安全保障委員会
○中間政府参考人 お答えいたします。 防衛装備移転に係る輸出許可は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用によって行政権の下で行われるものでありますが、まず、防衛装備移転三原則及びその運用指針にのっとり、経済産業大臣も出席する国家安全保障会議において、防衛装備移転の可否につき、政府として実質的な判断を行うものでございます。 その上で、当該実質的判断を踏まえて、外為法に基づき、経済産業大臣にて形式的に輸出許可を行うものでござ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 15件
初発言日: 2026-04-09 / 最新発言日: 2026-05-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○中間政府参考人 お答えいたします。 防衛装備移転に係る輸出許可は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用によって行政権の下で行われるものでありますが、まず、防衛装備移転三原則及びその運用指針にのっとり、経済産業大臣も出席する国家安全保障会議において、防衛装備移転の可否につき、政府として実質的な判断を行うものでございます。 その上で、当該実質的判断を踏まえて、外為法に基づき、経済産業大臣にて形式的に輸出許可を行うものでござ
○中間政府参考人 お答え申し上げます。 防衛装備移転に際しては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして、先生お尋ねの、個別の案件ごとの厳格な審査、あるいは適正な管理を確保するということになってございます。三原則及びその運用指針でございます。 また、従来から、防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議で審議された案件については、政府として情報の公開を図ることとしており、個別の案件に関する審議の結果を関係省庁のホームページ
○政府参考人(中間秀彦君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりの答弁、私がいたしたものでございます。 前回、この場での答弁におきましては、個別の移転の可否を判断するに当たって判断を行いますという趣旨で申し上げました。 他方、今回、先生から御質問ございましたとおり、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国についての地理的な考え方について、より明確に御説明させていただくといたしますと、次のように申し上げ
○政府参考人(中間秀彦君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、武力紛争の一環として……(発言する者あり)はい。済みません。失礼しました。 ですので、地理的な考え方でございますので、米国につきまして、現在、米国においては、武力紛争の一環として現に国内において戦闘が行われているとは認識していないわけでございます。 他方で、移転先国が国外において戦闘を行っている場合においても、これは考慮しないわけではございませんで、移転
○政府参考人(中間秀彦君) お答えいたします。 装備移転について、国際社会への影響等に留意した責任ある管理の枠組みを整備するとの観点から、改正後の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制を強化することとしております。 具体的なモニタリングの内容については、これは詳細、今後更に検討が進む部分もございますけれども、自衛隊法上の武器の移転先における管理状況、あるいは保全措置、あるいは紛失した場合の対応要
○政府参考人(中間秀彦君) 今回の運用指針の改正におきましては、御指摘のとおり、国際約束をもちまして国連憲章の目的と原則に合致するか否かが審査の対象となってございますので、そういう意味では、モニタリングにおいては、その使用が我々と約束を交わしたとおり実施されているかということも当然対象に入ってまいります。
○政府参考人(中間秀彦君) 個別のケースにつきまして、移転の装備品の内容でありますとか相手国との関係といったものも考慮をいたしますけれども、自衛隊法上の武器に該当するものの移転に関しましては、米国も含めて移転先との関係でしっかりモニタリングを行うという考え方でございます。
○政府参考人(中間秀彦君) お答え申し上げます。 米国につきましては、ペトリオットのケースにつきましては、日米間におきまして、目的外に使用しないこと、第三国に移転しないこと等を約束してございます。 運用に関わることなので細部を申し上げられないということを申し上げてきたと考えてございます。
○政府参考人(中間秀彦君) お答えいたします。 我が国を取り巻く安全保障環境の変化、これが加速度的に生じており、特にウクライナなどの侵略であらゆる種類の装備、弾薬などが大量に消費される、そういう現実が明らかになってございます。そのような中で、防衛装備移転を更に推進し、地域の抑止力、対処力を向上させることが必要と政府として考えてございます。また、防衛装備品の開発、生産、維持整備を担う防衛産業は、言わば防衛力そのものであり、力強い防衛産
○政府参考人(中間秀彦君) 先月与党から御提言をいただいたことは、議員おっしゃられたとおりでございます。 他方で、政府としましては、それも踏まえまして現在検討を続けておる段階でございますので、現在の段階においては御説明ができないことを御理解いただければと思います。
○政府参考人(中間秀彦君) 現在、報道に基づいて御質問があったかと思いますので、政府云々という形でお答えをすることは適当ではないと思いますが、一般的に法令用語として申し上げれば、通知をするということは一定の結果につきましてお知らせをするということだと考えます。
○政府参考人(中間秀彦君) どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについては、これは個別の事案、個別の移転の可否を判断する際に個別具体的に判断するということになってございます。 ですので、一概にお答えをするということはできないという考え方でございます。
○政府参考人(中間秀彦君) 現在、運用指針、現行の運用指針に基づいて、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断されるかという御質問だと理解しております。 これにつきましては、基本的な考え方といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、個別の移転の可否を判断するに際して、その時点におきまして個別具体的に評価をするという考え方を取ってございます。 現時点において、この運用指針に基づくいわゆる武力紛争の一環として現に戦闘が行わ
○政府参考人(中間秀彦君) 御質問にありましたとおり、現行の運用指針におきまして、特段の事情がない限りという記載があることは事実でございます。 このケースについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、我が国が安全保障に関わるような地域において、我が国の安全保障上の必要性に対応するとの観点から、同志国等が我が国の装備品を必要としているようなケース、こういった場合を想定しているところでございます。
○中間政府参考人 お答えいたします。 現行規則における国連憲章遵守義務に関わる考え方でございます。 防衛装備の海外移転に当たっては、国際約束により移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけます。これは先生もおっしゃったとおりでございます。 ですので、基本的にはそれに反する使用というものは想定はしてございませんが、ございませんけれども、その上で、万一国連憲章の目的及び憲章