外交防衛委員会
○政府参考人(中村仁威君) 今委員からお話のございました会議の現状でございますけれども、NPTのこの会議、四月の二十七日の初日からは、まず一般討論演説がありました。その後、五月の一日からは、NPTの三本柱である核軍縮、核不拡散、そして原子力の平和利用、この三つの柱それぞれについて議論が行われている最中であります。 六日には、先ほど委員からも言及のありました成果文書の最初の案文、これはもう本当に最初の素案なので、彼ら自身がゼロドラフト
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発言数 51件
初発言日: 2023-03-17 / 最新発言日: 2026-05-12 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(中村仁威君) 今委員からお話のございました会議の現状でございますけれども、NPTのこの会議、四月の二十七日の初日からは、まず一般討論演説がありました。その後、五月の一日からは、NPTの三本柱である核軍縮、核不拡散、そして原子力の平和利用、この三つの柱それぞれについて議論が行われている最中であります。 六日には、先ほど委員からも言及のありました成果文書の最初の案文、これはもう本当に最初の素案なので、彼ら自身がゼロドラフト
○政府参考人(中村仁威君) 国光外務副大臣がニューヨークに行かれた際に私も同行申し上げましたので代わってお話をいたしますと、会議の初日に一般討論演説を行ったわけですが、副大臣からは、NPTへのコミットメントを一層強固にすべきであるという高市総理大臣のメッセージを発信をするとともに、広島と長崎で副大臣自身が学生時代を過ごしたというそういうルーツがございますので、そのルーツに言及をした上で、核兵器のない世界の実現を求める被爆者の思いを胸に刻
○政府参考人(中村仁威君) お答えいたします。 今外務大臣から御答弁がありましたとおり、次世代のその動力のいかんについてはまさに何も決まったことがない状態で、条約との関係で日米間でいかなる協力が必要になるのか等々、要は当てはめの対象がまだはっきりしません。 そういう状況におきまして、日米この協定を含めて特定の国際約束との関係で必要になる事柄が何であるのか、これを現時点で予断を持ってお答えすることは困難であるということについて御理
○中村政府参考人 お答えいたします。 我が国は、かねてから、唯一の戦争被爆国としての経験と知見を踏まえまして、まさにカザフスタンにおいて、政府開発援助の枠組みなどを活用しつつ、医療機材の提供や地域医療の改善支援を行ってまいりました。その背景には、今委員から御指摘のありました、セミパラチンスクにおける核実験という経緯がもちろんございます。 その上で、日本は、国連総会やNPTの関連会合を含む国際会議におきまして、核兵器のない世界に向
○中村政府参考人 お答えいたします。 現時点において日本政府が開発する意図はないということを申し上げているのは、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器システム、ここに限定しております。 その他のものについては、現在、国連における議論というものがまだまだ収れんするに至ってはいないものですから、これについては各国の動向をよく見ながら議論に参加していきたいというふうに思っております。
○中村政府参考人 お答えいたします。 今委員からお尋ねのありました点でございますが、このようなタイプの兵器については、先ほど外務大臣から答弁がございましたような国際人道法の規律をきちんと適用するということに加えて、さらには、新興技術を用いた兵器システムというものが、ヒューマンエラーを減らしたり、省力化、省人化、こういった安全保障上の意義があるという点で、いわゆるトレードオフの関係にある中で、両方をバランスよく見ていかなければならない
○政府参考人(中村仁威君) 今委員からお尋ねのございましたウクライナのための特別収益前倒し融資、この仕組みについてでございますが、この枠組みは、委員からも今概略を御説明をいただきましたけれども、ロシアの国有資産の凍結が継続されていることに起因してEUにおいて発生する特別な収益、これを返済原資としてG7各国が融資を行うことで、将来の特別な収益をウクライナへの資金支援のために前倒しして供与する、これを基本としたものでございます。 この特
○政府参考人(中村仁威君) 今委員お話のございました地雷の国際会議でございますが、六月の十三日に岸田総理が、サミットのウクライナに関するセッションにおきましてそのような国際会議を日本で主催するということを説明をしたわけであります。 たまさか同日に行われましたゼレンスキー大統領との首脳会談においても、岸田総理からこのような考え方を伝えて、ゼレンスキー大統領から、この会議に最大限協力したいと、そういう御発言があったところであります。
○政府参考人(中村仁威君) 二月に東京で開催をいたしました日・ウクライナ経済復興推進会議、ここでは、ウクライナのシュミハリ首相、そのほかウクライナの政府、企業関係者をお迎えして、日本側との間で官民の計五十六本の協力文書を成果として発表することができた次第であります。 そのフォローアップということで、これまで三回ほど、三回ですね、官民の合同ミッションをウクライナに派遣をいたしまして、企業による具体的な案件形成、これに向けた取組を政府と
○政府参考人(中村仁威君) このタイミングで協定を締結する理由でございますが、クロアチアは観光資源が大変豊富でございます。新型コロナウイルスの感染の拡大の前は年間十五万人以上が日本から渡航するなど、大変観光の名所でございます。 また、クロアチアは、日系企業の進出といった二国間の経済関係の発展も見込まれていて、潜在的な航空需要が認められる次第であります。日本の航空企業も将来的な両国間の定期航空路線の開設について関心を有しておりまして、
○政府参考人(中村仁威君) ドイツは、二〇二〇年にインド太平洋ガイドラインという文書を策定をいたしまして、ドイツ軍のアセットや部隊を日本を含むインド太平洋地域へ累次にわたって派遣するなど、目に見える形でこの地域への関与を強化しているところでございます。 このようなドイツの姿勢を受けて、日本とドイツの間の安全保障、防衛協力は近年深化し、拡大をしております。具体的には、二〇二一年にフリゲート艦のバイエルン、これが日本に寄港いたしました。
○政府参考人(中村仁威君) お答えいたします。 日本とクロアチアとの航空協定、これは、ほかの二国間の航空協定と同様に、定期航空業務に関する特権、航空機が使用する燃料などに関する関税などの免除、輸送力及び運賃に関する原則、航空安全、保安関連措置、路線などについて定めております。この協定の締結によって、定期航空業務の安定的な運営が可能になるものでございます。
○政府参考人(中村仁威君) 我が国として、国連憲章上違法な武力を行う国に対して自衛隊が物品、役務の提供を行うことはございません。この点は、ACSAの有無に関わりなく、変わるものではございません。 その上で、相手国からの要請に基づいて、我が国の政策や関連条約、法律等との整合性を検討して、自衛隊の部隊等における状況や支援の必要性、緊急性、こういったことを踏まえて、個々の要請の都度、日本国政府として主体的に判断する、こういうふうに考えてお
○政府参考人(中村仁威君) 国連憲章上明確に許容される行為、これを我が国として政策上必要なものについて支援を行うということはもちろんあると思います。 ただ、申し上げましたとおり、これは我が国の法律に基づいて自衛隊が授権されている範囲内において行うものであって、立法府から授権されたものを超えて何か活動を行うということは、それはあり得ないわけであります。 その上で、申し上げたとおり、諸般の情勢を総合的に検討した上で、個々の要請の都度
○政府参考人(中村仁威君) お答えいたします。 オーストリアとの間では、二〇一〇年十月に当局間協議を開始をして協議を重ねて、二〇二二年に、九月でございましたが、政府間交渉を開始したわけでございます。 一般に、他国との社会保障協定の締結に当たりましては、相手国の社会保障制度の詳細を正確に理解をし、双方の制度の違いを踏まえて協議や交渉を行っていく必要がございます。そのため、当局間の協議の開始から交渉、そして署名までには、どうしても一
○政府参考人(中村仁威君) まず、クロアチアとの間の航空協定の締結の背景についての考え方を外務省からお答えしたいと思います。 クロアチアは観光資源が大変豊富であって、先ほども委員おっしゃられましたが、コロナウイルスの感染前は観光が盛んでした。年間十五万人以上が渡航するといったことで、日本から渡航者が多かったわけです。そして、先ほども御答弁申し上げましたが、二国間の経済関係ということでも、日本企業のプレゼンス、そういったことから潜在的
○政府参考人(中村仁威君) 日独ACSA第一条(1)(a)に定めます双方の参加を得て行われる訓練には、日独に加えて、アメリカなどが参加する多国間の共同訓練も含まれます。
○政府参考人(中村仁威君) 日独ACSAの付表におきましては、提供する物品、役務として施設の利用や空港・港湾業務が挙げられており、これには自衛隊基地を一時的にドイツ軍の利用に供することが含まれます。 しかし、在日米軍施設・区域は米軍に管理権を付与していることから、日独ACSAの下で日本側がドイツ側に提供する物品、役務としては基本的には想定されないところであります。
○政府参考人(中村仁威君) 日独のACSAにおきましては、提供された物品、役務の第三者への提供は排除されておりません。しかし、第三条において、協定の下で提供される物品、役務は締約国政府の事前同意を得ないでは受領する締約国政府の部隊以外の者又は団体に移転してはならないということを明確に規定しておるところであります。
○政府参考人(中村仁威君) 今委員御指摘のありました日独ACSAの第四条の(2)でございますが、この規定は、日独ACSAの下で提供する物品、役務に対して、日本では消費税を、ドイツでは付加価値税をそれぞれ課さないということを定める規定であります。ここで言いますそれぞれの国の法令というのは、我が国で申せば消費税など、これの、税金に係る、関係する国内法が該当するわけでございます。 その上で申し上げれば、我が国が物品、役務を国内法令に基づい