安全保障委員会
○丸井政府参考人 お答えいたします。 二月十三日の大臣の報告に対し、陸自における日報の取り扱いについて説明したやりとりについて、その関係者に確認を行ったところでございますけれども、その人数、あるいはそれぞれの、今申し上げました、発言があった、なかったという点につきましては、それぞれが複数であったという以上につきましては、個人が特定され、あるいは関係者の供述が明らかになることにつながりますので、答弁は差し控えさせていただきます。
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発言数 30件
初発言日: 2017-08-10 / 最新発言日: 2017-08-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 二月十三日の大臣の報告に対し、陸自における日報の取り扱いについて説明したやりとりについて、その関係者に確認を行ったところでございますけれども、その人数、あるいはそれぞれの、今申し上げました、発言があった、なかったという点につきましては、それぞれが複数であったという以上につきましては、個人が特定され、あるいは関係者の供述が明らかになることにつながりますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○政府参考人(丸井博君) 失礼いたしました。 この手書き内容のメモにつきまして存否を確認をいたしましたけれども、我が方でどういう資料を逐一保有しているかについてお答えを差し控えさせていただいておりますので、その結果についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 繰り返しで恐縮でございますけれども、それぞれの人数につきましては、個人が特定され、個人の供述が明らかになるおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 南スーダンの派遣部隊の作成した日報の情報公開につきましては、昨年十月三日に情報公開請求があり、文書不存在のために不開示との陸幕長からの上申を受け、不開示決定されたものでありますが、稲田元防衛大臣が、十二月十六日に、廃棄したため不存在との説明に疑問を持ち、どこかに保管されているのではないかと考え、改めて捜索するよう指示したことにより、十二月二十六日に統幕において発見され、二月六日公表、同十三日に当
○政府参考人(丸井博君) お答えいたします。 本件日報につきましては、当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのある注意文書の取扱いであり、保存期間は一年未満、用済み後破棄に設定されておりました。 文書管理規則の遵守状況につきましては、防衛省行政文書管理細則におきまして、「文書管理に必要な情報を記載することに努めるものとする。」と定められているところ、当該文書の分類、枚数等の文書管理情報が表
○丸井政府参考人 お答えいたします。 防衛監察本部は、独立した第三者的な立場から全省的に厳格な監察を行うため、防衛監察本部の長である防衛監察監に元検事長を任用しており、それに加えて現役の検事や公正取引委員会からの出向職員も所属しております。 防衛監察監等は、厳正かつ公正を旨とし、防衛監察の対象となった機関等の関係者に対し、文書または口頭による説明または報告を求めることなどの権限が付与されており、資料及び情報を十分に収集して、正確
○丸井政府参考人 お答えいたします。 防衛監察の実施に関する訓令におきまして、防衛監察監等には、防衛監察の対象となった機関等の関係者に対し、文書または口頭による説明または報告を求めることなどの権限が付与されております。一方、防衛監察の対象となった機関等の関係者は、防衛監察監等から書類その他の物件の提出、説明等を求められたときは、これに誠実に協力しなければならないことも定められておるところでございます。 監察について具体的に申し上
○丸井政府参考人 防衛監察におきましては、対象機関からの資料入手、現場確認、面談、アンケート調査などによりまして、広く情報収集し、さまざまな角度からより正確な入手資料等の分析が行われ、事実関係の解明に努めております。この際、客観的な資料等を基軸としつつ、一方面だけの主張ではなく、多方面からの主張等を総合的に勘案して事実関係を認定することとしております。 御指摘の二月十三日の説明におきましては、陸自における日報の存在についての発言があ
○丸井政府参考人 お答えいたします。 監察において入手した資料等につきましては、今後、同種の事案において、監察対象機関から監察手法を類推され、対策を講じることを容易にするとともに、当該資料を公表することで監察対象等が監察への協力をちゅうちょするなど、監察業務に支障を来すおそれがあることから、公表することは困難と考えております。 一方、御指摘のございました入手した資料等につきましては、公文書管理法等の関係法令に基づき、適切に保管す
○丸井政府参考人 複数と申しますのは、御指摘のとおり、二名以上ということでございます。
○丸井政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、口頭による報告があったかなかったか、その点について関係者に確認をした結果が、先ほど来御説明しておるとおり、日報の存在についての発言があったかなかったかという点についてそごがあった上、発言があったという証言の中には表現の記憶があやふやなものがあるなどしたため、我々として陸自における日報の存在について確認できたことは、「何らかの発言があった可能性は否定でき
○丸井政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、この会議におきましては、統幕総括官及び陸幕副長が稲田防衛大臣に対しまして説明したということにつきましては御説明しているところでございますけれども、その他の人間については、個人が特定されるということ、それから、かなりこの場合は少数でございまして、個々人が、大体、誰がまず全て参加していたのか、あるいは、その人数の割合はこういう人数とこういう人数でしたということを明らかにすることによって、
○丸井政府参考人 お答えいたします。 我々といたしましては、客観的な資料を基軸といたしまして、一方からの主張だけではなく、多方面からの主張等を総合的に勘案して事実を認定したところでございまして、その結果、我々といたしましては、「何らかの発言があった可能性は否定できない」というこの事実認定しかできなかったということは残念でございますけれども、これが最大限努力した結果でございますので、御理解いただきたいと思います。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 まず、日報データの存在を示す書面を用いた報告がなされた事実はなかった、これについては我々として確認しているところでございます。 こういう客観的な資料があれば、我々もより明確にお答えできるところでございますけれども、そういうものがなかったものですから、いわゆる一般的な、一般的なと申しますか、報告が口頭であったのかどうかということについて確認した結果が、先ほど来御説明いたしておるとおり、「何らか
○丸井政府参考人 お答えいたします。 七月二十五日に報道された手書きのメモにつきましては、どういった経緯によって入手されたものか明らかでないため、その真贋や作成経緯についてお答えすることは困難でございます。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 監察本部が入手した資料の逐一につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 きょうここに来ております統括監察官の小波を団長といたしまして、防衛監察監及び私は副監察監ですけれども、そこは、小波を指導することによって監察をいたしました。 具体的に調査等に参加したのは、北村監察監とともに大臣の聴取に当たったということでございます。
○丸井政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、監察におきまして、対象機関からの関係書類等の取得、アンケート調査、現場確認、面談により、広く情報収集し、さまざまな角度から収集した情報の分析を行い、最大限事実関係の解明に努めております。 我々の防衛監察の実施に関する訓令におきましては、防衛監察監等は、防衛監察の対象となった機関等の関係者に対しまして、文書または口頭による説明、報告を求めること、書類その他の物件の
○丸井政府参考人 お答えいたします。 今御質問のありました、二月十三日に、統幕総括官及び陸幕副長が当時の稲田防衛大臣に対しまして陸自における日報の取り扱いについて説明したやりとり、あるいは、二月十五日、事務次官室での打ち合わせ後に、事務次官、陸幕長等が防衛大臣に対しまして陸自における日報の情報公開業務の流れ等について説明した際のやりとりにつきまして、収集したさまざまな資料等について分析した上で、稲田元防衛大臣も含めた関係者にも確認を
○丸井政府参考人 お答えいたします。 監察本部による監察において入手した資料等につきましては、今後、同種の事案において監察対象機関から監察手法を類推され、対策を講じることを容易にするとともに、当該資料を提出することで監察対象等が監察への協力にちゅうちょするなど、監察業務に支障を来すおそれがあることから、公表することは困難と考えております。 情報公開法におきましても、この防衛監察は情報公開法第五条第六号イの監査に当たり、一般的に監