憲法審査会
○参考人(中山太郎君) 中山太郎でございます。 本日は、小坂会長の御要請を受ける形で、衆議院の憲法調査会の一般議論の報告書につきましてお話をさせていただくことになりました。大変に光栄なことであり、心より感謝を申しております。 私は、二〇〇〇年から二〇〇七年まで約七年半にわたって衆議院の憲法調査会会長及び憲法調査特別委員長を務めさせていただきました。本日は、このような立場から若干の所感を込めて御報告させていただきます。 お手元
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初発言日: 1971-12-24 / 最新発言日: 2012-02-15 / 1 ページ目 / 全体 363ページ
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○参考人(中山太郎君) 中山太郎でございます。 本日は、小坂会長の御要請を受ける形で、衆議院の憲法調査会の一般議論の報告書につきましてお話をさせていただくことになりました。大変に光栄なことであり、心より感謝を申しております。 私は、二〇〇〇年から二〇〇七年まで約七年半にわたって衆議院の憲法調査会会長及び憲法調査特別委員長を務めさせていただきました。本日は、このような立場から若干の所感を込めて御報告させていただきます。 お手元
○参考人(中山太郎君) 御指名いただいてありがとうございました。 私ももう十年以上、もっとになりますか、この憲法問題で微力ですが一生懸命やってきたつもりでおります。ただ、私がここで、なぜこれに考え方を決めたかといいますと、実は外務大臣をやっておりましたときに、湾岸戦争が起こる直前でした。そして、イラクのサダム・フセインが大軍を率いて隣のクウェートに一夜のうちに入り込んだ。そして、とにかく町じゅうはもう阿鼻叫喚。 そういう中で、ち
○参考人(中山太郎君) イスラエルにおきます投票のシステムでございますが、大統領の候補者になる人の属する政党と、それからそうでない政党に属する方の議員選挙への立候補、こういうときに有権者の中では、大統領は私は好きだから入れるけれども、この人には入れない、ほかの政党の人に入れると、こういうことがイスラエルでは先方から説明がございまして、イスラエルとしては失敗だった、だから日本でやりなさんなというような割に突っ込んだ話合いをいたしたことを御
○参考人(中山太郎君) 押し付け憲法論ですか。 日本国憲法が押し付けだったかどうかということは、皆さん方もいろんなお考えの方がいらっしゃると思いますけれども、私は、二十一年ですか、二十一年八月二十四日だったと思いますが、衆議院の本会議で、あのときはたしか共産党の野坂参三先生が反対論を打たれました。そして、あとの五人の共産党の先生方も反対投票をされておられます、この平和憲法ということの憲法に対して。なぜ反対投票されたのかということは、
○参考人(中山太郎君) 先生から私に対する御質問で、強行採決についてどう思っているかというお話でございます。 私も、もちろん当初から強行採決はできないという気持ちで、とにかくみんなで話し合ってやっていこうということで、みんなそれぞれ同じ発言時間でやってまいったんですね。それで、船田さんのカウンターパートは枝野さんだったです。それで、あと仙谷先生もおられましたけれども。結局、ちょうどあの日、たしか四月十二日の夕暮れやなかったかと思いま
○参考人(中山太郎君) 私からも先生の御質問に。 私は、実は湾岸戦争の始まる前に内閣の外務大臣を命ぜられました。そして、その当時、カンボジア紛争というものが、内戦がございましたが、それでパリへカンボジア和平の会議の段取りに行って、その足でワシントンへ行ったんですが、それからしばらくして、半年か一年たってからですかね、イラクのサダム・フセインがいわゆる隣のヨルダンの国境の油の出る穴が自分の領地にあるかないかで争って戦争が起こったわけで
○参考人(中山太郎君) 先生からのお尋ねの件で、イスラエルの資料をたまたま事務局が持ってきておりますので、ちょっとそれを御紹介させていただきたいと思います。
○参考人(中山太郎君) 先ほど少し申しましたことに重なるかも分かりませんが、生き残りの憲法を書いたというアメリカ人を見付けまして、それで議員がみんな三万円ずつ出して旅費だけ出そうというて呼んで、その人たちが憲政記念館で、占領時に自分たちが書いたということを証言したわけですよ。それでこういう一つの考え方が固まったということになりますね。 もっと原則的なことを考えている人は、占領中にできた憲法なんというのは占領が終わったら改正するのが当
○参考人(中山太郎君) 舛添先生からお尋ねの件は、私はもう結論は一つだと思うんです。結論は一つ。各党のいわゆるこの問題に関心を持っておられる世話人を党で決めていただいて、その人方がどうしたらこういうふうな事態を防ぐことができるかというような協議をする舞台というのがあれば、そこからがスタートじゃないかと思っておりまして、是非その点、各党の先生方、お話合いをお願いしたいと思いますね。
○参考人(中山太郎君) 私は大阪でございますけれども、老人たちは町の中心に向かって帰ってきていますね。それはなぜかというと、マンションがたくさんできたし、食事はどこでも食べられるし、どこへ行くのも電車があると。便利なんですね、生活の条件が。郡部へ行きますと、なかなかもう遠いですわね。そこいらのところと医療施設が都市の方が充実していると、私はそう見ています。大阪でも北の方にいい施設があります。 そういう意味で、みんなで、やっぱりどうし
○中山参考人 中山太郎でございます。 本日は、大畠会長を初め憲法審査会の先生方の御要請を受ける形で、本院の憲法調査会及び日本国憲法に関する調査特別委員会の設置の経緯並びにその調査及び国民投票法制定の経緯につきまして、お話をさせていただくことになりました。大変に光栄なことであり、心から感謝を申し上げます。 私は、二〇〇〇年から二〇〇七年まで約七年半にわたって、衆議院の憲法調査会会長及び憲法調査特別委員長を務めさせていただきました。
○中山参考人 突然のお話でございますので的確にお答えできるかどうかわかりませんが、きょうの大畠会長の議事運営についても、私はすばらしい運営をしていただいていると思っております。小沢先生にはあらかじめいろいろとお話もちょうだいしました。 やはり今一番問題になっているのは、私は、全体の問題というよりも、全体とひっかかりますけれども、結局、あの大地震による大災害、これはもうだれの手で修復するとかそんなことじゃなしに、国家として、このような
○中山太郎君 A案提出者の中山太郎でございます。 臓器移植に関しまして、現行の臓器移植法が成立しましてから、はや十一年余りが経過して、現在に至っております。そのため、臓器移植を受けなければ助からない多くの患者たち、とりわけ、国内で移植が認められていない小児の患者が海外に渡って移植を受ける状態が続き、今日まで、総数百二名に上っております。今後は、昨年五月にイスタンブールで行われました国際移植学会において、移植ツーリズム、また、海外にお
○中山(太)議員 遠藤委員の御質問にお答えしたいと思います。 この臓器移植法ができるまでの経緯についてちょっと御紹介をしたいと思います。 一九六七年に、南アフリカでバーナードという医者が臓器移植をやったのが世界最初の例でございます。それ以降、キリスト教文化の社会で、自分の死後、自分の臓器が他人の生きる喜びに貢献できるなら臓器の提供をしたいというキリスト教的な精神のもとに、ヨーロッパ、アメリカ、そういった地域で盛んに臓器移植が発展
○中山(太)議員 今先生言われたように、札幌医大の和田教授の心臓移植が非常に疑問な点が多かったということで、長期の裁判に及んだことは御承知のとおりでございます。 なぜ日本で移植がこれほどうまくいかなかったかということの中には、日本人の生死観というものが一つ大きくあると私は思います。 もう一つは、ドナーカードを一億枚以上配りましても、実際にそれが果たして何%利用されているかという問題が一つございます。 また、移植医療の中で裁判
○中山(太)議員 脳死判定ができる病院は既に厚生労働省によって指定をされております。また一方で、移植医という専門医も存在する場所がはっきりしております。 問題は、脳死判定というものをドナーが出た場合に正確にやるというシステムがどれだけ完備しているかというところが一番問題でございます。脳死判定を二回しなければ移植には移行できないようになっておりますから、二回目でも、そこで遺族が反対すれば拒否をすることもできるわけでございまして、そうい
○中山(太)議員 先生の熱心な御希望に対して、私は感激をしております。 政府が出した提案ではございません、議員立法で今回四案が出ているわけでございますが、この法案が成立することによって、多くの恵まれない困っている子供たちが助けられるような社会に移行していく必要がある。それが国際的に、海外での移植を排除されてくる今度のWHOの規定が出ると思いますけれども、移植学会は既にイスタンブール宣言で言っておりますから、どうか国内の皆様方の御理解
○中山(太)議員 大変失礼しました。政府への質疑ということで失礼しておりました。 今お尋ねの点は、かつて最初にこの案を御審議いただいたときに、衆議院で了承されたものが成立をして参議院に送られました。そこで、参議院で手を入れられて、現実的にはこの脳死下における臓器移植ができないような方の立場をとられたわけでございます。 そういうことで日本における移植がおくれてきたわけでございますが、私どもはここで、どうしたら移植以外に生きていけな
○中山(太)議員 この外す場合と外さない場合、もちろん先生のおっしゃるように、御本人の生存中の意思というものが明らかな場合、それは記録によって残すとかございますけれども、本人意思が明確でない幼少の人たち、子供たち、この人たちにその意思を明確に生存中に残させるということは実際問題として大変難しいということで、この家族の同意ということが必要になってくるという認識を持ったわけでございます。
○中山(太)議員 いろいろ先生の御意見も私どもよく伺っておりますけれども、臓器に関する意思表示がない場合は、臓器を提供したいという意思のみならず、臓器を提供したくないという意思もある場合がございます。このような場合に一律に臓器提供を否定することは、必ずしも本人の意思の尊重につながらない場合もございます。むしろ、本人の意思をそんたくし得る立場にある遺族の意思で臓器提供の可能性を認めた方が本人意思の尊重となる場合もあろうかと思います。