決算委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 難民調査官に対しましては、令和五年改正入管法の成立以前からUNHCRや外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施したところです。 こうした取組に加えまして、改正法成立後には、新任の難民調査官に対する研修において、新たに研修日数を増やし講義の内容を充実させるなどの取組、経験を積んだ難民調査官に対して、従来からケーススタディーを含め
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発言数 708件
初発言日: 2019-04-03 / 最新発言日: 2025-05-12 / 1 ページ目 / 全体 36ページ
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 難民調査官に対しましては、令和五年改正入管法の成立以前からUNHCRや外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施したところです。 こうした取組に加えまして、改正法成立後には、新任の難民調査官に対する研修において、新たに研修日数を増やし講義の内容を充実させるなどの取組、経験を積んだ難民調査官に対して、従来からケーススタディーを含め
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 参与員につきましては、資料を提出させていただいたとおり、この数年で減少はしておりますけれども、これは、任期が二年間でございまして、いろいろな御都合があって再任を希望されない方もいらっしゃって減っているところでございます。他方、審査請求の件数自体は昨年は前年より減少しておりますので、現時点におきまして参与員の方が減ったことによって支障というのは特段出ていないものと認識しております。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 ただいま大臣からも御答弁ございましたが、現在、御遺族が提起された国家賠償請求訴訟が係属中でございますので、現時点で申し上げられることとしましては、改めてお悔やみを申し上げるということでございます。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 私の方からも、大臣同様、改めて、亡くなられた女性やその御遺族に心からお見舞いを、お悔やみを申し上げたいと思います。 委員御指摘のビデオ映像につきましては、私は調査報告書を作成する過程で閲覧しているところでございます。ビデオ映像を見まして、二度と同様の事態を発生させてはならないという気持ちを強く持ったところでございます。 このビデオ映像などを踏まえまして、調査報告書では、医療的
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 令和四年末時点における技能実習生の在留者数は、三十二万四千九百四十人でございます。また、同年中の資格外活動の許可人員につきましては、合計で三十五万七千七十六人となってございます。 在留資格別内訳につきましては、留学が二十三万八百四十二人、家族滞在が六万五千八百七十一人、そのほかの在留資格が六万三百六十三人となっております。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、現在の包括的資格外活動許可におきましても、夏休み等の長期休業期間におきましては学業への影響が少ないと考えられることから、一日八時間以内の資格外活動を認めているところでございます。 その上で、労働基準法第三十二条第一項におきまして、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定もあることも考えているところで
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 入管庁で担当してございます補完的保護対象者に対する定住支援プログラムの実施期間を、昼間コースは六か月間、夜間コースは一年間とすることにつきましては、昨年十二月一日、閣議了解に基づき設置されている難民対策連絡調整会議において決定したものでございます。 もっとも、定住支援プログラム終了後であっても、同プログラムを実施している公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、住居、就労
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づく資格外活動許可として、一定の範囲内で包括的就労活動を認めているところでございます。 ですので、あくまで本来の留学という活動を阻害しない範囲内でどの程度認めるかという判断の中におい
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の趣旨は、恐らく授業がない休日は別扱いでもいいのではないかという問題意識の御指摘であるとは理解しているところでございますけれども、例えば、今、一週間に二十八時間という資格外活動許可は、留学生が代表的でございますが、ほかにも、家族滞在の方にも同様の資格外活動を許可しているところでございます。そうしますと、家族滞在等の場合ですと、本来活動の時間を示すことがなかなか困難な面もございます。
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 在留資格、留学を有する外国人は、入管法第十九条第一項第二号により、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は禁止されております。ただし、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものは禁止の対象から除かれております。 具体的には、入管法施行規則第十九条の三に、臨時の報酬等として、一、業として行うものではない講演、講義及び著作物の制作等
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 まず、技能実習生の在留者数についてですが、令和五年六月末時点で三十五万八千百五十九人、そのうち女性は十四万九千三十一人となってございます。 女性の年代別割合につきましては、二十九歳以下が約七二・八%、三十歳代が二一・四%、四十歳代が四・九%、五十歳以上が〇・九%となってございます。 また、特定技能の在留者数につきましては、令和五年末現在の速報値ですが、全体で二十万八千四百六十二人、その
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。 入管法上、技能実習及び特定技能一号の在留資格を有する者の子につきましては、家族滞在の在留資格での在留が認められておりませんが、人道上の配慮の観点から、一定の要件を満たす場合には、例外的に特定活動の在留資格を付与し、在留を認めているところでございます。 その上で、技能実習の在留資格を有する者の子供につきましては、その在留期限内に他の在留資格へ変更すること又は帰国することを条件に、特定活動の在
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 現時点におきまして、お尋ねのありました育成就労制度を始めとする英訳については決まっておりません。 その上で、外国人の受入れ制度や在留資格の英訳につきましては、その制度趣旨や活動の内容を端的かつ適切に表し、また外国人にとって分かりやすいものである必要があると考えております。 育成就労制度は、人手不足分野において受け入れた外国人を就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材に育成する
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 令和五年末時点で石川県内に住居地を有する技能実習生は五千百七十六人でございました。その後の状況について入管庁で把握している範囲で申し上げますと、石川県内の人的被害の大きかった七尾市、羽咋市、能登町、志賀町、珠洲市、輪島市、穴水町の七つの市町の技能実習生の在留状況については、速報値でございますが、令和五年十二月末時点では合計七百七十一人いらっしゃったところ、令和六年四月三日時点では七百
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 外国人材の受入れに関して、政府におきましては、専門的、技術的分野の外国人については、経済活性化の観点から積極的に受け入れていく一方、それ以外の外国人については、社会的コストなどの幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するという方針としております。 この点、今般創設します育成就労制度は、未熟練の労働者を受け入れるものですが、特定技能一号の技能水準の人材に育成することを目的
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。 ただいま委員読み上げの部分については、理事会で御説明させていただいた資料でございます。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 まだちょっと正確な数字は持ち合わせておりませんが、いずれの、特別高度人材制度あるいは未来創造人材制度、今年五月、本年、昨年ですか、昨年四月以降始めてございます。いずれの制度も、今のところ数百人のレベルで滞在して、許可を出している状況でございます。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 外国人の賃金に関して、育成就労制度では、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることという要件を設けており、これによって、同一労働同一賃金の原則にのっとり適切な報酬が支払われることが担保されることとなると考えております。これに加えまして、就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上に取り組んでいることを優良な受入れ機関の要件とすることも検討し
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘ございました、全国八ブロックで行っているという現行の技能実習制度についての御紹介をいただきました。 育成就労制度についてどのようにするかということにつきましては、今後、厚生労働省あるいは関係自治体の御意見も聞きながら検討したいと思いますけれども、何回か御説明しましたとおり、これまで以上に地方公共団体も積極的に参画して地域産業政策として地域での受入れ環境整備等
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 特定技能評価試験は、一定の専門性、技能を要する業務に即戦力として従事するために必要な知識又は経験を測るに足る水準である必要があります。現行制度では、その作成に当たりましては、分野を所管する省庁が、政府基本方針に基づき、法務省が定める分野横断的な試験方針に基づき有識者に相談するなどした上で法務省による確認等を受けることとするなど、試験水準の適正性を担保する仕組みを取っております。