地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(二之宮義人君) お答えいたします。 当委員会の意見では、販売預託商法について、物品等が存在しない場合などの早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を罰則により禁止すべきとしています。また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。 このような法制度により、これまでよりも早期に被害
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発言数 16件
初発言日: 2018-11-21 / 最新発言日: 2019-11-20 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(二之宮義人君) お答えいたします。 当委員会の意見では、販売預託商法について、物品等が存在しない場合などの早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を罰則により禁止すべきとしています。また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。 このような法制度により、これまでよりも早期に被害
○政府参考人(二之宮義人君) お答えいたします。 我が国では、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す等の事業を行うなどして、配当等により消費者に利益を還元したり、契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しています。こうした悪質な販売預託商法は、実際には物品等は存在せず、消費者から拠出された金銭を別の消費者の配当に充て、最終的には破綻すると
○政府参考人(二之宮義人君) お答えいたします。 悪質な販売預託商法では、事業者が破綻を念頭に置いており、最終段階では既に事業者の資産が散逸してしまっていることなどから、破綻後には消費者が受けた被害の回復を期待することがほとんどできません。また、中には、自分が被害に遭ったことを周囲に言い出せない、知人に紹介してしまい、罪の意識にさいなまれる、被害に遭ったことを忘れ、心労を減らしたいと考える、認知上の問題から状況をよく理解できない等の
○二之宮政府参考人 お答えいたします。 専門調査会の報告書で、消費者行政の進化等の観点から検証した結果のうち、御質問の調査研究プロジェクト、基礎研究プロジェクトに関しまして、まず成果として例えば次のような点が指摘されています。従来の消費者行政において十分に着目されていなかった分野の知見、データや、調査対象者の特性に応じて効果的にアンケートを実施できるように工夫した過程等から得られたノウハウなどを提供する点で、今後の消費者行政の施策の
○二之宮政府参考人 お答え申し上げます。 報告書では、まず、消費者庁について、今後、徳島県での取組の成果を全国的に展開、活用することに向けた取組などを進めることが重要であると指摘されています。 その上で、専門調査会の検証時点における東京の消費者庁とオフィスの役割分担を前提に、全国展開を中心的に担う中央組織としての東京の消費者庁の各既存の体制、機能を強化していくことが必要になると考えられ、その場合には対応を検討すべきであると指摘さ
○二之宮政府参考人 お答えいたします。 専門調査会の報告書で、消費者行政の進化等の観点から検証した結果のうち、御質問の国民生活センターの徳島県での取組につきましては、まず成果として、研修事業において徳島県において研修を実施することについて一定のニーズがあること等を明らかにしたこと、商品テストにおいて徳島県を実証フィールドとして活用できることを明らかにしたことなどの点で消費者行政の進化に寄与するものと言えるとしています。 もっとも
○二之宮政府参考人 お答えいたします。 専門調査会が個々の取組について検証したものであり、先ほど述べましたような成果、課題を踏まえて、国民生活センターの方で御検討いただきたいということになっております。
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 四月二十六日に開催された第五十三回消費者委員会食品表示部会において、ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方を検討している消費者庁より、消費者、事業者、有識者といった様々なバックグラウンドを有する委員の皆様から消費者の懸念や不安を始めとしたゲノム編集技術応用食品に関する疑問点や懸念点等を伺い、今後の消費者庁の対応の参考にしたいという趣旨の要請がございました。 これを受け、五月二十三
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 次回の食品表示部会において委員の皆様からいただくことになる様々な御意見について、消費者庁がゲノム編集技術応用食品の表示の在り方について検討する際の参考にされるものと承知しております。 消費者委員会としましては、厚生労働省における食品衛生上の取扱いの詳細が夏頃をめどとしていることから、消費者庁における検討もこのスケジュールを念頭に行われるものと承知しており、まずは消費者庁の検討状
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 まち・ひと・しごと創生本部が平成二十八年九月一日付けで決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」では、消費者委員会については、消費者庁や独立行政法人国民生活センターの徳島県での取組につき、消費者行政の進化等の観点から成果を検証し、提言、助言を行う、三年後めどの検証、見直しに当たって、消費者行政の進化等の観点から意見を述べるなどとされています。 これを受けて消費
○政府参考人(二之宮義人君) 報告書案で、消費者庁の徳島県での取組について全体として見たときに、国及び全国の地方公共団体の消費者行政に展開、活用できる可能性を有する成果を上げているという意味で、消費者行政の進化に寄与するものと言えるとした上で、今後、全国展開に向けた取組などを進めることが重要であると、まず指摘しております。 そして、現在の東京の消費者庁とオフィスの役割分担を前提に、全国展開を中心的に担う中央組織としての東京の消費者庁
○政府参考人(二之宮義人君) その点を含めまして、移転そのものについて検討したわけではございませんので、その点について言及したものではございません。
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会を設置し、拡大するプラットフォーム取引において消費者が安心して取引を利用することができるようにするとの観点から、どのようなルールや仕組みが必要か、プラットフォーム事業者やその利用者がどのような役割を果たすべきかを明らかにすることを目的に検討を行い、平成三十一年四月に報告書を取りまとめました。 報告
○政府参考人(二之宮義人君) 消費者委員会の下部組織である公益通報者保護専門調査会では、多岐にわたる項目について審議を行い、報告書では、保護すべき通報者の範囲を拡大すること、通報対象事実の範囲を拡大すること、行政機関やその他外部への通報の保護要件を緩和すること、事業者に通報体制の整備義務を課すこと、通報を理由に不利益な取扱いを行った事業者に対する行政措置を導入すること等について検討結果を取りまとめています。 報告書の中には、大きく分
○二之宮政府参考人 お答えいたします。 フリーマーケットアプリを利用した取引等、オンラインプラットホームが介在する取引には、BツーCだけではなく、CツーCのものもあり、消費者が容易に財・サービスの提供者としても取引に参加することが可能になってございます。 しかし、現時点では、このような取引にかかわる財・サービスの提供者、それらの購入・利用者、オンラインプラットホーム、それぞれの、どのような責任や義務を担うべきか、必ずしも明確にさ
○政府参考人(二之宮義人君) お答え申し上げます。 平成二十八年九月一日にまち・ひと・しごと創生本部が決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」においては、消費者委員会が、消費者庁や国民生活センターの徳島県での取組につき消費者行政の進化等の観点から成果を検証し、提言、助言を行うとともに、三年後めどの消費者行政新未来創造オフィスの取組の検証、見直しに当たって意見を述べることとされております。そのため、消費者委員会の下