外交防衛委員会
○政府参考人(中江公人君) 大臣補佐官の勤務体系につきましては、委員御指摘のとおり、常勤とすることによりまして適時適切に防衛大臣を補佐するという制度も考えられるわけですけれども、防衛に関し見識を有する優れた人材が、別に本来の職業を有する場合も多いと考えられます。したがって、防衛大臣補佐官としてふさわしい人材を登用する上では、大臣補佐官に就任している間だけ仕事を辞めていただくということもなかなか難しい面もございますので、非常勤とすることも
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発言数 193件
初発言日: 1994-11-02 / 最新発言日: 2009-05-26 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○政府参考人(中江公人君) 大臣補佐官の勤務体系につきましては、委員御指摘のとおり、常勤とすることによりまして適時適切に防衛大臣を補佐するという制度も考えられるわけですけれども、防衛に関し見識を有する優れた人材が、別に本来の職業を有する場合も多いと考えられます。したがって、防衛大臣補佐官としてふさわしい人材を登用する上では、大臣補佐官に就任している間だけ仕事を辞めていただくということもなかなか難しい面もございますので、非常勤とすることも
○政府参考人(中江公人君) この度、この設置法の改正案の中で新設をします防衛会議は、政治任用者、文官、自衛官の三者が一堂に会し、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について幅広く審議することを通じまして、防衛大臣の政策決定及び緊急事態対応を補佐するものでございます。 このような防衛会議の意義を踏まえますと、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し自らの見識に基づき防衛大臣にアドバイスを行う防衛大臣補佐官は、その専門性や所掌にかかわらず、
○政府参考人(中江公人君) 委員御指摘のとおり、緊急事態におきましても大臣補佐官が大臣の補佐を適切に行えるように、大臣補佐官に対する緊急事態時の連絡体制の整備等に万全を期してまいりたいというふうに考えております。 また、東京を離れるような際には、きちんとした迅速な参集体制を確立するための措置もいろいろ講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(中江公人君) 文民統制は、委員御案内のとおり、民主主義国家における軍事に対する政治優先、又は軍事力に対する民主主義的な政治統制を指すというふうに解釈をしております。 文民統制の制度として、防衛省におきましては、文民である防衛大臣が主任の大臣として自衛隊を管理運営するということとされております。その際、政治任用者である副大臣、政務官に加えまして、防衛大臣補佐官につきましても統制する側から防衛大臣を補佐するというふうに考え
○中江政府参考人 一昨年以来の防衛省における一連の不祥事を踏まえまして、防衛大臣の指揮監督が十分に貫徹していない面があるという御指摘もあり、防衛大臣の補佐体制を強化するために、防衛会議の新設とともに、それとあわせまして、この防衛大臣補佐官を新設することとしたものでございます。 その役割は、防衛省の所掌事務に関する重要な事項につきまして、その見識に基づいて防衛大臣に進言をし、意見を言うという役割を担っているものでございます。
○中江政府参考人 委員御指摘のとおり、防衛会議は、これまでも訓令上設置をされておりました。これまでの防衛会議は、主として自衛隊の運用について審議をするための機関として設けられたものでございます。 今回、この防衛会議を法律上位置づけることによりまして、またその中身につきましても、その運用のみならず、防衛省のいろいろな基本的方針について自主的な審議をすることによって、防衛大臣の意思決定あるいは政策判断というものに資することを期待して設け
○中江政府参考人 前次官の問題につきましては、防衛省改革会議においてもいろいろな議論がなされたところでございます。必ずしも、今回御提案を申し上げております大臣補佐官の設置ですとか防衛会議だけでもって、先般の前次官の問題について、すべてそれに対する答えが出ているというものではないと思っております。 今回の改正案に関して申し上げますと、少なくとも、防衛会議というものを設置することによりまして、そこで、大臣ほか政治任用者、文官それから自衛
○中江政府参考人 前次官の問題等一連の不祥事を受けまして、防衛省といたしましては、防衛省改革のための実施計画というものを昨年八月に定めました。この中には、今回の法律改正につながるものももちろん含まれておりますけれども、組織改革以外の、先ほど申し上げました調達改革ですとか、あるいはコンプライアンスの改善、特に幹部を中心としたコンプライアンスの改善ですとか、いろいろな施策を盛り込んでおります。 また、組織改革につきましても、来年度にさら
○中江政府参考人 お答えいたします。 各国の国防大臣を補佐する中央組織のあり方につきましては、それぞれの国の事情によりさまざまでございますが、調査した範囲で申し上げますと、我が国と全く同様の組織や制度を持つ国は認められません。 ちなみに、アメリカとイギリスの例だけ申し上げますと、米国の国防省におきましては、国防長官を政策面で補佐する政治任用の文官中心の国防長官府や、作戦面で補佐する軍人中心の統合参謀本部等が設置をされておりまして
○中江政府参考人 なかなか具体的な日数というのを今の段階で申し上げるような状況にはございませんけれども、補佐官を単に置くだけではなくて機能させるということが大事だというふうに考えております。できるだけ補佐官を活用していく必要があるというふうに考えておりますので、いろいろな重要課題に応じまして、できるだけ勤務をしていただくということを考えております。
○中江政府参考人 今回の改正法案の中では、大臣補佐官は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言をするというふうに規定をしているところでございます。 具体的にどのようなことについて例えば進言するのかということでございますけれども、これはまさに防衛大臣が補佐官にどのような役割を求めるのかということにもよるかと思います。例えば、補佐官の知見に基づきまして、防衛力整備ですとかあるいは自衛隊の運用に関するいろいろな基本的な事項
○中江政府参考人 補佐官につきましては、今委員御指摘のとおり、制度としては常勤、非常勤、両方の制度がございますが、今年度予算におきましては非常勤ということで措置をいたしております。 その際の具体的な勤務の日数でございますが、これは、その時々の防衛省・自衛隊が抱える課題、それから、防衛会議のメンバーにもなっておりますので、その防衛会議の開催状況、あるいは防衛大臣補佐官おのおのが求められる具体的な役割などを考慮の上、決まってくるものとい
○中江政府参考人 自衛官、文官、それぞれ専門的な知見、経験というものがございます。これをお互いにUC混合の組織とすることによりまして、互いに刺激し合い、補完し合って、防衛省全体の最適化が図られるというふうに考えているところでございます。
○中江政府参考人 お答えいたします。 松本先生御指摘の三人の無任所参事官につきましても、それぞれ担当がございまして、国際担当、法制・IT担当、それから総合取得改革担当という任務をあわせて持っております。
○中江政府参考人 補佐官の担当につきましては、まさに大臣が、そのときの考え方や防衛省・自衛隊が抱える課題に応じまして、その判断により任用されるということになりますので、その大臣の判断に基づきまして、例えばその三人の補佐官についてそれぞれ担当のようなものを決めるということはあり得るかと思います。
○中江政府参考人 先生御指摘の三人の補佐官の担当についてでございますが、私ども事務方の説明が十分でなかったというふうに思います。 三人の根拠というのは一体何かということにつきまして、防衛省の業務を大きく分けますと、自衛隊の運用ですとかあるいは防衛力の整備、あるいは外への、国民に対する説明責任、そういう三つの業務に分けられるだろう。そうしますと、三人補佐官がいれば大体防衛省全体の業務というのをカバーできるんじゃないかという意味で説明を
○中江政府参考人 先生御指摘の政務スタッフにつきましては、全省庁共通の官職でございまして、大臣の意向により、大臣が行う企画立案や政務を、さまざまな補佐事務により、また、個人としてだけではなくチームとして多面的に補佐することを想定しているというふうに承知をしております。このため、大臣が必要と判断した場合にさまざまな人材を弾力的に登用できるよう、民間、公務員、国会議員の方から幅広い人材を登用できるようにしているというふうに承知をいたしている
○中江政府参考人 先ほど申し上げましたように、政務スタッフにつきましては、かなり幅広い任務というものが想定をされているんだろうと思います。したがいまして、大臣に対するいろいろな意見具申とか進言をするというようなサポートをする政務スタッフも、制度としてはあり得るんだろうというふうに思っております。 したがいまして、この具体的な運用に当たりましては、どういう政務スタッフ、補佐官を配置するか、あるいはどういう任務を担ってもらうかによりまし
○中江政府参考人 政務スタッフにどういう任務を担わせるかによりましては、先ほど申し上げましたように、補佐官の任務に近いような役割を担うという面もあろうかと思います。 ただ、私ども想定しておりますのは、先ほども申し上げましたように、政務スタッフについてはかなり幅広い任務を帯びているということで、そういう事務的な作業ですとかあるいはチームとして活動することも想定をしているところでございますし、また、政務を補佐するということになっておりま
○中江政府参考人 政務スタッフが防衛大臣補佐官を兼ねることは、制度上は可能であるというふうに考えております。実際問題として両方兼ねるということは私どもとしては余り想定いたしておりませんけれども、制度上は可能だというふうに考えております。 それから、政務スタッフに補佐官という名称をつけるということにつきましては、防衛大臣補佐官という名前をストレートにつけること、これは法律上の機関ということで補佐官という名前をつけておりますので、ストレ