外交防衛委員会
○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。 委員御指摘の千九百九十五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものでございます。 附属書の改正前、本条約が適用される漁船の条件は、船体の長さのみとなってございました。そのため、欧州の漁船と比較をいたしまして細長い傾向にございます日本を含むアジアにとりましては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課され
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発言数 15件
初発言日: 2024-03-13 / 最新発言日: 2025-05-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。 委員御指摘の千九百九十五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものでございます。 附属書の改正前、本条約が適用される漁船の条件は、船体の長さのみとなってございました。そのため、欧州の漁船と比較をいたしまして細長い傾向にございます日本を含むアジアにとりましては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課され
○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。 本条約の締結につきましては、我が国の漁船員の安全を含む海上における人命及び財産の安全の確保に貢献するものであり、また海洋環境保護の促進にも資するため有意義であると、このように考えてございます。 また、我が国が未締結の場合、本条約が規定する漁船員の証明書を保有しない日本籍の漁船がほかの締約国の港に寄港する際、その漁業活動に支障が出ることが懸念をされるということでございます。この懸念を
○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。 まず、時間が掛かった経緯等でございますけれども、本条約は、一九九五年、平成七年に採択がされまして、二〇一二年、平成二十四年に発効いたしましたけれども、我が国漁船に不利なものであったことから、我が国は本条約を締結してこなかった経緯がございます。具体的には、附属書の改正の前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなってございました。そのため、欧州の漁船と比較をいたしますと細長い傾向
○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。 本条約上、漁船員の資格証明書は、漁船員の船籍国であります締約国の政府が発給することとされております。したがいまして、日本籍漁船には、漁船員の国籍を問わず、原則として我が国が発給した資格証明書を受有する漁船員を乗り込ませることとなります。また、我が国漁船員が他国船籍の漁船に乗り組む場合には、当該国が発給をした資格証明書を受有する必要があるということでございます。 一方におきまして、締
○政府参考人(中村亮君) 御指摘のような例が確認されているわけではございませんが、今般の附属書の改正は、IMOにおいて全会一致で採択され内容として確定したものと、このように認識をしております。
○政府参考人(中村亮君) 予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、そういった事態になった場合にはそのときに改めて検討することとなろうかと存じます。
○政府参考人(中村亮君) 我が国は、国会の承認を得た条約の改正を締結する場合には国会の承認を得ることを原則としておりますところ、本条約本体の改正の採択が行われ、我が国がこれを締結する場合には、その締結について国会の承認を求めることとなっております。 他方におきまして、本条約は、附属書の改正につきましては簡易な改正手続を採用しております。すなわち、附属書の改正案が採択された後、一定期間内に異議通告が行われない限り、当該改正は受諾された
○政府参考人(中村亮君) 現時点におきまして、仮定の状況についてお答えすることは困難でございますけれども、その際にそういった事態が生じた場合にはまた検討させていただきます。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 昨年五月に国際海事機関において採択をされました本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに、三分の一を超える締約国から改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われない限り、二〇二六年一月一日、来年の一月一日に発効することとなります。 当該改正は全会一致で採択されているということからも、政府といたしましては、来年一月一日に発効するとの見通しの下、今次国会に提出をさせていただきま
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二五年四月現在、三十六か国が本条約を締結をしております。本条約は、その内容から締結に関心があるのは主として遠洋漁業を産業として有する国でありまして、国際海事機関加盟国全てが締結するような性格の条約ではない、このように認識をいたしております。 各国の締結に向けた準備状況につきましては日本政府としてお答えできる立場にはございませんけれども、二〇二四年五月に本条約附属書の改正が採択されたこと
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 本条約の締結につきましては、我が国の漁船員の安全を含む、海上における人命及び財産の安全の確保に貢献するものであります。また、海洋環境保護の促進にも資するために有意義だ、このように考えてございます。 また、我が国が未締結の場合、本条約が規定する漁船員の証明書を保有しない日本籍の漁船が他の締約国の港に寄港する際にその漁業活動に支障が出る、こういうことが懸念されておると考えております。 こう
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 補正予算におきましては、当初予算計上に予見困難であり、かつ、緊急性を始めとする補正事由が立つものについて、国際情勢等も踏まえつつ、外務省として必要と考える予算を計上してきております。 世界エイズ・結核・マラリア対策基金、いわゆるグローバルファンドが取り組むマラリア及び結核等の感染症は、人々の健康と命に直結することから緊急の対応が求められることが多い一方で、発生する時期や国、地域を事前に予見
○中村政府参考人 はい。 グローバルファンドにつきまして、まずお答えさせていただきます。 原則としてイヤマークした拠出金を認めておりませんで、日本の拠出金はコア予算に充当されます。グローバルファンドは、エイズ、結核、マラリアにつきまして、例えば、啓発活動、健康教育、自発的検査等の予防活動、医薬品、医療資材の配付、治療、カウンセリング等の治療活動、それから孤児への医療サービス提供、日和見感染症の治療等の各種ケア活動等の取組を実施し
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、グローバルファンドにつきましては、その時々の感染症の流行状況を見極めながら資金需要が確認されている状況でございます。それらの議論を踏まえまして、我が国でも具体的な拠出金額の要請がその後来るということになっております。 グローバルファンドの理事会は、年に二回、具体的には五月頃と十一月頃に開催されることとなりますため、拠出金額の要請は毎年夏より後に接到することとなります。同機関からのこう
○中村(亮)政府参考人 お答え申し上げます。 フィリピン人渡航者に対する査証免除の検討状況についてでございますけれども、一般論として申し上げれば、査証免除は、我が国の治安等への影響、あるいは相手国・地域からの要望等を踏まえまして導入を検討することとしております。 それ以上の検討状況につきましては、相手国との関係もあり、お答えを差し控えさせていただきます。