財務金融委員会
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 保護観察所において実施しております口座開設支援策は、保護観察対象者及び満期釈放者等を含む更生緊急保護対象者を対象とするものでありまして、これらの者の口座開設の支援のニーズなどにつきましては、調査を実施するなどしてその把握に努めているところでございます。 口座開設支援の必要性につきまして、保護観察等の対象とならない者を含めて全般的に把握することには難しい面がございますけれども、今後も、可能な
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発言数 18件
初発言日: 2023-12-07 / 最新発言日: 2025-05-30 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○中村政府参考人 お答え申し上げます。 保護観察所において実施しております口座開設支援策は、保護観察対象者及び満期釈放者等を含む更生緊急保護対象者を対象とするものでありまして、これらの者の口座開設の支援のニーズなどにつきましては、調査を実施するなどしてその把握に努めているところでございます。 口座開設支援の必要性につきまして、保護観察等の対象とならない者を含めて全般的に把握することには難しい面がございますけれども、今後も、可能な
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 法務省では、過去に戦争犯罪裁判に関する資料を保有しておりましたけれども、平成十二年に国立公文書館に全て移管済みでありまして、現段階でそれらの資料を保有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。 その上で、質問主意書等に対する過去の政府答弁に基づいてお答えいたしますと、朝鮮半島出身者及び台湾出身者で戦争犯罪裁判において起訴された者の数、その裁判結果等については
○政府参考人(中村功一君) 法務省からお答え申し上げます。 一般論といたしまして、凍結された銀行口座に係る預金債権についてもいわゆる振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されておらず、その預金債権を口座名義人の債権者と称する者が差し押さえ、強制執行するといった事態も生じ得るものと考えられます。 しかし、振り込め詐欺の被害者など凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者は、民事執行法上、一定の
○中村(功)政府参考人 お答え申し上げます。 刑事施設や保護観察所におきましては、性犯罪の背景にある自身の認知の偏りに気づかせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身につけさせるため、認知行動療法に基づく処遇プログラムを実施しております。 具体的には、プログラムの中で、再び性犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画を作成させているほか、医療機関などで受けられる治療や支援について説明するなど、出所後に地域の医
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 法務省におきましては、省内全体のITガバナンスを機能させるため、官房長をデジタル統括責任者、それからサイバーセキュリティ・情報化審議官を副デジタル統括責任者といたしまして、法務省のデジタルガバメントの推進及び情報システムの整備等を含むプロジェクトの全体管理を行う体制を整えております。また、システムの専門家でありますデジタル統括アドバイザーを複数名置きまして、技術的、専門的観点からの必要な支援、
○中村政府参考人 ベンダーロックインにつきましては、システムの開発などを行う際に、特定のベンダー、すなわち特定の事業者の製品、サービス又はシステムに囲い込まれてしまい、他社の参入が困難である状況をいうものと理解しております。 このような状況になりますと、どの事業者でも本来実施可能な作業が特定の事業者にしかできなくなってしまい、システム開発等において当該特定の事業者から過度な費用を請求される事態に陥るなどのおそれがあるものと認識してお
○政府参考人(中村功一君) 性犯罪者の再犯防止のためには、刑事司法手続終了後も見据えて、地域において必要な支援につなげるなどの息の長い支援を実現することが重要であると考えております。 保護観察所におきましては、地域における支援を確保するための取組を実施しておりまして、具体的には、矯正施設において把握した処遇情報などを基に、釈放後に医療機関等による治療や支援が必要と認められる性犯罪者について、矯正施設収容中から釈放後の医療等を確保でき
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 刑事施設や保護観察所におきましては性犯罪者処遇プログラムを実施しておりますけれども、そのプログラムの中で、出所後に地域の支援機関などから必要な支援を受けることの重要性について指導しているところでございます。また、保護観察所におきましては、治療等が必要な性犯罪者につきましては、矯正施設収容中から医療機関等との調整を行っていますほか、保護観察中も必要に応じて医療機関等との連携した処遇を行
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの刑法第三十四条の二でございますけれども、これは昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。 それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けるとその資格の取得と回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられましたことから、刑の言渡しを受け
○政府参考人(中村功一君) 法務省といたしましても、犯罪や非行をした人たちの更生への理解を国民の皆様に深めていただくことは大変重要であると考えております。 法務省におきましては、社会を明るくする運動を推進しておりまして、本運動を通して、犯罪や非行をした人たちの更生への理解、すなわち立ち直ろうと決意した人を地域社会の一員として受け入れていくことについて理解を深めていただくための広報を行っております。 この運動では、かねてから全国各
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 法務省におきましては、現在、協力雇用主のための支援策として、刑務所出所者等を実際に雇用し、就労継続のための指導等を実施してくださった場合に、年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度や、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者等について、民間事業者が一年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合に見舞金をお支払いする身元保証制度などを実施しております。 議員
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 刑事施設や保護観察所におきましては、委員御指摘のとおり、性犯罪者に対して認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを実施しております。同プログラムにつきましては、これまでも効果検証の結果や諸外国における取組、外部有識者からの提言などを踏まえ不断の見直しを図ってきており、また、必要に応じて関係機関とも連携するなどしてその実効性がより高まるよう取り組んでおりまして、一定の成果を上げている
○中村政府参考人 今お尋ねのありました保護観察付執行猶予がついた者などにつきましても、性犯罪防止プログラムを保護観察所において実施しているところでございます。
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 今回の法改正におきましては、居住安定援助賃貸住宅事業、これ法案上の正式な名称でございますけれども、これに関する規定が新たに創設などしているものと承知しておりまして、刑務所出所者等に対する住居確保支援等の充実にもつながるものと認識しております。 これまでも、保護観察所や更生保護施設等におきまして、居住支援法人と連携し、行き場のない刑務所出所者等に対し、住居の調整、住居を確保した後の
○中村政府参考人 お答え申し上げます。 少年法に基づく保護処分を受けた少年について、少年院におきましては、法務教官との深い信頼関係を基盤として、少年の特性に応じた矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間などを定めた個人別矯正教育計画を策定し、非行態様等に応じた教育プログラムを行うなどきめ細やかな矯正教育を実施するとともに、円滑な社会復帰に向けた支援を実施しております。 また、保護観察におきましては、少年の年齢、心身の状況、家庭環境
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 委員の資料にもございますとおり、その文書には、朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為をなしたる者に対しては、事犯の軽重に従い、特赦又は特別特赦の手続をなすことなどとありまして、そのような恩赦に関する方針が決定されたことは分かりますけれども、お尋ねの文書自体からはここに記載のある特赦などの事実関係について確定的に述べることは困難でございます。
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、そのような恩赦に関する方針が決定されたことはこの記載から分かるのですけれども、この文書自体からここに記載のある特赦等の事実関係について確定的に述べることは困難と申し上げているところでございます。
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。 この文書自体からはそのような特赦等の事実関係について確定的に述べることは困難であるとお答え申し上げています。