厚生労働委員会
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 七月四日、この強制捜査が行われまして、同日逮捕された案件、これにつきまして、大変国民の信頼を損なうこのような事態に立ち至ったこと、まことに遺憾であり、おわび申し上げる次第でございます。 今後、まず、文部科学省は、捜査当局が行う捜査に全面的に協力してまいります。 また、文部科学省といたしましても、文部科学省の事業の信頼性の確保、これらに関しまして、第三者による具体的な検討、こういうものを
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発言数 132件
初発言日: 2015-03-27 / 最新発言日: 2018-07-11 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○中川政府参考人 お答え申し上げます。 七月四日、この強制捜査が行われまして、同日逮捕された案件、これにつきまして、大変国民の信頼を損なうこのような事態に立ち至ったこと、まことに遺憾であり、おわび申し上げる次第でございます。 今後、まず、文部科学省は、捜査当局が行う捜査に全面的に協力してまいります。 また、文部科学省といたしましても、文部科学省の事業の信頼性の確保、これらに関しまして、第三者による具体的な検討、こういうものを
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 今般、七月四日に当省の佐野太大臣官房付、前科学技術・学術政策局長が受託収賄の容疑で逮捕されました。社会をお騒がせしたことをまずおわびを申し上げます。 本件については、法務省より説明を受け、文部科学省としても承知しております。ただ、本件、この事案そのものについては、事実関係について現在捜査中であるということから、コメントは差し控えさせていただきます。
○中川政府参考人 失礼いたしました。 一般論として、当該ブランディング事業、この事業につきまして、官房長は決定権はございません。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの、四月二十日に文部科学省が公表したメールについての御質問かと思います。 こちらにつきまして、文部科学省としては、先回の委員会で畑野議員がお読みになられたメールでございますけれども、これを受信した立場ということでございまして、四月二十日に公表した確認結果の中でも、当該メール、この報告の中では別紙文書として、そのやりとり、内容などについて、この受け取った三名、こちらについて改めて聞き
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 関係者に対する聞き取り等を現在進めているところでございまして、調査を進めているところでございます。
○中川政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘いただきましたのは、内閣府側から文部科学省に対し、愛媛県などが官邸訪問するとの事前連絡のメールがあったという報道のことかと存じますが、こちらにつきましては、当時関係部局に在籍していた職員に対する聞き取り等を今行うことにより事実関係を確認しているところでございます。
○政府参考人(中川健朗君) 今回、この愛媛県職員が官邸を訪問した際に作成された文書、この存否ということにつきましてそれぞれ関係省庁に御指示があり、文部科学省は文部科学省の関係者、文部科学省内での存否の調査というものをいたしたものでございます。
○政府参考人(中川健朗君) 今回、共有ファイル、個人ファイル等を問わず、当初文書の存否そのものを確認する作業を行ったものでございます。
○政府参考人(中川健朗君) お答え申し上げます。 聞き取りによる確認では、該当の文書について見たことがある、又は共有したことがあると答えた職員はおらなかったです。 一方、内閣府と同様、共有ファイル及び共有フォルダ、これを調べまして、これを確認を行ったところでございます。
○政府参考人(中川健朗君) 文部科学省の方で今回調査いたしましたのは、文部科学省の高等教育局専門教育課等関係の課室の職員ということでございます。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 国立大学法人においては、各法人の自主性、自律性のもとに業務運営が行われることが基本であり、それぞれの職員の雇用形態は、労働関係法令に基づき、各法人が適切に定めるべきものであると考えております。 文部科学省としても、今お話ございましたように、これまで、無期転換ルールにつきまして、事務連絡や国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 国立大学法人におきましては、各法人の自主性、自律性のもとに業務運営が行われることが基本であり、それぞれの職員の雇用形態は、労働関係法令に基づき、各法人が適切に定めるべきものであると考えております。 文部科学省におきまして、国立大学法人八十六法人及び大学共同利用機関法人四法人に対しまして、平成三十年一月一日、本年一月一日現在の各法人における有期雇用職員数を問い合わせたところ、全体で九万八千六
○政府参考人(中川健朗君) お答え申し上げます。 国公私立大学を設置する各法人の職員の雇用形態、これは労働関係法令に従って各法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えております。 文部科学省としては、これまでも、無期転換ルールについて事務連絡や各国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。各法人に対して、改正労働
○政府参考人(中川健朗君) お答え申し上げます。 個別の事案についてはお答えを差し控えたいと思いますが、ただいまお答え、先ほど来申し上げているのは、国公私立大学、国公私立問わず、この設置する各法人の職員の雇用形態、これがしっかり労働契約法、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応いただくよう、先ほどのような対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
○中川政府参考人 まず、一つ目の御質問にお答えいたします。 国立大学法人の職員の雇用形態は、労働関係法令に従って、各国立大学法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えております。 文部科学省といたしましては、これまでも、各国立大学法人等における無期転換ルールへの対応状況に関する調査を実施したり、会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各国立大学法人が適切に対応いただくようお願いしてきて
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、大臣御確認事項に関する内閣の回答という文書に関してでございますが、本年六月十五日に結果を発表しました文部科学省による追加調査で存在が確認された文書は、報道された文書と比べまして、下線があるなど様式は異なりますが、文書の内容は同じであると確認しております。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省といたしましても、国立大学法人の職員の雇用形態は、労働関係法令に従って、各国立大学法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えております。そして、文部科学省としても、この改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各国立大学法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。 御質問の、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人における無期転換ルールへの対応状況に関する調査についてでご
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 この調査を全体についていたしまして、今後、この適用に向けて、各大学個別の取り組みをしてまいると思います。 この基礎データがそろっておりますので、必要に応じて、しっかりと大学等にこの趣旨が伝わるようにやってまいりたいと考えております。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省では、再就職等問題の調査につきまして、平成二十九年一月、調査班を設置いたしまして、外部有識者である特別班員四名の指導、判断のもとで調査方針を決定するとともに、調査班員として十五名の弁護士の方々にも参画をいただき、三千名以上を対象とした全職員調査、再就職等規制導入以降の全退職者六百名以上を対象とした退職者調査、そして、外部有識者が主導して、合計約百九十名、二十五団体に対して行いました三
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 六月十五日に結果を発表いたしました追加調査では、関係課の共有ファイルの調査を行いましたが、具体的なファイル数は、高等教育局企画課大学設置室が約二十七万、高等教育局専門教育課が約九十二万、高等教育局私学部私学行政課が約四十八万、大臣官房総務課行政改革推進室が約三十二万、これだけのファイル数について調査を行いました。