総務委員会
○主濱了君 私が伺いたいのは、その最後の適切な措置、そこのところを伺いたいわけですよ。
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発言数 1,830件
初発言日: 2004-10-28 / 最新発言日: 2016-05-19 / 1 ページ目 / 全体 92ページ
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○主濱了君 私が伺いたいのは、その最後の適切な措置、そこのところを伺いたいわけですよ。
○主濱了君 先を急ぎます。 非識別加工情報と元データとの照合、こういうことなんですが、非識別加工情報について、本法律案の要綱では、「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう」と、こういうふうに説明をしているわけであります。この文言だけを見ますと、非識別加工情報は加工によって特定個人が識別できない状態になっていると、こういうふう
○主濱了君 生活の主濱了であります。 早速質問に入りたいと思います。 まず、目的規定の改正から伺いたいと思います。 本法律案では、まず、行政機関個人情報保護法と独立行政機関等個人情報保護法の目的規定を改正しようとしていると、こういうことでございます。昨年改正されました個人情報保護法の目的規定には、昨年の改正の前から個人情報の有用性に配慮することが記載をされておりました。しかし、現行の行政機関個人情報保護法の目的規定には、この
○主濱了君 一方には個人情報の保護というものがあります、一方には利活用というものがあるわけであります。じゃ、行政機関の保有する個人情報の提供が、利活用、提供がどのように新たな産業の創出とか、それから活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するのか、これは実はまだ通告はしていなかったんですけれども、どういうシステムで、メカニズムでそういうふうなことに資するのか、これを具体的に詳しく、これはどなたでも結構ですので、お願いします。
○主濱了君 総じて言えばこういうふうに言えると思うんですよね。結局、行政機関の長が提供するデータ、これがその提供された企業だけにとどまるとすれば、これは逆に使っちゃいけないわけでしょう、それ以外の企業に流しちゃいけないわけでしょう。もし一企業に止まるとすればやはり、一企業の利益ではない、一企業の利益なんですよね、多分。そういうことになるんではないかなというふうに言わざるを得ないというふうに思っております。 ですから、今伺った答弁、こ
○主濱了君 行政機関個人情報保護法第八条本則で、提供してはならないという個人情報、非識別加工情報と定義がされておりますけれども、まさに個人情報と、こういうふうに説明してきたというふうに私は理解しているんですけれども、まさに個人情報。この個人情報を行政機関個人情報保護法第八条の本則の下でどのように法律上構成をして外部に提供できるのか、ここのところをきちっと説明をしていただきたいと思います。
○主濱了君 先を急ぎます。 今度は、非識別加工情報から自分自身の情報が除外されるよう申請ができるか否か、こういう問題であります。これについても、実は参考人質疑の際に私から質問したわけですけれども、また質問します。 非識別加工情報の作成に当たり、自分自身の情報を使用してほしくないと考える国民が、自分自身の情報が非識別加工情報から除外されるようにまずできるんでしょうかと、こういうことですね。 これにはちょっとヒントがありまして、
○主濱了君 いずれ、総務省自体としても、加工の方法が十分でないとかあるいは運用が十分でない、そういったようなことが起こり得るというのは、これは認識しているわけですよね。そこだけは確認しておきたいと思います。 結局、行政機関は、個人の情報を法に基づき、あるいは職務の過程で、職務遂行の過程で合法的に情報を集めるわけであります。この個人情報には、戸籍であるとか住民票であるとか、あるいは国保のレセプトであるとか様々なものが含まれてくる、税務
○主濱了君 最後の質問になります。 提供した非識別加工情報等の扱いと、こういうことでありまして、まず第一番に、昨年の個人情報保護法改正法に基づき導入されます匿名加工情報については、他の民間事業者が作成した匿名加工情報を更に、更に別の第三者に提供しようとする民間事業者に対して一定の規律が課されております。 まず、この匿名加工情報を取り扱う業者は、受領した匿名加工情報を二次加工して更に自分で加工を加えて第三者に提供することはできるん
○主濱了君 今ので一点だけ。これには罰則ありますでしょうか。要するに、間接強制しかできないというふうに思うんですよね。間接強制しかできない、その手段とすれば罰則があるか否かと、こういうことなんですが、いかがでしょう。
○主濱了君 これは質問ではありませんので。 やはり本法案については、私は、個人の情報の保護と、こういうふうな名前の法律なわけですけれども、それとは逆の個人の情報の提供に関するものを同じ法律に入れる、これやっぱりおかしいと思いますよ。無理があると、こういうふうに思います。 以上で終わります。
○主濱了君 生活の党の主濱了であります。 参考人の皆様には、本当に貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。私からも御礼を申し上げたいと思います。 早速質問に入ります。 まず、宇賀参考人にお伺いしたいわけですが、先ほど片山委員の方からも質問ありましたけれども、行政機関の長がその提案に応じて非識別加工情報を作成し提供することができる、この必要性、背景、理由について伺いたいわけであります。 個人情報保護法あるいはこの度の法案
○主濱了君 ありがとうございます。 それでは、時間の関係上、今度は清水参考人にお伺いをいたしたいと思います。 本法案、そして改正後の個人情報保護法では、その個人、先ほども申し上げましたけれども、やっぱり私は、個人のプライバシーよりもどうしても経済的利益を優先しているんじゃないかなと、そういうふうに感じられているわけなんですが、日弁連の第五十三回、先ほど資料いただいたやつですね、このシンポジウムの中で、高度情報化社会におけるプライ
○主濱了君 ありがとうございます。 それでは、山本参考人にお伺いをいたします。 医療に関して、例えばレセプト情報あるいは特定健診情報あるいは特定保健指導情報、これはもう本当に貴重な情報だというふうに思っております。 一方におきまして、個人情報保護法におきましては、要配慮個人情報の中に病歴が入っています。そして、先ほど来お話があったように、遺伝情報なんというのは思わぬ広がりがあるわけでありますよね。この点についてどうやったらい
○主濱了君 もう一問あるんですが、時間がちょっとオーバーしそうなので、これで終わります。 ありがとうございます。
○主濱了君 ありがとうございます。終わります。
○主濱了君 時間がなくなってきたんでちょっと先を急がせていただきたいんですが、マイナンバーカードのICチップの空き容量、この利用について伺いたいと思います。 このICチップの空き容量について、新たに民間事業者も総務大臣の定めるところにより利用可能というふうにありますけれども、どのような利用が可能になるのか、具体的な例でお願いをいたします。
○主濱了君 生活の主濱了であります。 早速質問に入ります。 まず、地方経済に関しまして大臣の御所見を伺いたいと、二点ほど伺いたいと思っております。 事業所数につきましては、既に当委員会でもお示ししたとおり、平成二十一年から平成二十六年、全国で六・三%減、地元岩手でも六・七%減と減少している状況にあります。それから、購買力の指数の一つである実質賃金とか可処分所得につきましても、何回もお話をしておりますので結論だけ申し上げますと
○主濱了君 私は、地方経済も含めて日本の経済をどうするかというのは大事な問題だというふうに思っております。しかしながら、経済が縮小している中で税率だけを引き上げるということは、これはもう国民いじめにほかならないんじゃないかということであります。そういうふうな観点から是非とも今後とも地方経済を見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。 次は、安倍政権の施策、安倍政権はニッポン一億総活躍プランを講じていると、こういうことでありま
○主濱了君 六月を目途にと、こういうお話ですけれども、ちょっと話を戻しまして、マイキーID。マイキーIDというのは、要するに電子証明の延長線上にあって、言わば民間システムにログインするためのパスワードである、オープンセサミとか、そういうふうな鍵であるというふうに私は理解しているが、まずこれでよろしいかどうかというのが第一点と、それから、これはあくまでキーを持って相手方にログインすると、それから今度は空き容量の利用というのは、逆に民間企業