外交防衛委員会
○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。 お尋ねの国際機関が示します決議や規則に関してでございますが、その中には、例えば、国連安保理決議あるいはWHOの総会で採択される国際保健規則のように、我が国が国会の承認を得て締結した条約の規定に基づいて、その条約の締約国、これ日本を含めということですが、を拘束する決議あるいは規則が採択される場合がございます。こうした決議、規則に関しましては、それ自体は条約ではございませんので、国会の承認
日本の国会議事録 全文検索
発言数 70件
初発言日: 2022-02-09 / 最新発言日: 2025-12-04 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。 お尋ねの国際機関が示します決議や規則に関してでございますが、その中には、例えば、国連安保理決議あるいはWHOの総会で採択される国際保健規則のように、我が国が国会の承認を得て締結した条約の規定に基づいて、その条約の締約国、これ日本を含めということですが、を拘束する決議あるいは規則が採択される場合がございます。こうした決議、規則に関しましては、それ自体は条約ではございませんので、国会の承認
○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。 お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。 第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そし
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 ICCは、先ほど申しましたICC普及等のために、締約国との関係強化にかねてから関心を有しております。その関連で、まさにこの地域、アジア太平洋地域にも地域駐在員を配置するという構想があると承知しております。 この地域駐在員を配置させることにつきましては、現在、締約国の間でその必要性等について協議が行われているということと承知しております。我が国としては、この協議に積極的に参加してまいりた
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 議員から御指摘がありましたとおり、国際刑事裁判所、ICCですが、国際社会全体の関心事でございます最も重大な犯罪を犯した個人が処罰されずに済まされることがないようにするために、国家の刑事裁判権を補完するものとして、国際法に基づいて、こうした個人を訴追し処罰する権限を与えられております常設の国際刑事法廷でございます。加盟国数でございますが、二〇二五年四月時点で百二十五か国ということにとどまって
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 アジア太平洋地域、これは国連の区分でございますので、国内で通常想定されるものよりもちょっと広くて、中東とかまで含むんですが、二〇二五年四月時点で、アジア太平洋地域におけるICCの加盟国は十九か国ということになってございます。 先ほど申し上げましたとおり、ICCが真に普遍的かつ実効的な裁判所となるために、アジア太平洋地域を始めとする締約国の拡大は不可欠であると認識しておりまして、アジア太
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 ICCを取り巻きます厳しい状況を踏まえて、我が国として、ICCあるいはICCが所在しますオランダの当局に対しまして、従来より赤根判事の警備に万全を期するよう申入れを行ってきております。既に、具体的な措置も講じられているところでございます。また、赤根判事がICC所長に就任された際も改めて、警備に万全を期するよう、ICC、オランダ当局に対して申入れを行ってきておるところでございます。 警備
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのありました国際刑事裁判所の被害者信託基金、略称でTFVと言っておりますが、ICCの管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために、裁判所の有罪判決に基づいて被害者賠償を行うこと、それから、ICCが管轄権を行使している事態におきまして、被害者及びその家族に物理的リハビリテーション、物資供与、精神的リハビリテーション等を供与することを任務とする基金でございます。 このTFVの
○中村(和)政府参考人 政府といたしまして、お尋ねのような事例があったということは承知しておりません。
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 現時点では、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の入国というのは想定される状況にございませんで、かつ、日本の対応ぶりについては個別具体的な事案に即してその都度判断する必要がございます。 したがいまして、ちょっと仮定の御質問にお答えすることは難しいんですが、一般論として申し上げますと、ICCから我が国に対しまして、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の引渡請求がある場合には、我が国は
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。 その上で、I
○中村(和)政府参考人 お答えいたします。 ICJの強制管轄権受諾についてのお尋ねでございますが、我が国日本につきましては一九五八年に受諾しているところでございますが、世界全体を見ますと、ICJの強制管轄権を受諾している国、これは国連加盟国全百九十三か国中七十四か国にとどまっているということでございます。 国際社会におきます法の支配、これを実現していくためには、より多くの国がICJの強制管轄権を受諾する必要があると考えております
○中村政府参考人 お答えいたします。 政策的な観点から、国家安全保障会議における審議等において、外務大臣が参画し、考慮する外交上の観点というのがどういう中身かという御質問かと理解いたしました。 御推察いただけると思いますが、外交上の観点あるいは外交上の配慮というのは、問題となっている関係国あるいはそれを取り巻く状況などを踏まえて、個別具体で判断されるものでございます。という性格でございますので、大変恐縮ですが、今申し上げたこと以
○中村政府参考人 先ほどの答弁を補足してお答えさせていただきます。 アクセス・無害化措置の関係でございますが、アクセス・無害化措置を我が国が国外に所在するサーバー等に対して実施するに当たりましては、国家安全保障会議四大臣会合で速やかに議論し、対処方針等を定めるということとなっております。つまり、国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置をこれからやるかどうかという判断をするに当たっては、このNSC四大臣会合で議論するとなっている
○中村政府参考人 お答えいたします。 国家安全保障会議におけます総論的な方針の決定、あるいは、重大な個別の事案が生起し得る場合に開催され得る国家安全保障会議において、先ほどの、外務大臣の審議への参加という形で外交上の観点が考慮されるということは、御答弁があったとおりでございます。 もちろん、これに加えまして、外務省は、平素から、国際法の解釈、実施、あるいは我が国の安全保障に係る外交政策、これらを所掌する立場から、アクセス・無害化
○中村政府参考人 お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。 その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化
○中村政府参考人 お答えいたします。 協議自体は、委員御指摘のとおり、また私が申し上げたとおり、国際法上許容される範囲内で措置が行われるか、このことを確保する観点から行うものでございます。 外交上の観点は、平素の連携の中で議論され考慮されておるということですので、その平素からの議論、考慮を踏まえた上で、今申し上げた国際法上の観点からの協議が行われるということでございます。
○中村政府参考人 お答えいたします。 繰り返しで恐縮でございますが、外交上の観点は、平素の関係省庁間の連携の中で議論をされ考慮されている、それも踏まえた上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうかが問題になり、協議が行われる場合は、協議は国際法上の観点について行われる、そういうことでございます。
○中村政府参考人 お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。 その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサ
○中村政府参考人 ただいまの大臣の御答弁を補足させていただきます。 個別具体の判断になるというのは大臣から申し上げたとおりでございますが、御質問の中の一部の措置は、それこそ捜査ですとか、まさに刑事捜査に関係することで、ここはちょっと外務省の所掌ではございませんので、恐縮ですが、私どもの方から申し上げませんが。 外交上の対応という意味では、これは一般論になりますけれども、仮に、サイバー攻撃、しかけられて日本の被害の原因となったサイ
○中村政府参考人 ただいまの斉田参事官の答弁を補足させていただいた上で、追加の御質問にお答えさせていただきます。 ただいま申し上げましたのは、議員御指摘の、時間的いとまがない、緊急性という場合もそうですが、もう一つ、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性についても言及いたしました。つまり、そのような場合は、通告して、防止、規制の措置を取ってくださいと言う機会がそもそもないということもございますし、それを言ったとて、そもそもそれを