環境委員会
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 鳥海ダム建設に係る環境影響評価につきましては、事業者であります国土交通省東北地方整備局が実施しておりまして、この中で、ヒメギフチョウは重要な種の一つとして選定されております。 環境省といたしましては、本環境影響評価におきまして、事業者によりヒメギフチョウに係る必要な調査、予測、評価が実施されていると認識してございます。 以上です。
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発言数 323件
初発言日: 2014-10-10 / 最新発言日: 2020-05-28 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 鳥海ダム建設に係る環境影響評価につきましては、事業者であります国土交通省東北地方整備局が実施しておりまして、この中で、ヒメギフチョウは重要な種の一つとして選定されております。 環境省といたしましては、本環境影響評価におきまして、事業者によりヒメギフチョウに係る必要な調査、予測、評価が実施されていると認識してございます。 以上です。
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルスの事態終息後、経済社会の在り方は大きく変わっていくと考えておりますけれども、持続可能で強靱な脱炭素社会の構築に向けました流れが今の世界の潮流であることには変わりないと考えております。事態終息後の反転攻勢を進めていくに当たりまして、脱炭素社会、環境調和型の社会への移行を推進するという観点、大変重要でございまして、こういう観点から環境省でも政策の検討をしておりま
○政府参考人(中井徳太郎君) まず、環境研究総合推進費でございます。持続可能な社会構築のために不可欠な科学的知見の集積及び技術の開発を目的としてございまして、研究開発を実施しております。 これまでの主な成果といたしましては、国及び自治体の気候変動適応計画の前提となる影響予測等の科学的知見の提供、ヒアリ等の外来生物の侵入を水際で阻止するための検疫手法等の開発、PM二・五等の飛来予測モデルの高度化等による飛来予測の精度向上の実現等が挙げ
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 再エネ海域利用法に基づきまして、主務大臣は、促進区域の指定に当たっては、あらかじめ環境大臣に協議を行うとともに、協議の結果公募占用指針に反映すべき環境配慮事項があれば、それを勘案して同指針を定めることとされております。それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。 お尋ねの
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 水俣病特措法第九条では、特定事業者たるチッソは、事業再編計画を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならないとされておりまして、その事業再編計画におきまして、事業会社となるJNCについては、チッソの個別補償協定に係る債務等を除き、その事業を譲渡すること、チッソが、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けることを記載するなどと規定されております。 この規定を受けまして、平成
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 チッソの事業再編計画、特措法九条の二項、先ほど委員御指摘のとおりの項目がございます。 その前提といたしまして、まず、この二項の一号の方におきまして、「個別補償協定の将来にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務の返済に、救済措置の開始の時点及び救済措置の対象者の確定の時点において支障が生じない」と。被災者への補償をしっかりとやっていくということが、まずは大前提になっているところでございます。
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 水俣病特措法第三十五条におきましては、「政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるもの」と規定されてございます。 この条文におきまして、特定事業者とはチッソ株式会社でありますし、事業会社とはJNCでございます。
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 公的支援による債務の元金及び既発生分の利子の合計、平成三十一年三月末時点におきまして約三千五百五十七億円となってございます。 平成三十一年三月末現在におきまして、これまでのチッソの償還額を差し引きますと、公的支援による債務残高は約千九百七十五億円となってございます。
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 洋上風力発電事業の実施に当たり、環境への影響に関する事業の予見性を高め、委員御指摘のように、後々の手戻りを防ぐことは有意義であると考えてございます。 再エネ海域利用法におきましては、経済産業大臣と国土交通大臣が促進区域の指定をしようとするときに、あらかじめ、環境大臣は、環境保全の観点から協議を受けることとなっております。環境省といたしましては、この中で、重大な環境影響の回避、低減を図るため
○中井政府参考人 お答え申し上げます。 環境省では、従前より、環境配慮契約法に基づき、各省庁等の契約締結状況を調査し、その整理、分析をしておるところでございます。 今般、再エネ電気調達状況の把握に取り組むべく、今年度より、契約事業者の再生可能エネルギーの導入率を調査項目に追加したところでございます。 今後、政府全体の電気調達における再エネの割合を高めていくためにも、状況の把握、整理、分析を着実に進めてまいりたいと考えておりま
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 太陽光発電事業は、委員御指摘のとおり、現時点では環境影響評価法の対象とはなってございませんけれども、仮に環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となった場合には、事業の実施区域に特定植物群落が存在する等、当該事業によって重要な自然環境への影響が懸念される場合には、事業特性や地域特性を踏まえつつ、その改変の回避等の必要な対応を環境大臣意見の中で求めることになると考えております。
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、パリ協定長期戦略懇談会におきまして、カーボンプライシングにつきましては専門的、技術的な議論が必要と提言をいただいたところでございます。この点、現在、中央環境審議会におきまして、新たな経済成長の原動力としてのカーボンプライシングの活用の可能性について審議されているところでございます。 環境省といたしましては、その議論を踏まえながら、カーボンプライシングの在り方につ
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 環境負荷の少ない製品を選ぶ際の参考となる取組といたしまして、環境ラベルがございます。環境ラベルとは、例えばエコマークのように環境負荷の少ないことを示すため製品に表示するシンボルなどのことでございます。 環境省では、環境ラベルにつきまして情報収集するとともに、ホームページへの掲載を通じて一般消費者等への周知を行っております。また、事業者に消費者へのより適切な情報提供の在り方につい
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 実は、環境ラベルにつきましては、国際基準でございますISOに基づきまして、ISOの14024のタイプⅠという第三者機関が認証するというタイプのものと、ISO14021、タイプⅡという、これ、認証を不要として自己宣言をするものと二つございまして、例えばエコマークというものにつきますと、日本におけまして第三者認証がなされたラベルということになりますが、このタイプⅡの自己宣言という枠組み
○政府参考人(中井徳太郎君) 現在、このカーボンプライシングの検討につきましては、今、先ほど御説明させていただきましたように、政府の中では中央環境審議会小委員会という形で、これ、環境省が所管します政府の審議会で、ステークホルダーである産業界を始め専門家、自治体の関係者にも入っていただいて検討しておるというところでございます。
○政府参考人(中井徳太郎君) 小委員会自体の事務所掌は環境省でございまして、ただ、検討の場には産業界の観点を代表する産業界の委員にも幅広く入っていただいておるということでございます。
○政府参考人(中井徳太郎君) 経済産業省の方で今カーボンプライシングについての検討の場があるという状況ではございません。
○政府参考人(中井徳太郎君) 環境問題、特にこの温暖化につきましては経済社会全般に影響があるというところで、環境省が気候変動対策につきましての政府の所管官庁であるという任務を負っておると認識をしておりますけれども、これは政府全体での検討が必要ということでございます。
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 カーボンプライシングにつきましては、まず、この気候変動問題への対応という世界的な課題の中で、我が国で申しますと二〇五〇年に八〇%を削減すると、こういう長期大幅削減を目指しておりますが、世界中そういう動きの中でございます。 そうした中で、従来の化石燃料に頼らない形での経済や社会の仕組みをつくると、こういうことを誘導する手法といたしまして炭素の排出に価格を付けると、こういう趣旨でこ
○政府参考人(中井徳太郎君) 世界各国全体ということではまだございませんけれども、北欧でございますとか、またカナダ、アメリカの一部の州でございますとか、またアジアにおきましても韓国、中国と。このパリ協定という二〇一五年以降の文脈の中で各国で導入が進んできつつあるということの中で、私どもも検討課題であるというふうに考えてございます。