内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、日本の勝ち筋を見出すためには、技術開発のみならず、知財やその標準戦略も一体的に進めていくという必要がありまして、そのため、御指摘にありましたような当該分野の標準必須特許を含む知財標準の分析を行うことが不可欠であるというふうに考えております。 特に、御指摘いただきましたようなAIやデジタル、通信といった社会における共通基盤となる分野につきましては、成長戦略におけ
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発言数 142件
初発言日: 2019-11-13 / 最新発言日: 2026-04-14 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、日本の勝ち筋を見出すためには、技術開発のみならず、知財やその標準戦略も一体的に進めていくという必要がありまして、そのため、御指摘にありましたような当該分野の標準必須特許を含む知財標準の分析を行うことが不可欠であるというふうに考えております。 特に、御指摘いただきましたようなAIやデジタル、通信といった社会における共通基盤となる分野につきましては、成長戦略におけ
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二二年のコンテンツ産業の世界市場規模は百三十五・六兆円でありまして、二〇二三年の石油化学産業の八十五・六兆円及び半導体産業の七十三・三兆円よりも大きいという事情にございます。 また、二〇二三年の日本のコンテンツ産業の海外市場規模は五・八兆円でございまして、半導体産業の輸出額の五・五兆円及び鉄鋼産業の輸出額四・八兆円に匹敵する規模であると理解してございます。
○中原政府参考人 コンテンツ産業に対する日本の予算規模は約二百五十二億円でございます。これに対しまして、諸外国につきましては、例えば、米国では州独自の税額控除が存在する、あるいは中国では新聞に関する予算も含むなど、一概には比較できない点には留意が必要ではありますが、その上で申し上げますと、米国の予算規模は六千百七十六億円、中国は千二百八十三億円、韓国は七百六十二億円でございます。
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。 しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。 このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 文化庁におきましては、国立国語研究所が過去に整備しました現代日本語書き言葉均衡コーパスにつきまして、令和六年度から五年計画で直近二十年分の約一億語分のデータを追加しまして、言語コーパスの充実を図る事業というのを実施させていただいてございます。 この事業は、現代日本語の書き言葉の縮図となりますよう、統計的手法によりまして対象を選択し、品詞名、用法、修飾関係、意味などの情報を付与した
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。 こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
○中原政府参考人 お答えを申し上げます。 文化庁におきましては、国立国語研究所が過去に整備いたしました一億語規模の現代日本語のデータベース、現代日本語書き言葉均衡コーパスと呼んでおりますが、これにつきまして、令和六年度から十年度までの五年計画で、直近二十年分の約一億語分のデータを追加する事業を同研究所へ委託させて、実施をしております。 この事業におきましては、現代日本語の縮図となるよう、書籍、雑誌などから統計的手法により対象を選
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 AIと著作権の関係につきましては、先生から御指摘のありましたとおり、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてということを取りまとめさせていただいたところでございます。その中におきましては、AIと著作権に関するクリエーターの皆様の、権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得るこ
○中原政府参考人 相談窓口に寄せられました内容としましては、自身が作成したイラストが、AIを利用して改変されたですとか、あるいは、学習用データとして集積されていると言われる海賊版サイトに自身の画像が無断で転載されたといったような御相談をいただいておりまして、これは、基本的に、相談窓口で弁護士による無料法律相談というのを実施してまいりましたけれども、この基本的な考え方において、基本的には想定されたものでありまして、著作権侵害として対応可能
○中原政府参考人 著作権法におきましては、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物として保護しておりまして、創作的な表現に至らない、いわゆる作風、アイデアというものを保護するものではないことから、単に作風、アイデアが類似しているのみであれば、著作権侵害には当たらないとされております。 他方、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘を頂戴しました未管理著作物裁定制度につきましては、令和八年春頃の制度開始に向けまして、必要な政省令の改正などを行うとともに、著作権者の側にも、あるいは利用者の側にも十分な周知を行っていく必要があるというふうに考えております。 具体的には、この制度の趣旨や対象となる著作物、活用イメージなどについて分かりやすい資料を作成しまして、SNSなども活用しながら周知に努めてまいりたいと存じます。
○中原政府参考人 文化庁におきましては、クリエーター等の権利者からの懸念のお声を受けまして、AIと著作権の関係につきまして議論を行いまして、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。特に、AIと著作権に関するクリエーター等の権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、いわゆる著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどを
○中原政府参考人 AIと著作権に関する考え方を発出以降、先ほど御説明を申し上げました相談窓口などの設置のほかに、令和六年四月以降は、関係当事者間の適切なコミュニケーションを推進しまして、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、AIの学習における望ましい著作物の利用方法などについて関係当事者間で情報共有を図る場を創設しまして、情報交換などにも取り組んでおります。こうした中で、民間事業者の取組の例としても、クリエーターがAIを活用
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 著作権法上、著作物といいますのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されております。 生成AIが自律的に生成したものは、この定義上、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物には該当しないと考えられます。これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者の皆様からは、自らが時間をかけて創作した著作物などが生成AIにより学習され、侵害物が生成され得ることや、いわゆる作風を模倣し得ることへの懸念などが示されていたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして議論をさせていただきまして、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」というものを
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄県におきましては、世界遺産、琉球王国のグスク及び関連遺産群が所在いたしますほか、いわゆる人間国宝を含め多くの重要無形文化財の保持者、保持団体が認定されておりまして、さらに、沖縄県浦添市にございます国立劇場おきなわにおきまして組踊などの沖縄伝統芸能の上演が精力的に行われるなど、委員御指摘のとおり、沖縄の文化資源の魅力は大変大きなものというふうに認識してございます。 文化庁におきましては、
○政府参考人(中原裕彦君) 現状におきましては容易ならざるものがございますけれども、私どもとしましては、可能な限り、芸術文化振興会とプランを詰めまして、早期に手続が進行するように努めてまいりたいというふうに存じます。
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。 国立劇場につきましては、施設の老朽化や楽屋あるいは稽古場の不足といった直面する課題を解消するため、PFI事業による改築として入札手続を進めてまいりましたが、二度の入札不調、不落となりました。 第一回目の入札ではホテル、オフィス等の需要が高いことが見込まれていましたが、コロナによるその影響や、それからロシアによるウクライナ侵攻による物価の高騰などの影響から、地代の設定金額で収入を出