決算委員会
○国務大臣(二之湯智君) ただいまの警察施設における非常用発電設備等及び通信機器の不十分な浸水対策についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも適切に対処してまいります。
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初発言日: 2004-11-18 / 最新発言日: 2022-06-13 / 1 ページ目 / 全体 82ページ
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○国務大臣(二之湯智君) ただいまの警察施設における非常用発電設備等及び通信機器の不十分な浸水対策についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも適切に対処してまいります。
○国務大臣(二之湯智君) その特定の行為が侮辱罪に当たるかどうかや、あるいは侮辱罪に当たってその場で被疑者を逮捕するかどうかについては、非常に個別の事案の具体的な事実関係に即して判断がなされるものでありまして、この場で具体的にお答えすることは非常に困難だと、このように考えております。
○国務大臣(二之湯智君) 法務大臣がおっしゃったとおりでございますけれども、侮辱罪に関しては、表現の自由の重要性に配慮しつつ、より慎重な運用を図ってまいりたいと思います。
○国務大臣(二之湯智君) 読んでおりません。
○国務大臣(二之湯智君) 私も法務大臣と同様でございます。 衆議院の委員会でも、今回のこの侮辱罪について大変御懸念の発言が多いわけでございますけれども、やはり表現の自由というのは憲法によって保障された極めて重要な権利でございまして、これが不当に侵害されるということがあっては私は決してならない、いけないと、このように思っているところでございます。 また、今回の法改正では、侮辱罪の構成要件は決して変わっておらないわけでございますから
○国務大臣(二之湯智君) 今回のいわゆる法定刑の引上げは、今法務大臣おっしゃったように、SNS上なんかの書き込みといいますか、それの抑制効果というのはあるんです。それに関連して侮辱罪もかなり厳しくなるんじゃないかと。いわゆる、これによって御懸念のいわゆる言論の自由が抑制されるんじゃないかとか表現の自由が非常に不当に侵害されるんじゃないかと、こういう御懸念はございますけれども、これは、正当な言論活動は処罰の対象にならないというわけでござい
○国務大臣(二之湯智君) 逮捕権の運用につきましては、身体の自由に直接関連することから、犯罪捜査規範において、逮捕権は慎重適正に運用しなければならない旨を規定しているところでございます。 その上で、侮辱罪による現行犯逮捕については、身体の自由に加え表現の自由への配慮も重要と考えられることから、先般、表現の自由の重要性に配慮しつつ、逮捕権の運用を慎重に行う旨を政府統一見解としてお示しをしたところでございます。
○国務大臣(二之湯智君) お尋ねの事案は、平成元年の七月十五日の……(発言する者あり)あっ、令和元年、済みません、七月十五日の札幌市においての参議院通常選挙に係る街頭演説が行われた際に、警護、警備を行う中で北海道警察の現場の警察官がトラブル中止の観点から一部の方々を移動するとしたなどの事案であると承知をしているわけでございます。 本件に関しては、北海道警察からは、いずれも現場の警察官がそれぞれの状況を踏まえ、警察官職務執行法に基づき
○国務大臣(二之湯智君) 恐らく、私が現場にいたわけではないわけでございますけれども、あくまで現場の警察官はトラブル防止という観点からそのお二人に移動を、移動してもらったということでございます。これが札幌地裁でのああいう判決になったわけでございますけれども、現在係争中でございますから、そのことに関しましては私はコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(二之湯智君) 札幌駅での安倍首相の演説で、つまりお二人ですか、の方が移動を強制されたということですが、これはあくまでトラブル防止という観点からでございまして、決して言論の自由、表現の自由を圧迫するという目的では何らないわけでございますから、そういうことについての配慮はこれからも十分に慎重にしていかなければならないと私は思っておるところでございます。
○二之湯国務大臣 御指摘の国家公務員制度改革基本法の規定を受けまして、平成二十三年当時、全閣僚が参加した国家公務員制度改革推進本部が決定した改革の全体像の中で、国家賠償法の求償に係る規定を周知すること、さらに、求償権の存否を判断する体制、手続等を明確化すること、そして、求償権の存否の判断に当たり、必要に応じて法務省の法律意見照会制度、現在は予防司法支援制度となっておりますけれども、これを活用することとなっております。 この本部決定を
○国務大臣(二之湯智君) 真山議員より、罰則の軽重によって警察の対応が変わるのかについてお尋ねがありました。 警察においては、刑罰法令に触れる行為が認められる場合は、罰則の軽重を問わず、個別の事案の具体的な事実関係に即し、法と証拠に基づき適切に対処しているところでございます。 本改正案の施行後においては、今回の侮辱後の法定刑の引上げの趣旨を踏まえ、適切な対応を行うよう警察庁を指導してまいります。 インターネット上などの侮辱事
○国務大臣(二之湯智君) 山添議員より、衆議院で示した現行犯逮捕、侮辱罪の成否等に係る政府統一見解及び政治家に対するやじに係る侮辱罪での現行犯逮捕についてお尋ねがありました。 お尋ねの統一見解においては、捜査機関においては、侮辱罪による現行犯逮捕について、表現の自由の重要性に配慮しつつ、慎重な運用がなされるものと承知しているとされておりますが、この慎重な運用とは、人権に直接関連する逮捕権の運用を慎重に行うとの趣旨であります。 ま
○国務大臣(二之湯智君) 依然として厳しい犯罪情勢を踏まえて、警察として的確な捜査を推進してまいります。 また、犯罪者は、検挙を免れるために他人名義の預貯金口座や携帯電話を利用することがございますので、こうした犯罪ツールへの対策にも取り組んでまいります。加えて、効果的な広報啓発等により、被害に至る前段階での犯罪被害の防止を図ってまいりたいと、このように思っております。 このように、引き続き、実効性のあるきめ細かな対策を推進いたし
○国務大臣(二之湯智君) 警察として、サイバー事案のような情報技術を用いて行われる犯罪に的確に対処するため、高度な知見や技術力を有する人材を確保していくことは極めて重要なことだと認識をいたしております。 現在、各都道府県では、IT企業で働いた経験者のように、サイバー分野に高度な知見を有する者を中途採用等により登用をいたしております。また、警察庁では、不正プログラムの解析等を担う高度な技術を有する職員の採用や育成を推進をいたしておりま
○国務大臣(二之湯智君) オレオレ詐欺を始めとする特殊詐欺については、依然として高齢者を中心に大きな被害が生じておりまして、深刻な情勢にあると認識をしております。そのために、警察といたしましても、各種予防対策を推進するとともに、いわゆる犯行拠点の摘発等による実行犯の検挙や、指示している上位者を突き止める捜査、さらに、特殊詐欺事件の背後にいると見られる暴力団、準暴力団等に対する多角的な取締り等、犯罪者グループの壊滅に向けた取組をこれからも
○国務大臣(二之湯智君) 日本海溝、千島海溝の巨大地震については、津波による死者数が十九万九千人にも上るという甚大な被害が想定されているわけでございます。特に、冬の時期に非常に時間が、避難に時間を要するなど、積雪寒冷地としての課題があることから、その点考慮して津波から人命を守るということが非常に重要なことでございます。 今回の改正では、避難場所や避難経路の整備に対する国の補助率のかさ上げ二分の一から三分の二、避難場所の整備等に当たっ
○二之湯国務大臣 実際上は想定されないということでございます。
○二之湯国務大臣 実際は想定されないということでございますから、私から答弁をすることはこれ以上できません。
○二之湯国務大臣 現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができないものでありますが、犯罪であることが明白というのは、違法性を阻却する事由がないこともまた明白ということであり、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上想定されないと考えております。