経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 動物細胞を培養して生産する食品である、細胞培養食品と呼んでおりますけれども、こうした新たな技術を用いて作られる食品については、消費者に安心して食べていただくために、安全性をしっかり確保していくことが重要であるというふうに考えております。 海外ではシンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づいて細胞培養食品の流通が認められている場合もあると承知しております。国際的な基準の検討な
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発言数 27件
初発言日: 2024-04-04 / 最新発言日: 2025-03-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 動物細胞を培養して生産する食品である、細胞培養食品と呼んでおりますけれども、こうした新たな技術を用いて作られる食品については、消費者に安心して食べていただくために、安全性をしっかり確保していくことが重要であるというふうに考えております。 海外ではシンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づいて細胞培養食品の流通が認められている場合もあると承知しております。国際的な基準の検討な
○政府参考人(中山智紀君) 一定のデータに基づいて報告書はまとめられたと承知しておりますけれども、私の今現在の手元に持っている資料としてはお答えできないということでございます。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 今回の事案を踏まえまして、昨年五月三十一日に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合により示された対応方針におきまして、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とすることとされました。これを受けまして、昨年八月に食品表示基準を改正するとともに、製造
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 ミネラルウォーターに含まれるPFASの調査につきましては、令和三年度と令和四年度に当時の厚生労働省におきまして、国内に流通するミネラルウォーターを対象にPFOS及びPFOAの含有実態調査を実施しております。 当該調査結果につきましては、対象とした令和三年度の百六十試料及び令和四年度の九十八試料のうち一検体を除きまして、水道法における水道水の暫定目標値であるPFOS及びPFOAの合算とし
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法に基づくミネラルウォーター類の規格基準につきましては、本年二月十日に開催されました食品衛生基準審議会の部会におきまして御審議いただいたところでございます。水道水の水質基準案と同様に、PFOS及びPFOAの合算値として五十ナノグラム・パー・リットルを設定することについて御了承をいただいたところでございます。 現在、パブリックコメントを実施しているという状況でございます。今後、パ
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 消費者庁におきましては、食品安全全般のリスクコミュニケーションということを実施しているところでございますけれども、食品の安全性に関する消費者の理解の増進や信頼の構築に向けて様々なリスクコミュニケーションを実施しているところでございます。 お尋ねのPFASにつきましては、関係省庁と連携の下、PFASの特徴ですとか用途などの基礎的な情報ですとか、関係省庁による取組について、イベントにおける
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 アメリカの判断につきましては、今委員御指摘のとおり、非常に高用量のラットで起こった現象であるということで、実際に我々、この食用赤色三号の実際の摂取量調査というのも実施しているんですけれども、そういうものと比べると、実際にもう何百万分の一というぐらいのほんの微量にしか摂取していないという状況にございます。 したがいまして、こういったものにつきましては、安全性上、摂取しても十分に安全性を確
○政府参考人(中山智紀君) 食品添加物につきましては、食品安全委員会による評価結果ですとか、あと食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえて指定や必要な使用基準というものを定めておりますが、アスパルテームにつきましては、令和五年の七月十九日に開催された食品衛生基準審議会の部会におきまして、国際機関であるIARCやJECFAから令和五年七月十四日に公表された再評価の結果も含めまして、我が国における摂取量の推計も含めて審議されまして、食品衛
○政府参考人(中山智紀君) 実際の試験が行われた日時というのは、申し訳ございません、手元にございませんが、指定された、添加物として指定されたのは一九八三年ですので、それ以前ということになるかと思います。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 先ほども申し上げましたが、JECFA、国際的な機関ですけれども、JECFAなどの国際機関における再評価におきましては、そうした、これは令和五年に行われています、御指摘の点を含め包括的に検討されているという状況でございまして、現段階では改めて再試験を行う必要はないというふうに考えております。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 御指摘のとおり、トランス脂肪酸につきましては、諸外国ではその上限値を基準として設定している場合もあるというふうに承知しております。 一方、我が国では、トランス脂肪酸の摂取量につきましては、食品安全委員会の評価書によると日本人の大多数がWHOの定める基準未満ということでありまして、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられているとされております。 このため、消費者庁といたしまして
○政府参考人(中山智紀君) 済みませんが、具体的なデータについては、どのようなデータだったかということは明確に申し上げられませんけれども、二〇一二年の三月の食品安全委員会での報告内容におきましてはそのような記載があるということでございます。
○中山(智)政府参考人 お答えします。 米国の決定の根拠となった論文には二報の論文がございまして、その論文につきまして、今現在、我が国における専門家の評価というものを聴取し、その結果をまとめているところでございまして、先ほど副大臣からも申し上げたとおり、来週の十八日に食品衛生基準審議会の添加物部会において、その内容の評価について議論をしたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。 その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えてお
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりましてその健康を損なうおそれがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。 具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ及び手に持って遊ぶことでおのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、知育玩具などを指定しているという状況で
○政府参考人(中山智紀君) そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。 厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。 一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関
○中山政府参考人 お答えします。 御指摘の研究論文については承知しております。 この論文の知見も含めまして、様々な国内外の知見も含めて情報収集し、必要に応じて専門家の意見も聞きながら検討していく必要があるというふうに考えております。
○中山政府参考人 お答えします。 経口補水液に含まれる甘味料としてスクラロースがありますけれども、使用基準といたしましては、清涼飲料水一キログラムにつきまして〇・四グラムまで使用できるということになっております。 健康に影響を及ぼすと考えられるスクラロースの一日摂取許容量という、ADIと呼ばれますけれども、これについては、一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラムまで摂取が可能というふうになっておりまして、これは、換算いたし
○中山政府参考人 お答えします。 平成十一年に食品衛生法に基づき新規に食品添加物として指定した当時の成分規格におきましては、液性という項目にpHの規定を定めておりました。平成十九年の食品添加物公定書の改訂の際に、スクラロースを収載するに当たりpHの規定を削除しているという事実はございます。 ただし、これは、国際的な添加物の評価機関であるJECFAなどにおいてpHが規定されていないことを踏まえまして、この規格との整合化を図ったもの