え直すべきだという、とらえ直すべきだというふうに思います。先ほど申し上げましたように、教育における国家と個人との関係を憲法十三条に基づいて整序するというのが現行教育基本法の意味、なわけですね。もしこの基本的関係を変動したいのであれば、そうであるということを明言した上で、むしろ本来であれば憲法改正をしてからやるべき事柄であるというふうに私は思います。その意味

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) 資料で一番後ろに一覧表を付けておきましたが、これが対照表、「与党案は子どもの権利条約とこんなに違う」という対照表で、与党の方にはちょっと目障りかもしれませんが。これはDCI日本支部代表の福田雅章先生が作った表で、ちょっと分かりやすいように、専門家の方が読む雑誌ではなくて、分かりやすいように言葉をちょっと、ややトーンを変えて専門家の言葉でない言葉で書いてあるものなんですけども、それでもなおこれは非常に分かりやすい

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) そもそも、立法府の方が態度と心との関係を論じることの意味がどこにあるのかということがやっぱり問題だと思うんですね。前国会でこの議論が始まったときは、多分多くの国民の方々は、我々の国民代表は一体何をやっているんだろうと思ったと思います。 私が思うには、ある態度を表明することを求めたときに、内心と食い違う場合があるわけですね。つまり、国旗敬礼という態度を求められたんだけれども、実はこの国旗を国旗として認めたくな

2006-12-01 参議院

教育基本法に関する特別委員会

○参考人(世取山洋介君) 問題は、宗教的情操という言葉の定義に掛かっているというふうに思います。 一般的には、人間の力を超えた崇高な力に対して畏敬の念を持つというのが宗教的情操という言葉の意味です。したがって、今、小川参考人のおっしゃった習俗とかそういうものとは別次元のものだと思います。 しかも、宗教的情操ということになりますと、情操というのは相当に気持ちの深い部分での事柄ということになるわけですから、単なる感性とはまた違ってく

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 世取山と申します。 きょうは、参考人として意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 配付した資料を説明いたします。 DCI日本支部というピンクの封筒に資料が入っていますが、これは話の最後のところで御紹介いたしますので、今は開かなくても結構です。レジュメと、もう一つ、外務省から取り寄せた国連子どもの権利委員会からの最終所見のコピーを皆様のお手元に配付してあります。最初は、この二つの資料を専

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 研究者として非常に形式的に言いますと、人間の人生のある諸相のうちの一つで、生まれてから二十歳ぐらいまでの間の時期で、特にその子供の人間的な、人間としての成長、発達が実現されるべき時期だということになります。 ただ、子供期とは何かということについては、これは非常に考えるべき問題点が多くて、僕も乙武さんの本を先週読みまして、きょうは、彼は障害という観点からお話ししたのですけれども、私の読み方からすると、あの本は豊かな子供

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 結論を先に申し上げますが、小学区制の総合制の高校にし、希望者は全員入学制度にして、高校入試制度は廃止すべきだというふうに私は思っております。 理由は、肥田委員が適切に指摘したように、子供の最善の利益の第一義的な考慮というのがこの権利条約によって求められているわけですけれども、果たして、思春期という実に不安定なある時期に、あれだけのプレッシャーをかけることに一体どれほどの根拠があるのか。つまり、子供の最善の利益を覆すだ

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 自由と責任ということにも絡んだ質問かと思いますけれども、まず、私の方として強調したいことは、子供は自分が大切にされているという感覚を十分に持って初めて相手を大切にしようという感覚を持ち得る、その点だというふうに思っております。したがって、自分が大切にされているという感覚を子供に十分感じさせないまま協調性を教えても、それは余り効果がないだろうというふうに思っているわけです。 なお、先ほどの池坊先生の乙武さんに対する質問

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 自由になって選択肢がふえたので何になりたいか選択できなくなっているというふうに私は理解しておりませんで、むしろ、大人の姿を見て、働いている姿を見て、そこに人間的な主体性を子供たちが感じ取れなくなっている。つまり、大人というのは世の中をよい方向へ変えていく主体なんだ、そういう仲間入りをするんだという希望が子供たちに見えなくなっているというのが最大のポイントでして、要するにその点、我々の大人社会の側の子供たちに与えられるイメ

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 先ほど言ったことと重なり合いますけれども、子どもの権利条約が全世界のすべての子供に保障しようとしている豊かな子供期のイメージの一つがよく描かれている。一つは、全面的に受容され、その中で自由に活動し、進路選択として、自分のかけがえのない、自分にしかできないことでありながら、しかし社会的に承認されるものを見つけ出した。これこそが、実は権利条約の第六条が規定する成長、発達の意味であり、あるいはその少なくとも重要な一部であり、あ

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 質問を展開しますと、この最終所見の性格と、最終所見でこの権利条約をどう位置づけるべきか、どう理解すべきか、多分そういうことだと思うのですけれども、この最終所見は、一般的には法的拘束力がないと言われている文書ですけれども、しかし私は、これは法的拘束力は実はあるという立場をとっております。 権利条約の第四条に、締約国政府は、あらゆる適切な措置をとってこの条約を実施する義務を有しているというふうに言っているわけですけれども

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 皆様にはこの最終所見の第十二パラグラフをぜひとも見ていただきたいのですが、そこではこう書いてあるわけです。 児童の権利に関する問題におけるNGOの積極的な参加を評価をもって留意しつつも、委員会は、政府とNGOの現在の協力段階においては、市民社会の知識と専門性が適切に活用されておらず、それが条約の実施の全ての段階におけるNGOの不十分な参加に繋がることを懸念する。 つまり、NGOは非常によくやっているのだけれども、

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 この委員会を英訳しますと、ユース・プロブレム・コミッティーということになるわけですね。外国人にこの名前を言いますと、ユースはプロブレムではない、ユースはフューチャーだ、しかも明るいフューチャーだ、こういう言い方を必ずして、びっくりされるわけですね。 私自身、青少年問題特別委員会という名称から受ける印象というのは、やはり、子供を問題視している、子供を、よりすぐれた、将来の社会を担う、我々よりはるかにすぐれたものだという

1999-04-27 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○世取山参考人 ユーゴの難民の子供へのメッセージなんですけれども、こういう言い方になります。 アメリカとソマリアを除いて、国際社会はあなたたちのことを忘れていない、なぜならば、その二カ国を除いては子どもの権利条約を批准しているからだ、子どもの権利条約には難民の子供に関する権利が規定されている、そして今僕は、それに基づいて日本政府が何かの行動をとるように求めるためにここにいる、そして、今訴えている、そういうメッセージになります。ぜひと

← トップへ戻る