「久保有希子」の過去の国会発言

発言数 11件

初発言日: 2020-05-27  /  最新発言日: 2020-05-27  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 おっしゃるとおり、自分の行為がもしかしたら刑罰の対象になるかもしれない行為だということで、安全な運転を心がけようというそれ自体は、重要な刑法の役割でもあるとは思っております。その前提として、ただ、そうはいっても、余りに不明確になりますと、どこまでの行為が許されるのかということがやはりわからなくなる。それはやはり危険なことです。 先ほども申し上げましたように、罪刑法定主義という、これは本当に刑法の一番大きな原則ですので、

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 弁護士の久保有希子と申します。 本日は、このような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、ふだんの業務として刑事事件に注力しておりますので、そのような経験に基づき、本日は個人的な意見を申し上げたいと思います。日本弁護士連合会では刑事事件の関連の委員会にも所属しておりますが、本日私が申し上げることは会としての意見ではございません。 私が本日最も申し上げたいことは、処罰範囲を拡大し過ぎないように

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 今御指摘いただいた御懸念につきましては、私は全く同じ懸念を持っております。同じような懸念を持って、たしか部会でもそのように質問をさせていただいたという記憶をしております。 形式的には、およそ高速道路で運転をしていれば、そういった、何か、通行を妨害する可能性がありますので、極端に言えば、高速道路で自動車を運転していれば、それだけで通行妨害目的を認定される危険性さえあるのではないかと考えております。 その懸念を前提に、

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 私自身はペーパードライバーですので、実感として、あおり運転を受けたとか、そういう経験はないんですけれども、個人的には、恐らく昔からそういった行為は行われていて、それが、先ほど御指摘のあった、ドライブレコーダーやあるいは防犯カメラの普及によって立証手段が容易になったということがあるのではないかと思います。昔であれば、同じような行為があったとしても、立証手段が何もないので、やった、やっていないという水かけ論になるということがあ

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 実際の裁判員裁判では、さまざまな法律の解釈が問題になっております。刑事裁判の大原則として、疑わしきは被告人の利益にという大原則がありますので、解釈の範囲が広くて、疑わしければ疑わしいほどそれは処罰できないという方向に傾きやすいという点はむしろあるのではないかなとも思っております。 一方で、特に悪質な類型について、例えば危険運転致死罪が適用されない場合、先ほど橋爪参考人がおっしゃったことは全く私も同意見なんですけれども、

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 御指摘のとおりで、今回のその条文というのは、形式的に当てはまるものはかなり広くなるのではないかなということを懸念しております。私としては、最終的には賛成の意見を申し上げたんですけれども、ただ、限定的に解釈をされるということが前提での賛成ということにはなります。 やはり、そのまま形式的に条文に当てはめると広くなるという一方で、法制審の部会の方で御説明いただきましたのは、形式的に当てはまるもの全てを処罰する趣旨ではないと。

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 究極的に言えば、私としては、法教育の必要性ということに尽きるのではないかなと考えております。 私、弁護士会の方では、法教育に関する委員会にも所属しておりまして、例えば、小学校ですとか中学校ですとか高校で、依頼があれば出張の講義をして、いろいろ議論をしたりするという場がございます。やはり、あおり運転に限らず、法律について正しい知識を身につけて、将来、自分がそういった間違ったことをしないようにするためには、早いうちから法教

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 今、橋爪参考人の方から厳密なところについては御説明いただき、それについては異論はありません。 ただ一方で、やはり、いずれも、目的にしても故意にしても内心の問題ですので、かなり重なってくる部分はあると思います。理論的に区別できたとしても、実際に裁判員裁判の場でそれが一般の裁判員の方が理解できるかというと、それはまた別の問題であり、事実上、故意と目的というのは重なって、いずれも肯定されるということになる危険性は非常に高いの

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 これも、実際に刑事裁判になったときに私がどういうふうに説明するかということになるかと思うんですけれども、ただ、この目的要件というものが問題となった場合には、私であれば、危険運転致死傷罪というものが創設された経緯、特に危険な、悪質な行為を類型化したものなんだから、そこについてはしっかりと限定的に解釈をされなければならないということを主張するだろうと、私は、弁護士としての立場としてはそうなるだろうと思います。 その中で、先

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 おっしゃるとおりで、今回の改正がなされたとしても、結局、因果関係の問題については残り続けることになります。 個別の事件には立ち入りませんが、私が担当している事件でも、因果関係がすごく拡大解釈されていると感じている事件はありますし、それについて、それは危険だという主張をしている事件もございます。 今回の改正とは別として、因果関係についての拡大解釈がどんどん進んでいくということについては、現場に携わる者として、危険だと

2020-05-27 衆議院

法務委員会

○久保参考人 私も、事案によっては殺人罪というものが適用される事案も出てくる可能性はあると考えております。 東名の高速道路事件についてそれが適用されるかどうかは別として、一市民としては、やはりあの事件というのは非常に危険な運転行為であるということは間違いないと思っております。 今後、あの事件と同じような事件であれ、ほかのもっと悪質な事件であれ、それが未必の殺意というものが認定されるようなケースであれば、殺人罪というのが検討される

← トップへ戻る