「中山千夏」の過去の国会発言

発言数 836件

初発言日: 1980-10-16  /  最新発言日: 1986-05-08  /  1 ページ目 / 全体 42ページ

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1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 次に、この法案の形について専門家の御意見を伺いたいんですが、内容を拝見しますと弁護士法の一部改正というような形でもいけたのじゃないかという感じがするんです。それをこういう一つの特別措置法というふうになすったのには何か理由があられると思うんですが、それはどうでしょうか。

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 それから、公布から施行までの間に二年という期間を置いてありますけれども、これは大変長いように思うんですが、これだけの期間を置かれた理由をちょっと聞かせていただきたいんです。

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 きょうは全体的な問題についてお伺いしたいというふうに思っております。 一番最初に、今後の弁護士制度全般の展望といったようなものをお伺いしたいのです。といいますのは、この法律案は、成立して運用されるということになりますと門戸開放の法律だと言われていますけれども、実際は小さな門戸開放なんだと。だけど、小さいけれども、先々のことを考えますと、質的に物すごくやっぱり大きな制度の改正につながるのじゃないかという感じがすごくするの

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 それから、余りいろいろな法律そうたくさん知らないので、これが特色と言えるかどうかわからないのですが、非常に準用規定とか読みかえの部分が多いということを私は感じたのですが、これは何かそうならざるを得ない理由といいますか、そういうものがあるのでしょうか。それから、いわゆる士法というようなものでこんな形をとっているものがほかにあるのだろうかというふうに思うんですが……。

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 それからもう一つは、この外国法事務弁護士という名前について伺いたいんです。これは、私はすごく言いにくくて仕方がないんです。外弁法なんと言うと言いやすいんですけれども、素人考えですと、外国法弁護士という言い方でも少しも困らないのではないかと思うんですね。ちょっと伺ったところによると、いろいろ考えていらっしゃる中で弁護士会の方からもいろいろな名前の提案があったそうですけれども、なぜこういう言いにくい名前に落ちついたかというとこ

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 なるほど、落ちついたところの事情はよくわかりましたけれども、一般の感覚からすると、外国法事務弁護士と書いてあっても、何だこれはという感じがすごくすると思うんです。先ほどからの質疑の中にも、それから今のお話にもありましたけれども、一般の弁護士と活動内容を一般の人たちが混同するおそれがあると、それは確かに非常に困ると思います。つまり、外国法事務弁護士というものが今度できて、そしてこの人たちはどういう活動を専らするのであるという

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 そうすると、詳しい調査もこれからだということですけれども、今の段階で大体ざっと承知していらっしゃるところでは、どの程度その受け入れの相手国あるいは州があるものか、あるいは検討中のそういう相手国、州があるものか。 それから、施行して最初の年にどのくらいの件数登録があるというふうに予想していらっしゃるか。 それから、その場合に、日本人で外国で資格を取られてこの外国法事務弁護士になる方というのもあるわけですよね。で、その

1986-05-08 参議院

法務委員会

○中山千夏君 それから、最後にもう一つお伺いして、そろそろ時間ですので、おしまいにしたいと思います。 運用に当たって実質的に調査をする機関というようなものが必要ではないかと思われるようなところがありますね。例えば第十四条の三項ですか、これは「弁護士となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなったときは」という、これが行われなくなったか行われているかというようなこと。それからもう一つ、

1986-04-22 参議院

法務委員会

○中山千夏君 私は、二点につきまして両教授のお話を伺いたいと思います。 一つは、最初の澤木教授のお話の中で一例を示していただいたんですけれども、扶養義務の範囲について各国で差があると思うんです。広いところ、狭いところ、これの例を幾つかもう少しお示しいただければと思うんです。 それからもう一つ、第二点は、第八条の一項に関連したことなんですけれども、従来の我が国の裁判所で公序規定というものが適用されているその適用状況についての御所見

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 細かいことばかりになりますけれども、少し幾つかお伺いします。 最初に、第二条を拝見しますと、「扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によって定める。」というのが最初に出てきまして、それに続いて、そうやっても扶養を受けることができないときには「当事者の共通本国法によって定める。」、こういう順序になっていますね。これは何となく、まず当事者の共通本国法を先に持ってきて、本国法では扶養が受けられない場合に扶養権利者の常居所地法によ

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 なるほど、よくわかりました。 それから次、第三条に移りますが、これは条約の方の第七条と関連をしているわけですね。この七条は「扶養権利者の請求に異議を述べることができる。」というところで言い切ってありまして、これが第三条の方にまいりますと、「異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法律によって定める。」と、その先に一歩踏み込んだ形になっていますね。これはどういうことなんでしょうか。

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 そうすると、条約を締結したほかの国では、国によって一歩踏み込んだ先の方法が違うというようなことも出てくるわけでしょうか。

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 先ほどもちょっと橋本委員の御質問の中に出てきたことと関連するかもしれないんですけれども、ここに「異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法律によって定める。」とある、「その法律」というのは、扶養義務を認めていないところの当事者の本国法なんでしょうね。 そうすると、現実に扶養が行われていれば訴訟は起きないのじゃないかと思うんですね。扶養がどうも行われていない、そのことに不満を持ったという場合に訴訟になるのだろうと

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 それから、次に第四条なんですが、この一項と二項の関係がややこしくて私よくわからないのです。これの二項の方ですが、別居した夫婦間、婚姻無効または取り消しの当事者間の扶養雑務、これは前項を準用するということですね。そうすると、例えば婚姻無効の場合、婚姻無効の当事者間の扶養義務は、離婚について適用された法律によって定めると、こういうことになるわけですか。

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 結構法律というのは、いつも拝見していると、しつこく間違いがないように細かく書いてありますよね。だから、これももうちょっと字数をけちらないで、どういうふうなのがいいか私はわかりませんけれども、扶養義務はそれぞれの適用した法律によって定めるとか、もうちょっとこう長く書いた方が親切じゃないかと思うんですね。確かに、「離婚について適用された法律によって定める。」、これ考えるととてもおかしなことになってしまうんですね。だから、常識で

1986-04-10 参議院

法務委員会

○中山千夏君 そうしますと、婚姻の無効の場合には、その婚姻を無効とした法律によって定めると、こういうことですね。 そうすると、無効とした法律が一つの場合はいいと思うんですけれども、場合によっては、例えば男性の側の法律でも無効であった、女性の側の法律でも無効であったそういう二人が婚姻をしてしまったというような場合には、無効とした法律が二つできてしまうことにならないかと思うんです。その辺はどういうふうに考えておられるのでしょうか。

1986-04-02 参議院

法務委員会

○中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本の警察署のいわゆる代用監獄に女性の被疑者が入った場合、その場合には男性が監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。

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