政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○久保参考人 今回の区割り改定は、いわゆるアダムズ方式が初めて適用され都道府県別定数が十増十減となったこと、格差二倍以上となる選挙区の見直しを行ったこと、また、多くの都道府県知事からの要望のあった分割市区町の解消を目指したことなどによりまして、結果として、二十五都道府県、百四十選挙区において改定を行うこととなりました。 直近二回、過去二回の区割り改定は、緊急是正措置として限られた範囲でのみ見直すこととされたのに対し、今回は全都道府県
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発言数 584件
初発言日: 2004-03-24 / 最新発言日: 2022-10-24 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○久保参考人 今回の区割り改定は、いわゆるアダムズ方式が初めて適用され都道府県別定数が十増十減となったこと、格差二倍以上となる選挙区の見直しを行ったこと、また、多くの都道府県知事からの要望のあった分割市区町の解消を目指したことなどによりまして、結果として、二十五都道府県、百四十選挙区において改定を行うこととなりました。 直近二回、過去二回の区割り改定は、緊急是正措置として限られた範囲でのみ見直すこととされたのに対し、今回は全都道府県
○久保参考人 まず、市区町の分割についてでございます。 御指摘のとおり、現行の選挙区におきましては、過去の区割り改定によって分割された市区や、市町村合併に伴い分割された状態となっている市区町など、合計百五の分割市区町がございます。 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項は、区割り改定案の作成について、直近の国勢調査人口において、選挙区間の人口格差を二倍未満とするほか、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行
○久保参考人 今回の区割り改定案では、分割市区町の数が八十八から十七増加いたしまして百五となっております。 その十七の内訳を申し上げますと、新たに分割された市区の数が二十六、分割を解消した市区町の数が九となっておりまして、差し引き十七の増となっております。 分割を解消いたしました九つの市区町、これは全て配分定数が減少した県内に存在をしております。また一方で、新たに分割した二十六の市区、これは全て格差二倍以上の改定対象選挙区に存在
○久保参考人 衆議院選挙制度改革関連法では、御指摘のように、平成三十二年の国勢調査結果に基づく区割り改定におきまして、いわゆるアダムズ方式によって各都道府県への定数配分が変わることとなります。 また同時に、同法の附則では、次回の見直しまでの五年間を通じて人口格差が二倍未満となるように求めておりまして、今回の区割りの改定案の作成に当たりましては、平成三十二年見込み人口においても格差が二倍未満となるよう必要最小限の見直しを行っております
○久保参考人 東京都の二十三区におきましては、先ほど申し上げましたように、人口上限を超える選挙区が林立をするといった状況下にございまして、私ども、各区において、できれば分担して負担をしていただけるかどうか、そういったことを考慮しながら、改定選挙区数を、これは法律の定めにもございますように、少なくする、必要な範囲で、というような複数の案を検討してまいりました。 その結果、大変難しい選択でございましたが、御指摘の東京第七区は、分割された
○久保政府参考人 火災のございました福山のホテルでございますけれども、これも御指摘にございましたように、平成十五年以降、立入検査が実施をされていないというホテルでございました。適マークにつきましては、たしか当時から適マークというのは交付をされていない施設であったと記憶をしておりますが、適マークの制度が廃止をされたのが原因だったのかどうか、そういうこともよく明確ではないと思います。 現在、福山市で今回の事案についていろいろな観点から検
○久保政府参考人 五月の十三日に広島県福山市のホテルで死者七名となる火災が発生したということを受けまして、その翌十四日に、私ども、まず全国の消防本部に対しまして、旅館、ホテルなどに関する注意喚起を促す通知を出しております。 そして、十六日になりまして、火災の発生したホテルにつきましては、建築構造の状況といったものが被害拡大の一因となったのではないかということがございましたものですから、全国の消防本部に対しまして、こうした構造のホテル
○久保政府参考人 御指摘のように、適マーク制度でございますけれども、これは昭和五十六年から全国統一的に実施をされていた法律に基づかない事実上の制度というものでございまして、旅館、ホテルにつきましては一年ごとの消防の立入検査を行いまして、審査項目に適合している場合に適マークを交付しておりました。建築基準法につきましてもその審査項目の中に入っているというものでございました。 その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指
○久保政府参考人 御指摘の地下街におきましても、このたびの消防法の改正によりまして、管理権原が分かれているというものにつきましては、統括防災管理者を選任して、各防災管理者と連携の上、防災管理を行うということになってまいります。 ただ、消防法の規定いたします防災管理というその対象でございますけれども、これは地震とか毒性物質の発散等に限られておりまして、御指摘の中にあった洪水といいますか水害、これは消防法の対象外となっておりますけれども
○久保政府参考人 ただいま委員の御指摘の中にもございましたが、失火ノ責任ニ関スル法律というのがございまして、これは、重大な過失がなければ民事上の責任は免除されるという法律になっていると承知をしております。したがいまして、このたびの改正によって法律上明記されました統括防火管理者あるいは防災管理者につきましては、個々の事案ごとで、そういった責任がどういったものだったのかというのが判断されるものだと考えております。
○久保政府参考人 御指摘のように、今回の消防法改正によりまして、統括防火管理者あるいは統括防災管理者は、建物全体の防火あるいは防災管理業務というものを行う場合において必要があると認める場合には、各防火管理者あるいは防災管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示するということができる、これが法律上明記をされたというのは、私ども、かなり大きな改正であると思っております。 具体に、統括防火管理者という方でございますけれども、これは、例え
○久保政府参考人 平成十六年の消防法の改正によりまして、日本消防検定協会に加え、一定の要件を満たせば株式会社を含む民間法人も検定業務に参入できる、いわゆる登録検定機関制度が導入されたわけでございます。 一定の要件と申し上げましたが、現行の消防法では、要件といたしましては、一定の資格や知識を有する職員がいること、一定の試験設備を保有していること、あるいは登録機関が検定対象機械器具などの製造業者等の支配下に置かれていないことなどが要件と
○久保政府参考人 御案内のように、市町村消防の広域化につきましては、平成十八年の改正によりまして消防組織法に盛り込まれたものでございまして、消防組織法の第三十二条におきまして、自主的な消防の広域化を推進するということにされております。 また、同法が成立する際の衆参両院の総務委員会では、市町村消防の原則を維持し、関係市町村等の意見を聴取するなど地域の実情を十分に踏まえ、市町村の自主性を損なわないように配慮することとの附帯決議がなされて
○久保政府参考人 消防は、まさに御指摘がございましたように、戦後、昭和二十三年に消防組織法ができまして以来、市町村がその責任を担うということで今日に至っております。 ただ、例えば小規模な市町村は、先ほどから御指摘がございましたような、一部事務組合化をする、あるいは事務委託をするといったことで広域化を推進してまいりましたし、また、昭和三十八年には、大きな災害に対しては相互応援協定を結んで対応していくといった枠組みもできました。さらに、
○久保政府参考人 旅館、ホテルなどにつきましては、御指摘にもございましたように、火災発生時に宿泊者などに大きな被害が出るおそれがあるということで、延べ面積三百平米以上の施設につきましては自動火災報知設備の設置を義務づけておりますし、また、最寄りの消防署等から五百メーター以上離れたところにあって、かつ延べ面積が五百平米以上の施設につきましては、さらに消防機関に直接通報する装置の設置を義務づけております。 ただ、一方で、消防法第十七条第
○久保政府参考人 御指摘のように、私ども、消防団員の装備を充実する、これは極めて重要な課題であると考えております。 消防団の装備につきましては、これまでも所要の地方財政措置を講じてきておりますし、御指摘にもございましたように、昨年度は、第三次補正におきまして、二十億円、補助率三分の一、この予算措置を講じたところでございますが、残念ながら、不用額が八億円近くも出てしまったということがございました。 どうしてそういうふうになったのか
○久保政府参考人 昨年の第三次補正で確保いたしました二十億円の残額八億弱でございますけれども、これは、年度もかわりまして、不用額として、結局使わずに終わっております。三分の一の裏の三分の二につきましては特別交付税措置を講じるということにしておりましたので、その措置もないということになりましたので、不用としております。先ほど申し上げましたような、新年度、今年度から地方財政措置の中で基準財政需要額を拡大いたしましたが、その二割は消防団の装備
○政府参考人(久保信保君) 私ども、消防力の整備指針、御案内のように、それを作っております。それに基づきまして実態調査を行いますけれども、これはおおむね三年に一度実施をしておりまして、消防職員の御指摘の充足率でございますが、最近の調査ではおおむね七五%程度で推移をしております。直近に実施をいたしました平成二十一年度の調査結果では七五・九%となってございまして、前回の平成十八年度に比べましては〇・九ポイントの増加ということでございます。
○政府参考人(久保信保君) 御指摘のように、確かに、平成二十二年度決算ベースで積立金約三十八億円ございます。ただ、これは、日本消防検定協会といたしましては、施設設備、このまさに検定のための、これが老朽化しておりまして、三十年以上たっているということで順次更新をしていく必要がございまして、私どもお聞きしているところでは、六十五億円要するといったようなこともございます。 もう一点申し上げますと、平成二十二年十二月から個別検定、今度の法律
○政府参考人(久保信保君) 私ども、消防検定協会を監督をしておりますので、御指摘の点等を踏まえて、今後ともその業務の在り方等について適切な指導、監督を行ってまいるつもりでございます。